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2007/06/08

【平成マンション物語】第20話:「必要悪」は言い過ぎですか?理事の代理

このメルマガのテーマは、
「マンションの管理組合を通してマンションの活性化と資産
価値の向上を目指す」ことです。

「自ら主体的に管理組合に参加して、マンションをよりよい
環境にしたいと考えている方」には、是非、読んでほしいと
思っています。

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マンション管理の基礎を学んで、管理会社の言いなりにならない活性化
した管理組合を造る事――――これが一番の早道です。

☆  since 2007/01/21 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【第20話】☆☆☆
 「平成マンション物語」  一年後の目標10,000部(あと9,928部)
                 まぐまぐID:0000222962

             救急インストラクター
        発行者: マンション資産価値向上コンサルタント
 マンション管理士  OTTO(オット)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(この物語は、フィクションです)

┌──────┐
│ 救急蘇生法 │
└──────┘

■ 心肺蘇生の手順 ■
1.周囲の安全を確認する。
2.反応を確認する。
3.大声で叫び周囲の注意を喚起する。
4.119番通報をして、AEDを準備する。
5.気道を確保する。
6.呼吸を確認する。
7.人口呼吸を二度行う。
8.心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
(救急車が来て、救急隊員が代わってくれるまで)
9.AEDが来たら即座に装着する。
10.AEDによる心電図の解析。
11.機械の指示に従い、電気ショック、心臓マッサージ及び人工呼吸を行う。


■「気道を確保する。」の巻です。


・目的
  人は気を失うと、舌が気道(喉の中の空気の通り道)に落ちて塞いでしまう
 ことがあります。

  こうなると、空気が肺まで到達しません。

  そこで、応急手当の手始めとして、傷病者の口から肺までの空気の通り道を
 確保してあげる必要があるのです。


・方法
  片方の手の平を額に置き、もう一方の手の人差し指と中指を下あごの先の
 骨の部分にあて、あごを持ち上げて気道を確保します

 (頭をゴロッと転がすみたいな感じです)。


・注意点
  指で下あごの柔らかい部分を圧迫しない(気道がつぶれて塞がります)。

  頭を無理に後ろに反らせない。「やさしく。」が基本です。

■本当は、絵があればわかりやすいのですが・・・。

 メルマガではお伝えし難いですね。


┌───────┐
│物語はここから│
└───────┘

■今回は、「理事会の代理って許されるの?」についての物語(回答編)です。

■代理を立てるのは難しいけど、代理不可なら理事会が成り立たない。
 そんなジレンマをどう解決しましょうか?

■理事会は、区分所有法上の組織じゃない

 ・今日は、顧問契約を結んでいるマンション管理士 今藤がパインヒルズの
 集会室にいる。

  理事長 貫太郎と副理事長の阿武との打ち合わせだ。

  今日の課題は、理事会の代理の可否。さて、どうなりますやら。


 ・「理事会に出席できないときには、代理を立てていいんですよね。」

 阿武が単刀直入に聞いた。


 ・「よく聞かれるのですよね。
 
  ところで、阿武さんは、理事会って区分所有法上の組織じゃないって
 知っていましたか?」


 ・「えっ。本当ですか?」貫太郎は驚いた。

 ・「実は、区分所有法上の組織ではなく、標準管理規約上の組織なのですよ。」

 今藤は答えた。


■理事会の規定は、マンションの管理規約に!

 ・「ということは、理事会については、マンションの管理規約で定めておく
 必要があるということですか?」

 察しのいい阿武である。


 ・「そうです。とすると、最初の質問の答えがわかりますよね。」


 ・「管理規約で定めておかないと代理ができない・・・。ということですね。」
  貫太郎と阿武は声を合わせた。


 ・「そうですね。理事会の出席は、原則として強制です。
  これは、管理組合を有効に活動させるためです。

  しかし、皆さん、お仕事もありますから理事会活動に専念するわけには
  いきません。

  にもかかわらず、理事会の成立には、理事の半数以上の出席が必要です
 (標準管理規約)。」


 ・「となると、小規模のマンションでは、理事の数が少ないので、
  一人、二人の欠席があると、すぐに理事会不成立となってしまいますよね!」

  貫太郎が叫んだ。


 ・「そんなことじゃあ、管理組合の活動が全然行えないことになり、
  皆が迷惑しますよ!!」

  阿武も続いて叫んだ。


  相変わらず、熱い二人だ。


 ・「そこで、管理規約の理事会規定の中に、「代理人を認める旨の規定」を
  入れておく必要があるんですね。」


■代理人の要件は?

 ・「でも、誰でも良いってわけじゃないでしょう・・・。
  総会で選任されていることが無意味になっちゃいますよ。」


 ・「さすがは、貫太郎さん。いいところに気づかれましたね。

  代理人の規定を決めるにあたっては、

 「代理理由の明確化」、「代理人の適正化」、「代理人選任意思の明確化」

  に注意する必要があります。」

 ・今藤は、説明を続けた。

  「すなわち、
 (1)代理理由の明確化とは、事故などやむを得ない事情が存在すること。

 (2)代理人の適正化とは、同居人、20歳以上、配偶者、親、子などの近親者
  に限定すること。

 (3)代理人選任意思の明確化とは、勝手に代理人を名乗っていないことを
  確認するために委任状などの書類の提出を義務付けること。

ということです。」


 ・「よく分かりました。結局、私達のマンションの管理規約には、
  代理規定がないので、結局、代理は認められないってことになるわけですね。」

  阿武は残念そうに顔をしかめた。


 ・「そういうことになりますね。管理規約の見直しが必要だと思います。
  今後、少しずつ、管理規約の内容を見直していきましょう。

  まずは、標準管理規約の勉強からですね。
  私もできる限りお手伝いしますから、頑張りましょう。」

 ・今藤は、そう言って、貫太郎と阿武を励ました。


【まとめ】

■理事会の代理人出席は、管理規約に規定があれば、認められる。

■ただし、理事選任の形骸化を防ぐため管理規約規定の理事代理人規定が
 以下の三項目を満足しているかチェックしよう。

 ・「代理理由の明確化」

 ・「代理人の適正化」

 ・「代理人選任意思の明確化」

■次回は、少々、趣向を変えて、「バルコニーの利用方法について」の物語。

 折角のバルコニーですから、有効に使いたいですよね。

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 最後までお読みくださりありがとうございました。
          平成マンション物語管理人 OTTO(おっと)
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                                以上

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 最後までお読みくださったのに、お役に立てず残念です。
 いつかまた、Webマンション「パインヒルズ」の
区分所有者になってくださる日をお待ちしております。
 どうもありがとうございました。
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