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2009/09/07

独学者のための宅建試験一発合格サポートマガジン vol. 143

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   独学者のための宅建試験一発合格サポートマガジン                                                                     
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┃I┃N┃D┃E┃X┃ 
1.はじめに
2.宅建試験関連用語の豆知識
3.平成21年宅建試験に向けて
4.リベンジスタート
5.6ヶ月学習サポートコーナー
6.3ヶ月学習サポートコーナー
7.宅建試験問題穴埋め学習
8.宅建試験・学習に関するお悩み相談室
9.お勧め通信講座
10.今後のサイト・メルマガの予定
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◎1.はじめに
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首都圏は先週平日後半は涼しく、週末はやや暑さが戻ったりと、
体の調子を壊しやすい状態となっています。

涼しい時は、学習効率もあがるので、
集中して取組んでくださいね。

もちろん、新型インフルエンザ対策はお忘れなく。

それでは、今号のスタートです。
____________________________________
◎2.宅建試験関連用語の豆知識
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
登記関連を、まとめてみました。

【登記】
登記と書いて、「とうき」と読みます。

良く聞く言葉であり、わかっていて当たり前のことなのですが、
基本なので、しっかり押さえましょう。

はてなダイヤリーから引用すると、
不動産や船舶、法人など、権利に関する一定の事項を、登記簿に記載すること。

不動産に関連付けて言うと、
土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿である
登記簿に記載して、一般公開することにより、権利関係などの状況が、
誰が見てもわかるようにしたものです。 

【嘱託】
嘱託と書いて、「しょくたく」と読みます。

嘱託とは、特定の能力などを生かし、専門の仕事を依頼された人になります。
(契約社員)

【登記権利者】
ウィキペディアから引用すると、
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、
間接に利益を受ける者を除く(不動産登記法2条12号)。

【登記義務者】
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人
をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く(同法2条13号)。 

覚えるポイントは、登記により利益を受けるか、
不利益を受けるかですね。
逆に、覚えないでください。

【変更の登記】
読めば、字の如くですが、
既に登記された事項の一部を変更する登記になります。


では、こちらはどうでしょうか?

【更正の登記】
何となく、わかる気もするのですが、
登記をする際に、錯誤等がありこれを解消するために行なわれる登記のこと
になります。

最後に、

【登記事項証明書】
言葉のままですが、
All About用語集より引用します。

登記事項証明書とは、不動産登記簿の登記簿謄本のこと。
物件所在地の所轄法務局で申請すれば、誰でも入手できる。

登記簿の謄本が登記事項証明書で、
これは、物件所在地の所轄法務局で申請すれば誰でも入手できる。
費用は、要約書といわれるもの(抄本)が、一物件につき500円
、全部事項といわれるもの(謄本)が1000円。
法務局に置いてある申請用紙に必要事項を記入し、
登記印紙を添付して申請する。
郵送でも入手可。

【信託】
信託もわかっているようでわからない用語です。

信託協会のページでわかりやすく紹介されています。

信託のしくみ
  ↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/
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◎3.平成21年宅建試験に向けて(宅建試験を極める)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
平成21年宅建試験まで、後41日になりました。


着々と、宅建試験までの日がカウントダウンされています。

宅建試験の申込み者数が確定しました。

申込み者数は、241,943人 前年より18,648人の減です。
(-7.2%)
速報が、242,281人でしたので、さらにへりましたね。

5点免除も今年は、42,841人 ⇒ 40,758人になりました。
こちらは速報より弱冠増えました。

速報は、40,663人でした。


さて、この時期の傾向ですが、
私のサイトでも、宅建や宅建試験で検索される方が多くなります。

沢山の方とご縁ができ、ありがたいことです。

もっと早く、ご縁ができていたならば・・・
毎年思うことですが、でも1日でも早く出会えたご縁、うれしいです。

そんなご縁の出来た、あなたが、合格するために、
当メルマガ、サイトがお役にたてば幸いです。

当コーナーのタイトル「宅建試験を極める」ですが、
宅建試験を極めるとは、一体どういうことでしょうか?


○宅建試験のことを良く知ること!
 ⇒ある意味、必要なことです。
  戦う相手をよく知ることは、重要です。

○宅建試験のテクニックを知る
 ⇒試験を受ける意味において、知っているのと知らないとでは、
  差がつきます。


しかし、宅建を極める究極目標は、やはり、宅建試験に合格することです。

この時期、自分自身の意思確認は大事です。

宅建試験を極めて、
見事、平成20年宅建試験合格を決めましょう!!


宅建初受験に向けて☆9月以降の学習戦略を考える
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51309486.html

《今日の一言 》

合格の思いを自分自身に再確認、宅建試験を極める=宅建合格!

※ターゲット日は、10月18日です。

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◎4.リベンジスタート
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
毎回、リベンジ組のあなたへむけて、
熱いメッセージをおおくりしています。

本当に、リベンジするあなたに贈る言葉は、
見つからないほどになりました。

今のあなたらなら、私のアドバイスは必要ない気もします。

自分自身で、自分自身に一番良いアドバイスを
あげられるのではないでしょうか?

それだけ、充実しているような気がします。

今の私ができることは、
陰ながら、そっと応援、エールを贈ること。

これだけでいい気がします。

もし、どうしようもなく、困った状態になったなら、
遠慮なくメールくださいね。

適切なアドバイスができるかはわかりませんが、
元気づけることはできると思います。

フレー、フレー、○○さん!!

メールタイトルに、
「リベンジエール希望」と書いてください。

ただし、10名限定とさせていただきます。
応募がそれ以上の場合は、お断りすることになります。
その変わり、心をこめたメールをお返しします。

メールはこちらより。
  ↓  ↓
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P43571128 
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◎5.6ヶ月学習サポートコーナー
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ロングラストスパートを開始されましたか?

まだまだ気分がのらないときでも、
意識的にのせていってください。


公開模試どうでしたか?

公開模試を1回だけ受けられる方は、
まだまだ先かもしれませんが、それだけに、
準備を万端にしてくださいね。

複数回、受けられる方は、
毎回の結果の中味をしっかりと分析、確認してくださいね。

これをやるのと、やらないでは効果に雲泥の差がでます。

私のように、
得点結果に一喜一憂しないでくださいね。

同じ徹はふまないことです。

これ、先輩としての教訓です。


得点はいい方がいいのには間違いありませんが、
あなたにいい点をとってほしいのは、
宅建本番です。

宅建試験でいい点をとれることだけを考えましょう。


今は、基本を確実にです。

宅建公開模試結果☆問題の中味を難易度で分析!
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51309968.html

宅建公開模試の活用☆6つの必須確認項目
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51306677.html

宅建公開模試の活用☆6つの必須確認項目(続編)
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51306681.html
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◎6.3ヶ月学習サポートコーナー
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
3ヶ月学習の方にとっては、アウトプット学習真っ最中の時ですね。

それにプラスして、模試が入ってきます。
当面は、併行することになりますが、
気持ちをしっかりとさせていきましょうね。

3ヶ月学習の人にとって、
9月は一番、実力アップできる時です。

飛躍的に上げるチャンスでもあります。

今、大きくはなされていても、
一気にその差を縮めることは可能です。

もちろん、何もしないでは絶対に無理です。

ポイントを絞って、
アウトプット、インプットをプラス、アウトプット・・・
メキメキと効果は現れますよ。

効果が現れると自信がつくだけではなく、
ますますヤル気が出ます。

これでいいのです。

正のスパイラル状態に自分に追い込んでいくことが大事です。

パチンコ、パチスロで言えば超高確率状態です。

その波のまま、ゴールインしてください。
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◎7.宅建試験問題穴埋め学習
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
宅建試験問題穴埋め学習22回目です。

まずは、前号の解答からです。

【平成18年問29】
 地価公示法に関する記述です。

・標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動
 産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って
 判定し、(A⇒公示)される。

・標準地の正常な価格とは、土地について、(B⇒自由な取引)が行われるとし
 た場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。

・標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、
 近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する
 土地の造成に要する推定の費用の額を(C⇒勘案)して行わなければなら
 ない。

【平成18年問30】
 宅地建物取引業の免許に関する記述です。

・B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取
 り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係わる聴聞の期日及び
 場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取
 消の日から(D⇒5年)を経過していない場合、Cは免許を受けること
 ができない。

【平成18年問31】
 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する記述です。

・A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週
 間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後
 (E⇒30日)以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。


【平成19年問29】
 不動産の鑑定評価に関する記述です。
 不動産鑑定評価基準による。

・不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例
 比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、
 取引事例比較法による試算価格を(F⇒比準価格)、収益還元法による
 試算価格を(G⇒収益価格)という。

・取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例は、取引事例比較法
 に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集
 し、選択すべきであり、(H⇒投機的)取引であると認められる事例等適
 正さを欠くものであってはならない。

・再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを
 想定した場合において必要とされる適正な原価の(I⇒総額)をいう。

【平成19年問30】
 取引主任者の設置に関する記述です。
 宅地建物取引業法の規定による。

・宅地建物取引業者B(甲知事免許)は、その事務所において、成年者
 である取引主任者Cを新たに専任の取引主任者として置いた。
 この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に(J⇒届け出)な
 ければならない。

【平成19年問31】
 宅地建物取引主任者資格試験(以下この問において「登録」という。)
 及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」とい
 う。)に関する記述です。
 宅地建物取引業法の規定による。

・登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項
 説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除
 の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び、
 (K⇒登録)を受けることができない。


【平成20年問29】
 不動産の鑑定評価に関する記述です。
 不動産鑑定評価基準による。

・土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを
 比べ、公共施設等の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与え
 ていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額
 を(L⇒熟成度)として加算できる。

【平成20年問30】
 宅地建物取引業法の規定による。

・A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置してい
 るが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にの
 み設置して事業を営むこととし、甲県知事へ(M⇒免許換え)の申請
 を行った。

【平成20年問31】
 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関
 する記述です。

・宅地建物取引業者B社に、かって破産宣告を受け、既に復権を得てい
 る者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が
 (N⇒取り消されることはない)。

それでは、今号の出題です。


【平成18年問32】
 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業
 者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する記述です。

・Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、
 宅地建物取引主任者証を甲県知事に( A )しなければならない。


【平成18年問33】
 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第
 35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられている記述で
 す。

・当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
 法律第6条第1項により( B )された土砂災害警戒区域内にあるとき
 は、その旨。

・台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の( C )の状況。

・敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時にお
 いて精算することとされている金銭の( D )に関する事項


【平成18年問34】
 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する記述です。

・金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その
 本店を移転したためその最寄の供託所が変更した場合、遅滞なく、供託
 している供託所に対し、移転後の本店の最寄の供託所への営業保証金の
 ( E )を請求しなければならない。


【平成19年問32】
 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関
 する記述です。

・Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、
 借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託す
 る場合、Cは免許を受ける必要が( F )が、BとDは免許を受け
 る必要は( G )。

【平成19年問33】
 宅地建物取引業の免許(以下、「免許」という。)に関する記述です。
 宅地建物取引業法の規定による。

・宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り
 消され、その取消しの日から( H )を経過していない場合、C社
 は免許を受けることができない。

【平成19年問34】
 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主
 Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、A
 がBから受領する手付金等に関する記述です。
 宅地建物取引業法の規定による。
 この問において、「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による
 手付金等の保全措置をいう。

・AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置
 を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に
 、Bに対して、当該保全措置の概要を説明( I )。

・AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合におい
 て、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、
 Aは、保全措置を( J )。

・Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じてい
 る場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができ
 ず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の
 全額の返還を当該銀行に請求することが( K )。

【平成20年問32】
 宅地建物取引業法の規定による。

・宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違
 する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は
 ( L )の罰金に処せられることがある。

【平成20年問33】
 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定による。

・甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」
 という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、
 遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の( M )の
 申請を甲県知事に対してしなければならない。

【平成20年問34】
 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置
 して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証
 金として供託して営業している。宅地建物取引業法の規定による。
 なお、本店Xと支店Yとでは、最寄の供託所を異にする。

・Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足す
 ることになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内
 にその不足額を( N )しなければ、免許取消の処分を受けることがあ
 る。
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◎8.宅建試験・学習に関するお悩み相談室
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
宅建試験・学習に関してのお悩み相談をメルマガで復活します。

一時ブログでお送りしていましたが、ブログでは書きたいことが多いため、
メルマガの方に戻すことにしました。

掲載しているものは、昨年、相談を受けたものです。

早速、今回のお悩みです。

【(Q)】今年の宅建試験の合格点は、何点になる予想ですか?
     昨年より下がることはあるのでしょうか?
                            (Sさん:女性)

《(A)》合格点が何点になるか、気になる気持ちは、よくわかります。
     よくわかりますが、残念ながら、
          今の時点では誰にもわかりませんせん。
     また、予想についても、試験問題や受験生の解答結果が、
     どうなるかが全くわかりませんので、予想は難しいです。
     
     次に、昨年より下がることはあるかですが、
     可能性はないとはいえませんが、下がるよりは上がる可能性
     の方が高い気がします。(私見です)

     宅建業法の問題数増加により、もし、問題の難易度が去年と同様で、
     かつ、受験生の出来が同じようなレベルだった場合です。

     こればかりは、試験が終わらないとなんともいえませんので、
     上がるよりは下がる方を今は期待したいと思います。
    
     平成での合格点状況です。

     【平成20年】⇒33点
     【平成19年】⇒35点
     【平成18年】⇒34点
     【平成17年】⇒33点
     【平成16年】⇒32点
     【平成15年】⇒35点
     【平成14年】⇒36点
     【平成13年】⇒34点
     【平成12年】⇒30点
     【平成11年】⇒30点
     【平成10年】⇒30点
     【平成9年】 ⇒34点
     【平成8年】 ⇒32点
     【平成7年】 ⇒28点
     【平成6年】 ⇒33点
     【平成5年】 ⇒33点
     【平成4年】 ⇒32点
     【平成3年】 ⇒34点
     【平成2年】 ⇒26点
     【平成元年】 ⇒33点


     いずれにしても、今は、合格点が何点になるかを気にするより、
     今年の一つの目安である38点を死守するために、
     それ以上の点数がとれるように、学習に邁進してください。

     悩む時間があったら、過去問1問を積み重ねてください。

  
宅建試験・宅建学習に関するお悩み募集します。

基本的にメルマガに掲載しますので、
不都合な場合は、その旨を書いてください。

メールタイトルを「宅建お悩み相談」と書いてください。


希望者は、こちらからお願いします。
  ↓  ↓
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P43571128 

____________________________________
◎9.お勧め通信講座
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 
今、いろんな短期教材がでています。
本当に必要な方は、自分の目でしっかりと見極めてください。

どれもこれもキャッチフレーズ、
セールスレターは魅力な言葉にあふれています。

折角の投資をするのなら、自分自身が納得できるようにしてください。
悪までも自己責任ですから。

できれば、今使用しているものに、これ以上の追加は
できるだけ、しないでくださいね。

実力チェックのためだけの予想問題集、
模試(通学、通信)、単発講座だけにしましょう。


宅建☆徒然なるままに35(LECの公開模試、単発講座)
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51305677.html

____________________________________
◎10.今後のサイト・メルマガの予定
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 
私のサイト『初心者のための宅建試験一発合格サイト』での、
今後の予定です。

【9月8日(火)】
○9:00頃 宅建公開模試結果☆問題の中味を分野別に分析!!

【9月9日(水)】
○9:00頃 宅建アウトプット学習のポイント☆民法攻略、知ってて当たり前

【9月10日(木)】
○9:00頃 宅建の極意☆合格者の喜びの声を自分の元気パワーにつなげる

【9月11日(金)】
○9:00頃 宅建アウトプット学習のポイント☆宅建業法完全攻略

【9月12日(土)】
○9:00頃 私の宅建合格記こぼれ話☆モチベーション維持のコツ

【9月13日(日)】
○9:00頃 宅建☆徒然なるままに38

【9月14日(月)】
○9:00頃 宅建初受験に向けて☆私の受験経験よりのヒント・アドバイス


次回発行は、2009年9月14日⇒vol. 144です。


現在、「残り2ヶ月での学習のポイント」のアンケートを行なっています。

是非、回答をお願いします。

http://blog.takken-get.com/archives/cat_50041745.html

━● 編集後記 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
143回目の発行となりました。
子供とプールに行きますが、そのプールの中で好きなタイプが二つあります。
一つは流れるプールです。流れのままに流れていきます。
もう一つは波のでるプールです。こちらは、波に抵抗して、波の方向にいこうと
します。
これを今の宅建学習に置き換えた場合、あなたはどちらを選択しますか?
今の学習の波に流されるか、波に抵抗して乗り越えていくか?
私は、後者の方かもしれません。
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┃●┃独学者のための宅建試験一発合格サポートマガジン vol. 143
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┃○発行者:イッチャン
┃○mag2ID:0000227953
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┃○ナビサイト:http://takkengetnavi.seesaa.net/
┃○メール:info@takken-get.com
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 無断使用・転載を禁じます。
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