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2007/11/03

さあ、始めましょう!相続対策の第一歩

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―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――Vol.19――――――

―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・相続時における不動産の評価について
 ―評価明細書を利用し、路線価を補正しましょう 9―
・編集後記

―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。

前回のセットバックを必要とする宅地の評価に続き、今回は、都市計画道路予定地の
区域内にある宅地の評価についてお話させていただきたいと思います。

道路に関するお話が続きますが、よろしくお願いいたします。

では、始めましょう。

―◆評価明細書を利用し、路線価を補正しましょう 9◆――――――――――――
○都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価額
 都市計画道路、みなさんも一度は耳にしたことのある言葉ではないでしょうか。
 都市計画道路には、既存の道路を拡幅するタイプと道路を新たに築造するタイプがあ
 ります。

 都市計画道路は、通常、その計画の決定(計画決定)から事業を行うことを決定(事
 業決定)し、事業施工、事業完了まで長い時間を要します。

 この都市計画道路予定地の区域内に、ご所有の宅地が含まれますと、計画決定、事業
 決定の段階で、建物建築などに制限が加わり、許可などが必要となります。また、公
 有地拡大推進法の届出が必要になるなど、通常の宅地と比較すると、利用や処分など
 が多少なりとも難しくなります。

 そのため、相続の財産評価上、補正を加えることになります。

 その補正は、下記の通り、地区区分、容積率、地積割合(その宅地の総面積に対する
 都市計画道路予定地の区域内部分の地積の割合のこと)に応じて定められています。

地区区分 ビル街地区、高度商業地区
地積割合      容積率 600%未満  600%以上700%未満  700%以上
30%未満          0.91     0.88     0.85
30%以上60%未満       0.82     0.76     0.70 
60%以上          0.70     0.60     0.50

地区区分 繁華街地区、普通商業・併用住宅地区
地積割合      容積率 300%未満  300%以上400%未満  400%以上
30%未満          0.97     0.94     0.91
30%以上60%未満       0.94     0.88     0.82 
60%以上          0.90     0.80     0.70

地区区分 普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区
地積割合      容積率 200%未満    200%以上
30%未満          0.99     0.97
30%以上60%未満       0.98     0.94  
60%以上          0.97     0.90

それでは、実際に例をあげて評価してみましょう。

●評価する土地の条件

・地区区分 普通住宅地区
・総地積  100平方メートル
・都市計画道路予定地区域内の地積 45平方メートル
・容積率  200%
・自用地の評価額 20,000,000円

この場合、地積割合は45%となり、30%以上60%未満に該当しますので、地区区
分、普通住宅地区の容積率200%以上の欄を確認しますと、補正率は、0.94とな
ります。

この補正率を、自用地の評価額20,000,000円に掛けます。
20,000,000円×0.94=18,800,000円
となり、この価額がこの宅地の自用地の評価額となります。

以上が、都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価額のお話です。

相続対策のために、物件調査を行なった際、都市計画道路の区域内に含まれている
ことが判明した場合には、補正を忘れないようにしてください。
都市計画証明が取得できるようであれば、取得してください。申告時に資料として
役立つはずです。

また、区域内の場合、窓口で計画決定段階か事業決定段階かを確認し、建築時の制限や
必要となる届出の内容などを確認しおくことお勧めします。

では、また次回、よろしくお願いいたします。

 
―◆編集後期◆――――――――――――――――――――――――――――――――
近頃、企業の不正に関するニュースが多いですね。
どんなお仕事でも、お客様の信頼を裏切るような行為はご法度です。

私どもも、相続対策や納税対策などを行わせていただく際には、お客様にご信頼いただ
き様々な資料を提出していただきます。ご自身の財産を明かしていただくのですから、
ご信頼いただけなければ、業務を始めることができないのです。

ニュースを聞く度に、お客様の信頼を裏切らないよう、仕事をさせていただかなければ
と気を引き締めています。

ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼等がございましたら、メールにてお願いいたしま
す。
<ks@ks-estate-consul.com>
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配信の中止はこちらからお願いします。 http://mag2.com/m/000022684.html
株式会社ケーズ・エステート・コンサルティング
発行責任者 小宮山 昭弘
http://www.ks-estate-consul.com
E-mail ks@ks-estate-consul.com
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