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2007/09/21

離婚マメ知識5(不倫による離婚裁判の管轄について)

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                       マガジンID:0000222719
                         vol.36−2007年9月21日号
                      http://www.e-soudan.net/



ご購読ありがとうございます。フォーチュンJAPANの保利です。

このメルマガでは知っていると知らないとでは結果に大きな違いが出る(主に

夫婦関係に関わる)情報やマメ知識をご紹介しています。


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 今回は離婚問題が起きた際に夫婦間で話し合いによる協議離婚ができず、

裁判で争う事になった場合について事例を元にお話します。 

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 裁判に至るまでの紛争になった時には既に別居状態となっているケースが
殆どであり、その場合にはどこの裁判所(所在地)で争うか。 

 実はこれが大きな問題になります。 

※裁判離婚まで進むとお互いに顔を見るのも嫌になって、今までどおりの
生活をとても送る事ができず、たいていは事の発端となる問題を起こした方が
家を飛び出し、結果、別居生活になる事が多いのです。 


 こういったケースでの管轄地は重要です。 

 どこで裁判を起こすかは、時間や交通費、弁護士の日当などから経費的に
非常に重要な要素となります。


 実際の事例で考えてみてください。 

ex.2) 

 広島に住む依頼者のA子さんはこれまで夫B氏と平穏な結婚生活
(所謂、破綻状況は全くない)を送っていましたが、ある日B氏がA子さんに
隠れて別の女性C子さんと不倫関係にある事を知りました。 

 A子さんは弊社にB氏の行動調査を依頼し、B氏とC子さんが不倫関係にある
証拠を取得すると、その証拠を基にC子さんに対して慰謝料請求をしました。 

 尚、B氏の不倫発覚後にA子さんはB氏と住んでいた住宅を出て実家のある
大阪市で暮らすようになり、その直後にB氏も転勤で福岡市へと単身赴任
するようになりました。 

 C子さんはB氏と別れて島根県松江市へと引っ越しました。 
  


 さて、A子さんがC子さんに対して起こした訴訟行為ですが、この審判は

どこの裁判所で行われる事になるのでしょうか? 



 答えは次回のメルマガで… 



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