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2007/09/08

さあ、始めましょう!相続対策の第一歩

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―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――――――Vol.15――

―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・相続時における不動産の評価について
 ―評価明細書を利用し、路線価を補正しましょう 5―
・編集後記

―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。

今回は、前回お話した無道路地の補正に続き、がけ地などを有する宅地の補正について
お話をしていきたいと思います。

土地には、色々な形状のものがあるので、各補正をいかに有効に利用するかが、評価を
下げる大きな要因となります。補正の知識を持っているのと持っていないのでは、大き
な違いがあります。もうひと踏ん張り、頑張りましょう。

評価明細書と調整率表のご準備はよろしいですか?

では、始めましょう。

―◆評価明細書を利用し、路線価を補正しましょう 5◆――――――――――――
○がけ地などを有する宅地の補正
 土地の中にがけ地などがあると、建物を建築する際、利用できる部分は減少します
 し、擁壁を造ったり、通常より深い基礎を設けなければならないなどの規制が生じる
 場合があります。
 一般的にがけ地とは、傾斜度30度以上傾斜している部分をいいます。
 がけ地部分が多いほど、土地の利用価値は下がりますので、がけ地が多いほど評価が
 下がる(限度はありますが)のです。

 それでは、実際に例をあげて評価してみましょう。
 ●評価する土地の条件
  ・地 目 宅地
  ・地 積 150平方メートル
  ・間 口 10m
  ・奥 行 15m
  ・がけ地部分の面積 75平方メートル
  ・がけ地の方位 南

  この場合、土地に占めるがけ地の割合は、
  
  がけ地面積150平方メートル÷評価対象地地積300平方メートル
                           =0.5となります。

  次にお手元の調整率表のがけ地補正率表を見てみましょう。

  評価対象地のがけ地部分の方位は南で、がけ地面積÷総地積が0.5ですから
  補正率表により補正率は0.82となります。

  この評価対象地が、前回までお話した補正を行った後の1平方メートル当たり
  の価額が150,000円であれば、
     
     150,000円×0.82=123,000円となる訳です。

  次にがけ地の方位について、説明しておきます。
  1.がけ地の方位は、斜面がどの方位にあるかで判断します。
  2.がけ地が2つ方位に存在する場合には、案分して計算します。
    2方向にがけ地がある場合の算式は次のとおりです。

   (総地積に対するがけ地部分の全面積の割合に応じたA方位のがけ地の面積
    +総地積に対するがけ地部分の全面積の割合に応じたB方位のがけ地補正
    率×B方位のがけ地の面積)÷がけ地部分の面積
  3.斜面の方位が南や東ではなく、当然、東南のような場合もありますよね。
    この場合は、東と南に対するがけ地補正率の平均を求めて利用してくださ
    い。

今回、評価明細書に基づくがけ地の補正についてお話しましたが、実際には、補正
による評価減では、減額が少なすぎる場合も生じるとおもいます。
例えば、斜度が70度といったような絶壁などは、実際に土地を利用するには、
擁壁などで、莫大な費用が掛かることが想定されます。

このような場合には、不動産鑑定士を利用し、不動産鑑定士の算定額にて、申告を
行う場合もあります。

ご所有の土地に該当しそうな土地がある場合には、お気軽にご相談ください。

では、今回はこの辺で。次回、またよろしくお願いします。
  


―◆編集後記◆―――――――――――――――――――――――――――――――
9月に入り、暑さもひと段落ですね。
ご所有不動産の確認を行うには良い季節になりました。
今月は、3連休も2回ありますので、休日を利用して、一度、ご所有不動産を見て回っ
てはいかがですか?

ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼などがありましたらメールにてお願いいたしま
す。

<ks@ks-estate-consul.com>
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配信の中止はこちらからお願いします。 http://mag2.com/m/000022684.html
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■株式会社ケーズ・エステート・コンサルティング
■発行責任者 小宮山 昭弘
http://www.ks-estate-consul.com
■E-mail ks@ks-estate-consul.com
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