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2007/09/22

さあ、始めましょう!相続対策の第一歩

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―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――――――Vol.16――

―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・相続時における不動産の評価について
 ―評価明細書を利用し、路線価を補正しましょう 6―
・編集後記

―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。

今回は、評価明細書第1表の締めくくりとして、私道に対する補正についてお話したい
と思います。

私道に面する土地は既に売却し、私道部分のみをお持ちの方も結構おいでになるのでは
ないでしょうか?

評価明細書と調整率表のご準備はよろしいですか?

では、始めましょう。

―◆評価明細書を利用し、路線価を補正しましょう 6◆――――――――――――
○私道
 私道とは、文字通り私が所有する道路(建築基準法上の道路とは限りません)に供され
 ている土地です。道路に利用されている土地なので、突然、そこを宅地などにするこ
 とは事実上困難です。
 
 そのため、その用途は事実上、道路に限定されてしまうため、評価も大幅に減額する
 必要があるのです。

 それでは、実際に例をあげて評価してみましょう。
 ●評価する土地の条件
  ・地区区分 普通住宅  
  ・地 目 私道
  ・地 積 80平方メートル
  ・間 口 4.0m
  ・奥 行 20m(行き止まり)
  ・正面路線価 200,000円
 
  まずは、奥行価格補正です。
  普通住宅地区で奥行き20mですから、調整率表を確認すると、補正率は、1.0
  ですね。
   200,000円×1.0=200,000円

  次に間口が狭小な宅地等の補正です。
  間口が4mですので、普通住宅地区の間口狭小補正率は0.94、奥行きが20m
  ですので、奥行き÷間口=5で、奥行長大補正率が0.92となります。
  (不整形な土地であれば、不整形補正と比較してくださいね。)

   200,000円×(0.94×0.92)=172,960円

  これが、私道でない場合の、この土地の1平方メートル当たりの価額です。

  それでは、私道の場合、どのような評価減ができるのでしょうか。

  今回の私道は、上記奥行きのところに記載しましたとおり、行き止まりです。
  ということは、この私道を利用しているのは、この私道に所有地が面している、ご
  く限られた人のみです。

  このような場合には、明細書の通り、先程算出した評価額の30%を私道の1平方
  メートル当たりの価額とします。

   172,960円×0.3=51,888円

  ですからこの土地の自用地評価額は、
   51,888円×80平方メートル=4,151,040円となります。

  例えば、私道が4名の共有で同じ割合の持分であれば、
   51,888円×80平方メートル×1/4=1,037,760となります。

では、私道が、行き止まりではなく、通り抜けていたとしたらどうでしょう。
この場合は、不特定多数の人が通行していることが想定されますので、この私道自体の
評価をしません。
要するに評価0です。

また、行き止まりの私道であっても、商店街になっているとか、公共施設の入口につな
がっているなど、公共性が高いものは、不特定多数の人が通行している私道と考えられ
る場合もありますので、そのような私道をお持ちの方は注意しましょう。

  
今回まで6回に渡り、評価明細書第1表の補正についてお話してきました。
いかがでしたか?

次回より、第2表のお話に入って行きたいと思います。

では、また次回、よろしくお願いします。
  


―◆編集後記◆―――――――――――――――――――――――――――――――
9月19日、基準地価が発表されましたね。
みなさまのご所有地周辺の価格の動向はいかがでしたか?
基準地価の発表では、地価の上昇がみられますが、私どもの実感としては、早くも上昇
は止まり、停滞若しくは下降基調にあるように感じます。
地域によっても違いますので、一概には言えませんが・・・・
不動産の価額も需要と供給に左右されます。
土地の価額が上がっていっても、一般消費者のサラリーは上がっていませんので、購入
できる限度は、おのずと決まってしまうのです。
相続対策や相続発生後の納税対策として、土地売却をお考えの方、売却のタイミングを
逃さないように注意が必要だと思います。

ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼などがありましたらメールにてお願いいたしま
す。

<ks@ks-estate-consul.com>
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配信の中止はこちらからお願いします。 http://mag2.com/m/000022684.html
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■発行責任者 小宮山 昭弘
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■E-mail ks@ks-estate-consul.com
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