2007/06/08
【平成マンション物語】第20話:「必要悪」は言い過ぎですか?理事の代理
このメルマガのテーマは、 「マンションの管理組合を通してマンションの活性化と資産 価値の向上を目指す」ことです。 「自ら主体的に管理組合に参加して、マンションをよりよい 環境にしたいと考えている方」には、是非、読んでほしいと 思っています。 マンション管理士OTTOが、毎週、全力投球で執筆します。 「自分は全然違う。」と思われた方。お時間を有効に使って 下さい。購読解除をお願いいたします。 【購読中止】⇒ http://www.mag2.com/m/0000222962.htm 私達の大切な財産、マンションの資産価値を維持・向上させましょう。 マンション管理の基礎を学んで、管理会社の言いなりにならない活性化 した管理組合を造る事――――これが一番の早道です。 ☆ since 2007/01/21 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【第20話】☆☆☆ 「平成マンション物語」 一年後の目標10,000部(あと9,928部) まぐまぐID:0000222962 救急インストラクター 発行者: マンション資産価値向上コンサルタント マンション管理士 OTTO(オット) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (この物語は、フィクションです) ┌──────┐ │ 救急蘇生法 │ └──────┘ ■ 心肺蘇生の手順 ■ 1.周囲の安全を確認する。 2.反応を確認する。 3.大声で叫び周囲の注意を喚起する。 4.119番通報をして、AEDを準備する。 5.気道を確保する。 6.呼吸を確認する。 7.人口呼吸を二度行う。 8.心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。 (救急車が来て、救急隊員が代わってくれるまで) 9.AEDが来たら即座に装着する。 10.AEDによる心電図の解析。 11.機械の指示に従い、電気ショック、心臓マッサージ及び人工呼吸を行う。 ■「気道を確保する。」の巻です。 ・目的 人は気を失うと、舌が気道(喉の中の空気の通り道)に落ちて塞いでしまう ことがあります。 こうなると、空気が肺まで到達しません。 そこで、応急手当の手始めとして、傷病者の口から肺までの空気の通り道を 確保してあげる必要があるのです。 ・方法 片方の手の平を額に置き、もう一方の手の人差し指と中指を下あごの先の 骨の部分にあて、あごを持ち上げて気道を確保します (頭をゴロッと転がすみたいな感じです)。 ・注意点 指で下あごの柔らかい部分を圧迫しない(気道がつぶれて塞がります)。 頭を無理に後ろに反らせない。「やさしく。」が基本です。 ■本当は、絵があればわかりやすいのですが・・・。 メルマガではお伝えし難いですね。 ┌───────┐ │物語はここから│ └───────┘ ■今回は、「理事会の代理って許されるの?」についての物語(回答編)です。 ■代理を立てるのは難しいけど、代理不可なら理事会が成り立たない。 そんなジレンマをどう解決しましょうか? ■理事会は、区分所有法上の組織じゃない ・今日は、顧問契約を結んでいるマンション管理士 今藤がパインヒルズの 集会室にいる。 理事長 貫太郎と副理事長の阿武との打ち合わせだ。 今日の課題は、理事会の代理の可否。さて、どうなりますやら。 ・「理事会に出席できないときには、代理を立てていいんですよね。」 阿武が単刀直入に聞いた。 ・「よく聞かれるのですよね。 ところで、阿武さんは、理事会って区分所有法上の組織じゃないって 知っていましたか?」 ・「えっ。本当ですか?」貫太郎は驚いた。 ・「実は、区分所有法上の組織ではなく、標準管理規約上の組織なのですよ。」 今藤は答えた。 ■理事会の規定は、マンションの管理規約に! ・「ということは、理事会については、マンションの管理規約で定めておく 必要があるということですか?」 察しのいい阿武である。 ・「そうです。とすると、最初の質問の答えがわかりますよね。」 ・「管理規約で定めておかないと代理ができない・・・。ということですね。」 貫太郎と阿武は声を合わせた。 ・「そうですね。理事会の出席は、原則として強制です。 これは、管理組合を有効に活動させるためです。 しかし、皆さん、お仕事もありますから理事会活動に専念するわけには いきません。 にもかかわらず、理事会の成立には、理事の半数以上の出席が必要です (標準管理規約)。」 ・「となると、小規模のマンションでは、理事の数が少ないので、 一人、二人の欠席があると、すぐに理事会不成立となってしまいますよね!」 貫太郎が叫んだ。 ・「そんなことじゃあ、管理組合の活動が全然行えないことになり、 皆が迷惑しますよ!!」 阿武も続いて叫んだ。 相変わらず、熱い二人だ。 ・「そこで、管理規約の理事会規定の中に、「代理人を認める旨の規定」を 入れておく必要があるんですね。」 ■代理人の要件は? ・「でも、誰でも良いってわけじゃないでしょう・・・。 総会で選任されていることが無意味になっちゃいますよ。」 ・「さすがは、貫太郎さん。いいところに気づかれましたね。 代理人の規定を決めるにあたっては、 「代理理由の明確化」、「代理人の適正化」、「代理人選任意思の明確化」 に注意する必要があります。」 ・今藤は、説明を続けた。 「すなわち、 (1)代理理由の明確化とは、事故などやむを得ない事情が存在すること。 (2)代理人の適正化とは、同居人、20歳以上、配偶者、親、子などの近親者 に限定すること。 (3)代理人選任意思の明確化とは、勝手に代理人を名乗っていないことを 確認するために委任状などの書類の提出を義務付けること。 ということです。」 ・「よく分かりました。結局、私達のマンションの管理規約には、 代理規定がないので、結局、代理は認められないってことになるわけですね。」 阿武は残念そうに顔をしかめた。 ・「そういうことになりますね。管理規約の見直しが必要だと思います。 今後、少しずつ、管理規約の内容を見直していきましょう。 まずは、標準管理規約の勉強からですね。 私もできる限りお手伝いしますから、頑張りましょう。」 ・今藤は、そう言って、貫太郎と阿武を励ました。 【まとめ】 ■理事会の代理人出席は、管理規約に規定があれば、認められる。 ■ただし、理事選任の形骸化を防ぐため管理規約規定の理事代理人規定が 以下の三項目を満足しているかチェックしよう。 ・「代理理由の明確化」 ・「代理人の適正化」 ・「代理人選任意思の明確化」 ■次回は、少々、趣向を変えて、「バルコニーの利用方法について」の物語。 折角のバルコニーですから、有効に使いたいですよね。 ──────────────────────────────── 最後までお読みくださりありがとうございました。 平成マンション物語管理人 OTTO(おっと) ──────────────────────────────── 以上 【区分所有者募集】⇒ http://www.mag2.com/m/0000222962.htm Webマンション「パインヒルズ」の区分所有者を募集して います。是非、お友達、ご家族にご紹介をお願いします (もちろん無料)。 【購読中止】⇒ http://www.mag2.com/m/0000222962.htm 最後までお読みくださったのに、お役に立てず残念です。 いつかまた、Webマンション「パインヒルズ」の 区分所有者になってくださる日をお待ちしております。 どうもありがとうございました。


