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2008/05/03

さあ、始めましょう!相続対策の第一歩

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―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――Vol.32――――――

―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・相続税課税方式、大幅に改正される予定
・編集後記

―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。

今回は、来年度変更される予定になっております、相続税の課税方式についてお話をし
てみたいと思います。

現在の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に変更されるようです。

では、始めましょう。

―◆相続税課税方式、大幅に改正される予定◆――――――――――――――――――
 ○現在の課税方式―法定相続分課税方式
    みなさんは、相続に関し、いろいろ勉強なさっているので、現在の法定相続分課税
    方式のお話をする必要はないかもしれませんが、一応、お話をさせていただきま
    す。

    法定相続分課税方式は、遺産取得課税方式を基礎としていて、相続税の総額を法定
    相続人数と法定相続分によって、まず算出し、その税額を各相続人が、実際に取得
    する財産額に応じて按分し、課税する方式です。
 
    この方式の主な特徴は、次のとおりです。
    1.法定相続分に基づいて相続税額を算出しますので、法定相続人が多い方が、相
    続税は安くなります。
    2.兄弟で相続する場合など、実際に相続する財産に差があっても、兄弟に対する
        税率は、同じ税率(平均税率)が適用されます。
        この税率で算出された税額を、各相続人が、実際に取得する相続する財産の割
        合に応じて按分し、その額を各相続人が負担します。
  3.正確な税額計算、申告には、自分が取得する相続財産だけでなく、全ての相続
        財産を把握しなければなりません。
    4.居住・事業の継続などの軽減措置が、実際には、居住・事業の継続を行わない
        相続人の税額軽減につながっています。

 ○改正予定の課税方式―遺産取得課税方式
  遺産取得課税方式は、相続人ごとに、その相続人が、どれだけ財産を取得したかに
    着目し、その相続財産を課税物件として課税する方式です。

    この方式の主な特徴は、次のとおりです。
    1.法定相続人の多い少ないは関係なく(基礎控除は別の話として)、相続財産を
        多く取得した人の相続税額が高くなります。
    2.居住・事業の継続などの軽減措置は、実際に継続を行った相続人にのみ効果が
        及びます。
  3.遺産分割によって、相続税の総額が異なってきます。
    累進課税が適用されますので、取得割合の差が大きければ大きいほど、負担が
        増していきます。

   では、簡単に例を挙げて見ましょう。
  
    法定相続人2名 どちらも長男・次男。
  遺産総額は6億円。 実際の相続分は、長男5億・次男1億

  法定相続分課税方式
   1.基礎控除
     6億円−7千万円=5億3千万円
   2.相続税総額算出
     5億3千万円×1/2=2億6千5百万円
     2億6千5百万円×40%−1千7百万円=8千9百万円
     この算式が2名ですから
     8千9百万円×2=1億7千8百万円(相続税の総額)
   3.長男・次男の相続税算出
     按分になりますので、長男80%・次男20%を相続税の総額に掛けます。
     長男 1億7千8百万円×80%=1億4千2百40万円
     次男 1億7千8百万円×20%=3千5百60万円

  遺産取得課税方式
   基礎控除・税率は、変更がないものとして計算します。基礎控除は2分割としま
      す。
    1.相続税算出
     長男     
        (5億円−3千5百万円)×50%−4千7百万円=1億8千5百50万円
     次男
    (1億円−3千5百万円)×30%−7百万円=1千2百50万円

   2つの方式による税額の差額は2千万円で、遺産取得課税方式が高くなります。
   3億円づつ相続すると、法定相続分課税方式と変わらなくなります。

 今後、来年に向け、改正の細かい内容が明らかになってくると思います。
 その都度、お話をさせていただければと思います。

 では、また次回。   
 
―◆編集後期◆――――――――――――――――――――――――――――――――
昨日からガソリンの暫定税率が復活し、また、ガソリンが高くなってしまいましたね。

今回お話いたしました税制改正も含め、色々な税金についてですが、払わなければなら
ないものは、払わなければならないのですが、その使い道をきちんとして欲しいもので
すね。

ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼等がございましたら、メールにてお願いいたしま
す。
<ks@ks-estate-consul.com>
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