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2009/07/06

独学者のための宅建試験一発合格サポートマガジン vol. 134

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   独学者のための宅建試験一発合格サポートマガジン                                                                     
┃●┃vol.134
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┃I┃N┃D┃E┃X┃ 
1.はじめに
2.宅建試験関連用語の豆知識
3.平成21年宅建試験に向けて
4.リベンジスタート
5.6ヶ月学習サポートコーナー
6.宅建試験問題穴埋め学習
7.宅建テキストについて
8.お勧め通信講座
9.今後のサイト・メルマガの予定
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◎1.はじめに
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以前に予告していましたアメブロ、ついにオープンしました。

タイトルは、『感動!奇跡!!心をいやす、心に響く魂のメッセージ』
です。

宅建ブログの中でも、受験生や合格者にあてたメッセージを
時々書いていましたが、宅建試験、資格試験にとらわれず、
生きていく上での活力やビタミンになる心の癒し、心の感動を
テーマにしました。

是非、アメーバの方は読者登録の方をお願いいたします。
それ以外の方は、お気に入りにいれて読んでいただければと思います。

『感動!奇跡!!心をいやす、心に響く魂のメッセージ』
  ↓  ↓
http://ameblo.jp/kanndou-kokoro/

それでは、今号のスタートです。
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◎2.宅建試験関連用語の豆知識
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【根抵当権】

根抵当権と書いて、「ねていとうけん」と読みます。

抵当権の根っこ?

なんのこと??

一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において、
担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。
これに対し、前回説明した通常の抵当権は、
特定の債権を被担保債権とします。

ウィキブックスから、引用しますと、
根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、
継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。
例えば、B会社と取引のあるA銀行が、B会社に融資することによって
生じる金銭債権に、担保権の設定を受けておきたいと考えたとする。

普通抵当権の設定を受けた場合、被担保債権は特定の債権なので、
新たな融資債権が生じた場合には、別の抵当権の設定を受けなければなら
なくなる。

これでは抵当権を設定するための登記費用もばかにならないし、手間もかかる。
また、抵当不動産に後順位抵当権が設定されていた場合には、
新たな抵当権は当該抵当権に劣後することになり、
担保としての実効性にもとぼしい。

この点、根抵当権であれば、設定行為において、
AB間の銀行取引によって生じるAの債権を被担保債権としておきさえすれば、
極度額の範囲内で、全ての融資債権が根抵当権によって担保されるから、
普通抵当権のような問題は生じない。


《民法》
(根抵当権)
第398条の2

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を
極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の
債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他
債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、
定めなければならない。 

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは
小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、
根抵当権の担保すべき債権とすることができる。 


私自身は、根抵当権の問題は、過去問で良く間違えました。
と言うのも、言葉の意味を良く理解していなかったからです。

民法条文とウィキブックスの説明を読めば、それなりによくわかると思います。
民法が得意でない人にとっては、それなりの理解で十分だと思います。

あくまでも、宅建試験合格のための学習目的です。
民法の達人になる訳ではありません。
深みにはまらないようにしてください。
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◎3.平成21年宅建試験に向けて(宅建試験を極める)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
平成21年宅建試験まで、後104日になりました。


いよいよ、平成21年度の宅建試験申込が開始されました。

もうすでに、申し込まれた方はいますか?

試験会場は、先着順です。

インターネットでするにしろ、
配布場所で願書をとり、郵送するにしろ、
早め早めで対応してくださいね。

基本的なことを確認します。


○インターネットによる受験申込期間
  平成21年7/1(水)AM9:30~7/15(水)PM9:59

※受験申込みに必要なもの  
 1.規格に合った写真ファイル(JPEG形式)を画像切取ツールを
   使って準備する。 

 2.申込情報入力画面で、必要な事項をすべて入力する。 

 3.クレジットカード決済又はコンビニ決済のいずれかの方法で、
    受験手数料及び事務手数料を払い込む。 

○郵送による受験申込期間
 平成21年7/1(水~7/31(金)

・都道府県によっては、希望試験会場を選択することができる
 ところがあります。
 ただし、先着順の会場選択となります。

・簡易書留で発送されたものであり、かつ、消印が上記期間中の
 もののみ受け付けます。
 それ以外のものは、受け付けません。

・配布期間は、7/1(水)~7/31(金)まで。

 ・顔写真のサイズは、パスポート用サイズ
  (縦45mm、横35mm、頭頂から顎までが、
   長さ32mm以上36mm以下)に変更されています。
  
○受験資格
 年齢、性別、学歴などに関係なく、誰でも受験できます。


○受験地
 受験申込時に、現住所がある都道府県が
 受験可能なところになります。

詳しくは以下の記事や、7/5にアップされる記事を
参考にしてください。

宅建初受験に向けて☆平成21年宅建試験、受験申込開始
   ↓   ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51278339.html

《今日の一言 》

基本的事項を再確認、必要なものをそろえてから申込を!

※ターゲット日は、10月18日です。

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◎4.リベンジスタート
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
毎回、リベンジ組のあなたへむけて、
熱いメッセージをおおくりしています。

なんとなく変な感じの天候が続いています。
気温はそれ程でもないのに、蒸し暑い。

それにしても、新型インフルエンザはこういう状況でも、
じわじわと浸透しています。

タミフル耐性のものが現れたとか・・・

今年は、夏が過ぎ、残暑真っ只中の中で、
新型インフルエンザの予防をしていた方がよいと思います。

10月になったら、流行はじめる予感もするので・・・

宅建試験を受験できなければ、
折角の苦労が水の泡になります。

特に、今年は、健康対策、
新型インフルエンザ対策を早めに講じましょう。

もちろん、手洗い、うがいは、
今から宅建試験日まで、しっかりとやりましょう。

見事、リベンジを成功させるために・・・
____________________________________
◎5.6ヶ月学習サポートコーナー
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
6ヶ月学習をやられている方は、
間違いなく、優位に立場にいます。

先行者利益ならぬ、先行者学習での有利な立場を最後まで、
維持してください。

先行逃げ切り、これにつきます。

先に頑張っただけの成果を正当に得ましょう。

それを得るためには、
今この時に、気を抜かず、最後まで、
自分のペースで走りきることです。

そうすれば、必ず結果がついてくるはずです。

残り3ヶ月の今、まずは、学習状況を今一度、再点検してみましょう。

軌道修正すべきところはやる。

そうした柔軟さが、勝利をしっかりとつかみます。

気だけは、抜かないように!!
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◎6.宅建試験問題穴埋め学習
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宅建試験問題穴埋め学習12回目です。

まずは、前号の解答からです。

【平成18年問12】
 成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)
 がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する記述です。

・Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、
 BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分
 があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分が
 (A⇒ない)。

【平成19年問12】
 AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人
 C及びDを残して死亡した場合に関する記述です。
 (民法の規定及び判例による)

・C及びDが相続開始の事実を知りながら、Bが所有していた財産の一部を
 売却した場合には、C及びDは相続の(B⇒単純承認)をしたものと
 みなされる。

・C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する
 債務を相続分に応じてそれぞれが(C⇒承継する)。

・C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の
 選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが
 (D⇒可能)となることがある。

【平成20年問12】
 Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらって
 いるので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。
 この場合の遺留分に関する記述です。
 民法の規定による。

・Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転
 登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき(E⇒減殺)を請求することが
 できる。 


それでは、今号の出題です。

【平成18年問13】
 自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を
 行いたいBとの間の契約に関する記述です。

・甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して、
 一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新
 をしない特約は有効である。
 しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的
 で土地の賃貸借契約を締結する場合には、( A )により存続期間を15
 年としても、更新しない特約は、( B )である。

・甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要
 件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建
 物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、
 Aは20年後に賃貸借契約を( C )させずに終了させることができる。

・甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を30年と
 する土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却
 してCが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が( D )でなされてい
 ても、BはCに対して賃借権を対抗することが( E )場合がある。

【平成19年問13】
 Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されて
 いる乙建物があり、CがAから甲土地を購入した場合に関する記述です。
 (民法及び借地借家法の規定及び判例による)

・Bが甲土地を自分の土地であると判断して、乙建物を建築していた場合で
 あっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求
 ( F )がある。

・BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、B
 に対して建物を収去して土地を明け渡すよう( G )。

・BがAとの間で甲土地の借地契約を締結しており、甲土地購入後に借地権
 の存続期間が満了した場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して
 土地を明け渡すよう請求( H )がある。

【平成20年問13】
 Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするB
 に貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合
 とに関する記述です。
 民法及び借地借家法の規定による。

・AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないま
 まにAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を( I )
 できないのに対し、AC間の土地賃貸借契約を口頭で行っても、Cが甲土地
 上にC所有の登記と行った建物を有していれば、Aが甲土地をDに売却して 
 もCはDに対して賃借権を( I )できる。
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◎7.宅建テキストについて
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

予想問題集は、花盛りになってきました。

あなたも、つい1冊買いたくなりますよね。
予想問題集は、やはり、魅力的に映ります。

魅力的なものには、やはり、裏があります。
その魔力にはまらないように、注意してください。

予想問題に頼る、執着すると、
思わぬ痛手を受けます。

予想問題は予想問題なりの使い道はあります。

でも、基本は、過去問ですよ。

予想は悪までも予想なのです。

最後の最後に、逆転一発を狙う方は、
予想問題集活用も手ではありますが、
正直、私は勧めません。

予想問題は、自分の実力チェックや、
パターンや問う角度が違った場合の対処の練習程度に
考えるべきです。

予想問題を過去問と同じように、
何回転もさせる必要はありませんよ。

お間違いなく。


宅建☆徒然なるままに26(予想問題)
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51271115.html


今から、学習をされる方でテキストを買われる方は、
ファーストインスピレーションを大事にして、
一発必中で決めてください。

宅建テキスト・問題集☆参考になるものを書店で分析
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51271112.html

____________________________________
◎8.お勧め通信講座
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 
通信講座を最大限活用できるのも、
この7月がラストチャンスとなります。

8月に入ると、単発講座を除けば、
さすがに利用はむずかしくなります。

まだ、独学か通信(通学)講座かで迷われている方、
最後は、思い切りしかありません。

スパッと決めましょう。


宅建について知る☆土俵際での最大効果を生む学習を考える
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51279476.html

これからの有効的な通信講座の活用を考える
  ↓  ↓
http://blog.takken-get.com/archives/51266182.html
____________________________________
◎9.今後のサイト・メルマガの予定
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 
私のサイト『初心者のための宅建試験一発合格サイト』での、
今後の予定です。

【7月7日(火)】
○9:00頃 平成21年宅建試験☆関東地区の試験会場について

【7月8日(水)】
○9:00頃 宅建3ヶ月学習☆モデルスケジュール発表

【7月9日(木)】
○9:00頃 宅建試験・学習お悩み相談☆昼食後の眠気との戦い

【7月10日(金)】
○9:00頃 宅建について知る☆土俵際での最大効果を生む学習を考える2

【7月11日(土)】
○9:00頃 宅建の極意☆メンタル面の強化

【7月12日(日)】
○9:00頃 宅建☆徒然なるままに29

【7月13日(月)】
○9:00頃 宅建初受験に向けて☆郵送での受験申込で注意するポイント解説


次回発行は、2009年7月13日⇒vol. 135です。

━● 編集後記 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
134回目の発行となりました。
食べ物に気をつけて、寝る前のストレッチのおかげで、
現在、72kgまできました。ここからが正念場です。
71kg台になるときはありますが、一進一退。
多少の食べ物の誘惑もあり、仕事上のつきあいもあり・・
でも、食べ過ぎたときは、普段より運動量を増やすようにしています。
学習も普段より出来ないときがあったときは、
翌日、すぐに挽回するようにしてください。
そうすれば、継続できるはずです。
7・8月が正念場であり、実力アップできるときでもあります。
ファイト!!
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┃●┃独学者のための宅建試験一発合格サポートマガジン vol. 134
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┃○発行者:イッチャン
┃○mag2ID:0000227953
┃○ブログ:http://blog.takken-get.com/
┃○ナビサイト:http://takkengetnavi.seesaa.net/
┃○メール:info@takken-get.com
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