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2008/12/13

さあ、始めましょう!相続対策の第一歩

―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――Vol.48――――――

―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・遺言書の活用
・編集後記

―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。

今回は、遺言書の活用方法について、簡単にお話してみたいと思います。
「相続」がよく言われる「争族」にならないよう、遺言書の作成を検討してみてはいか
がでしょうか?

では、始めましょう。

―◆遺言書の活用◆――――――――――――――――――
生前、妻や子供達のために、一生懸命働き、財産を残してあげても、相続が発生し、そ
の財産がもとで、相続人間に争いが起きたのでは、元も子もありません。

そうならないために遺言書を活用するのです。
遺言書には、「遺言者(被相続人)が自分の財産の処分(相続)について、自分の意思
を反映することが出来る」「相続人間の争いを避け、遺産分割をスムーズに行う」とい
う効力があると思います。

活用法としては、次のようなものが感がられるとおもいます。
1.どの財産を誰に相続させるかの指定
  例えば自宅、同居していて自分の面倒を見てくれた子供に相続させようと考えていて
  も、遺言書がなく、遺産分割協議がスムーズに運ばなければ、各相続人が法定相続分
  にて相続することになってしまいます。
  実際に居住していない相続人は、法定相続分にしたがって持分を貰っても、利用する
  ことも出来ないので、売却して持分に応じた現金を配分して欲しいと請求してくるこ
  とも考えられます。
  このようなことが起こらぬよう、あらかじめ遺言書で相続人の誰に何を相続させるか
  を指定しておくことは大事だと思います。

2.孫への遺贈
  代襲相続人ではない孫は、相続人ではありません。
  そのため、遺産分割協議では、孫は相続を受けることが出来ません。
  そこで遺言書を活用し、孫へ遺贈するのです。
  相続税の2割増しはありますが、相続を一世代とばすことができます。
  子供は相続財産が減ることにより、子供から孫への相続のときに負担が減ることにな
  ります。
  検討の価値ありですね。

その他、事業を行っている方の場合には、事業の後継人へ自社株や事業用資産を相続さ
せるよう遺言しておくことも有用ですね。

では。

―◆編集後期◆――――――――――――――――――――――――――――――――
景気はますます悪化の度合いを深め、先行きの見えないまま師走を迎えてしまいました。

労働環境も悪化の様相を見せ、派遣社員の方達も大変な状況におかれているようです。

政府には、本当に早い対策を打ってもらいたいですね。

ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼等がございましたら、メールにてお願いいたしま
す。

<ks@ks-estate-consul.com>
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