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2008/01/31

暇なときに読む【人事労務プチ講座】vol.15 -東京都中小企業両立支援推進助成金-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.15  2008.1.31 
 暇なときに読む 【人事労務プチ講座】
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 労働・社会保険手続きや法改正情報等をやさしい言葉で解説します。
 お昼休みや仕事の合間に、暇をつぶしながら労務知識アップ!
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 発行:たきしま社労士事務所< http://www.sr-taki.com/ >

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 すっかりメルマガ発行をご無沙汰してしまいました・・・。
 半年ぶりの発行です。

 今回は使える助成金情報をお届けします!
 といっても、東京都の企業限定の助成金ですので、東京以外の企業の方、
 すいません!

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◆東京都中小企業両立支援推進助成金
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 東京都中小企業両立支援推進助成金は、東京都内に本社を置く従業員数
 300名以下の中小企業等が、従業員の仕事と子育てなど家庭生活との両立
 を図るための取組に係る経費について助成を行い、中小企業等の雇用環境
 の整備を推進することを目的としています。


 簡単にいいますと、子育てを頑張る従業員を応援する体制作りを行う
 企業をサポートしよう、というものです。

【助成内容】
 
 1.両立支援推進責任者の設置…40万円(定額) 
  社内の人事労務担当等の管理職相当職の方を1名選任すると支給されます。
 
  仕事と子育ての支援を積極的に行っていくための資金として、この40万円
  を有効に活用しましょう。

  両立支援推進責任者を1名選任すれば、その後、実際に育児休業取得者が
  出る出ないにかかわらず、定額40万円はもらえます!
  (↑ここ、ポイント!)

 2.社内の意識啓発等…助成率1/2、上限10万円 
  管理職、従業員への研修経費や両立支援の周知活動の経費を助成します。 

 3.社内のルールづくり…助成率1/2、上限50万円 
  社内ルールの策定や就業規則への記載・届出に係るコンサルタント経費等
  を助成します。 

 4.育児休業応援…助成率1/2、上限1人当たり150万円 、最大3人まで
  育児休業を取得した従業員に対する代替要員の雇用を助成します。 

 ※この助成金は平成24年までの間、予算の範囲内で実施されます。 

【受給できる条件】
 1.都内に本社を置いていること
 2.40歳未満の常時雇用する従業員を2名以上、かつ6ヶ月以上継続雇用
   していること。
 3.過去5年間に重大な法令違反がないこと
 4.都税の未納がないこと
 5.風営法に規定される風俗業でないこと


 条件に該当する会社様は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょう。

 当事務所ではこの助成金の受給の可否をチェックする助成金無料診断を
 行っています。
 下記URLをクリックして詳細へGO!
 http://homepage2.nifty.com/sr-taki/josei-tk-ryoritusien.html
 
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●編集後記
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 メルマガ半年間さぼって私が何をしていたかといいますと。。。

 小説にハマりました。最近のお気に入りは宮部みゆきさん。

 読書の秋に火がつきまして、月に5冊ほどのペースで読んでます。
 読書家の方にとってはたいした数ではないのでしょうが、R25や
 週刊少年マガジン(既に少年ではありませんが、いまだに読者ですいません)
 くらいしか読んでなかった私にとっては革命ともいえる出来事です。
 
 この勢いで法律や判例、ビジネス実用書を消化することができれば、
 私はスーパー社労士になれるかもしれません。

 どなたか小説的切り口で実用書を書いていただけませんか? 
 

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発行者:【たきしま社労士事務所】特定社会保険労務士 滝島 秀信
問い合わせ先:sr-taki@nifty.com
ご意見、ご感想、お待ちしています!

事務所ホームページです→ < http://www.sr-taki.com/ >
人事担当サポートブログ→ < http://srtaki.blog86.fc2.com/ >

配信中止はこちらから < http://www.mag2.com/m/0000227275.html > 
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