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2009/07/15

【宅建マスター】NO.64

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☆まだまだ間に合う宅建合格!

2009年度合格目標 宅建比較認識法マスター講座(eラーニング版)

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  ◇【比較認識法】の世界へようこそ♪

  この宅建受験対策用のメールマガジンは、単に過去問等の紹介と解説を
  行うものではありません。

  宅建の企業研修を担当する超速太朗が提唱している宅建の短期合格の秘訣、
  【比較認識法】をより理解しやすいように、オリジナル【×問式問題】
  を通して、宅建試験の出題パターンの把握と習得を目的としています。

  このメールマガジンを読み続けることにより、誰でも宅建短期合格
  のために必要な情報整理のコツと合格センスを身につけられるでしょう。

  この無料メルマガは、eラーニング講座「宅建比較認識法マスター講座」
  から毎回、抜粋してお届けしています。もっと効率的に【比較認識法】を
  マスターしたい方は、eラーニング講座の受講をお勧めしています。

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   それでは、今回の【×問式】を考えていきましょう。

  答えは、すべて×ですから、何がポイントで、何と比較して認識して
  いくことが出題意図なのか?常に意識してください。 

  
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<土地区画整理法第1問>


地方公共団体施行の場合、施工者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする
ときは、施行地区内の宅地権利者の同意を得なければならない


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■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


※換地計画の作成

●個人施行者→ 施行地区内の宅地の権利者の同意<88条1項>

●組合→ 総会の議決<31条>

●区画整理会社→ 所有者、借地権者の同意<88条1項>

●公的施工者→ 土地区画整理審議会の意見<88条6項>


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♪太朗の一言アドバイス♪

個人施行者以外の施行者は、換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければ
なりません。





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<宅地造成等規制法第1問>


宅地造成に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負
契約の請負人が、受けなければならない


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■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
		

※宅地造成の許可<8条1項>

●請負契約の注文者(造成主)→ 許可を受けなければならない

●請負契約の請負人(工事施工者)→ 許可を受けることができない


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♪太朗の一言アドバイス♪

造成主はの許可は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を
受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事
については不要です<8条1項ただし書>




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 ☆超速太朗の著書一覧(お読みでなかったら、ぜひどうぞ♪)

 「一発合格!」勉強法(日本実業出版社)
 「一発合格!」7つの勉強習慣(日本実業出版社)
 「一発合格!」を引き寄せる魔法の質問(日本実業出版社)
 目からウロコの超速式行政書士合格法(TAC出版)
 比較認識法で学習革命!行政書士一発合格法(TAC出版)
 目からウロコの超速式宅建合格法(TAC出版)
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 毎日1時間 自分を変える資格取得術(TAC出版)


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    ◎メルマガの相互紹介を募集します!

  この「宅建超速合格!比較認識法マスター講座」では、相互紹介を
  していただける宅建資格受験用のメルマガ様を募集いたします。

  お問い合わせ先→ merumaga@tyosokutaro.com 


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 ◎編集後記

  今回で、法令上の制限も終了します。法令上の制限は、9問から8問と
  出題数は少なくなりますが、依然として合否を分ける科目になると思い
  ます。それぞれの科目の中で、押さえるべき箇所と捨てる箇所を明確に
  していきましょう。

    最後まで工夫を続ける→ http://tyosokutaro.com  

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  このメルマガ及びHP等の情報による一切の損害による保証は負い
  かねますので、各自の責任による判断でご活用ください。
  
  ※このメルマガのバックナンバーは公開しておりません。

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  発行者:超速太朗 http://tyosokutaro.com

  配信スタンド:まぐまぐ! http://www.mag2.com/m/0000224310.html

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  ☆姉妹メルマガもよろしくね♪

    行政書士超速合格!比較認識法マスター講座
  → http://www.mag2.com/m/0000224067.html

  社労士超速合格!比較認識法マスター講座
  → http://www.mag2.com/m/0000134707.html

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