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2007/07/19

知らないと損をする!悪徳商法解約クリニック

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■2007.7月19日/vol.5       

 知らないと損をする!悪徳商法解約クリニック
                               
          クーリングオフ代行事務所 http://www.fukuwi2.com/
          無料電話相談(年中無休) 06−6418−6876
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最近業務が多忙でメルマガの発行ができない状況でした。
ご迷惑をかけて申し訳ございません。
本日は、最近ご相談で多いクーリングオフに関する勘違いをご説明いたします。

まず最初に、
「クーリングオフは何でもかんでも解約できる権利」ではありません。
本来契約と言うのは理由がなければ解約ができないものとされています。
当然売買契約なども例外ではありません。
解約できる場合のほんの一例として、

・お金を支払ったのに商品を引き渡してくれない
・購入した商品と違う商品を受け取った

等の場合です。

ただし上記を厳格に適用すると、悪質な商法に引っかかった場合など、
消費者は泣き寝入りするしかなくなります。
よって本来解約できない契約でも、
「例外的に8日間は解約を認めましょう」という制度、
それがクーリングオフ制度となります。
たとえば、訪問販売やキャッチセールスなどは
クーリングオフ制度が適用されるのは皆さんもご存知だと思います。

したがって、誰かに勧誘されることなく自分から購入した商品については
基本的には解約が難しいケースがほとんどです。

電気屋さんでテレビを買ったんですが気に入らないので返品したい
通信販売で布団を買ったんだけどやっぱり返品したい

等は基本的に解約が困難なケースとなります。

ちなみに通信販売もクーリングオフは適用されません。
通信販売は誰かの勧誘があって契約に至ることはほとんどなく、
自分の判断のもとで契約ができると考えられているからです。
当然違う商品が届いたり、書いていた内容と違う商品が届いた
などの理由があれば解約はできます。

と言うことで今回はこの辺で。

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