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2008/05/17

さあ、始めましょう!相続対策の第一歩

―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――Vol.33――――――

―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・難しくなった物納
・編集後記

―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。

今回は、平成18年に取り扱いが厳格化された物納について、お話をしてみたいと
思います。

では、始めましょう。

―◆難しくなった物納◆――――――――――――――――――
相続が発生し、相続税納付が必要となった場合、土地を売却して現金納付するより、
物納した方が納税に有利なケースがあり、私も物納手続きのお手伝いを結構取り扱い
させていただきました。

当時は、物納申請書類と手元にある資料をとりあえず提出し、以後、税務署の指示に従
い、測量や境界確定を行い、書類を整備、補完していくことが可能でした。
ですから、申請をしてから収納されるまで2、3年掛かるケースが、ざらにありまし
た。

しかし、平成18年4月1日から、物納申請時に提出書類が厳格化されたため、物納を
行うためには、事前に充分な準備が必要となりました。

主な変更点をあげておきます。

○物納申請時に提出書類
 お話したとおり、以前は、物納申請書と手元にある資料を提出することで、受付して
 もらえましたが、厳格化に伴い、次の書類などが申請時に必要となりました。

 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
 地積測量図・建物図
 境界確認書

 特段の事情がある場合でも、最長一年しか延長できません。

物納制度は、現金や預金などがない場合、それを補うための制度です。

厳格化に伴い、相続財産以外の、相続人の現金、預金なども優先納付対象となり
ました。

今後、物納制度を利用するのは、かなり難しくなって来たと言わざるおえません。

しかしながら、どうしても物納制度を利用しなければ、納税できない方もいらっしゃ
ると思います。

相続対策の第一歩として集めた資料を検討し、物納が必要であれば、事前の準備をし
っかりと行うことをお勧めします。

では、また次回。   
 
―◆編集後期◆――――――――――――――――――――――――――――――――
先週から、今週半ばまで、寒いが続きましたね。
体調はいかがですか?

国外では、ハリケーンや大地震など、自然災害による大きな被害が出ています。
日本でも、いつ発生してもおかしくない大地震、他人事ではありませんね。

相続対策もそうですが、日ごろの準備や心構えが大切なのではないでしょうか。

ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼等がございましたら、メールにてお願いいたしま
す。
<ks@ks-estate-consul.com>
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