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2009/10/30

【京都経営】税務と経営のサプリメントVol.79 「年末調整について」

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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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   ≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.79 2009/10/30
   
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 ◎目次
  1.円滑な相続を迎えるために ~相続の基礎と対策のポイント~
  2.年末調整について
  3.お手持ちの不動産の収益力を算定してみませんか!?

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■             
 □■  円滑な相続を迎えるために ~相続の基礎と対策のポイント~
 ■□■                     セミナーのご案内
 □■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  ・「財産が少ないから相続対策なんて必要ない」 
  ・「相続の話しなんて縁起が悪い」

  と思われる方は多いのではないでしょうか。金額の大小に関わらず、
 もめるケースは多々あります。遺された家族が仲良く暮らせるように生前
 からできる相続対策を考えてみませんか?

 “相続”を“争続”にしないために、相続に関する基礎知識と対策のポイ
 ントをわかり易く解説いたします。


 ≪講演時間・担当講師≫ 

  【受付】(9:30~)

  【第1部】(講演時間 10:00~10:50)
  
    一般社団法人 相続相談センター
    コーディネーター/ファイナンシャルプランナー 天谷 晃一様


  【第2部】(講演時間 11:00~12:00)
  
    弊社代表社員/代表取締役   大江 孝明


  【無料相談会】(別会場にて12:00~)

    弊社税理士が対応いたします。


 ≪会場≫ 
 
   京都テルサ 東館2階 視聴覚研修室

  ⇒ http://www.kyoto-terrsa.or.jp/access.html


      ※お申込みはお電話・FAX又はHPより受け付けております。


 【担当 堀口・中西】

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 ■             
 □■      年末調整について 
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 
  今年も年末調整の時期が近づいてきました。そこで今回は、給与支払者
 (源泉徴収義務者)の視点から見た年末調整の仕組みについて解説します。


 1.年末調整とは!?

  給料や賞与をもらっている人(以下、給与所得者といいます。)一年間
 の源泉徴収税額の合計額と実際負担すべき所得税額(以下、年税額といい
 ます。)との過不足を精算する手続です。

  日本の所得税は、自分で自分の所得とそれに対する税金を計算して納付
 するという申告納税制度を採用しています。では、全ての人が自分の税金
 を計算して納めているのでしょうか。
 
  実際はそうではありません。給与所得者は、給与支払者が毎月の給料等
 の支払いの際に、所定の税額を天引きして納付するという制度が採られて
 います。
  ただ、毎月の税額は概算で天引きしていますので、一年間の正しい税額
 を給与支払者が計算し、概算で天引きした額との不一致を精算しなければ
 なりません。その手続が年末調整なのです。

 
 2.いつ行うの!?

  年末調整を行う時期は、字句の通り、通常は12月において最後の給与
 を支払う時になります。ただし、次のような場合は、年末以外に行う事に
 なりますので注意が必要です。

  A.給与所得者が死亡により退職した場合
  B.給与所得者が海外支店等に転勤したことにより、
                     非居住者となった場合
  C.パートタイマーとして働いている人などが退職
                     する場合で一定の場合 等


 3.誰が対象者!?

  すべての給与所得者、いわゆるサラリーマンが対象かというと例外もあ
 ります。以下に該当する場合は年末調整を行いません。

  A.1年間に支払うべきことが確定した給料の総額が2,000万円を
    超える人
  B.災害減免法の規定により、その年の給料に対する所得税の源泉徴収
    について徴収猶予や還付を受けた人

  この場合、給与所得者が自分で翌年2月16日から3月15日までに確
 定申告をする必要があります。


 4.何を準備すればいいの!?

  年末調整をするにあたって何を準備すればいいのでしょうか。まずは、
 従業員の方に書いてもらう書類

  A.扶養控除申告書
  B.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
  C.住宅借入金等特別控除申告書
 
 及びそれに伴う添付書類が必要です。中途入社の方は前職の源泉徴収票が
 必要になってきますので注意が必要です。 


 5.年税額の計算はどうしているの!?

  給与支払者の賃金台帳等と従業員の方からの資料により、

  A.給与所得者各人の本年分の給与の総額
  B.源泉徴収税額
  C.控除対象配偶者や扶養親族、障害者等の数
  D.保険料控除額 等

  個人の情報が明らかになりますので、そこから正しい年税額を計算して
 いきます。


  以上が年末調整の大まかな仕組みです。年末調整は、確認事項がとても
 多いため事前準備が非常に重要となります。給与支払者が行う年末調整に
 よって、多くの給与所得者が確定申告をする必要がなく、また徴収側の事
 務も簡便化されています。
  

 【担当/遠山・松田】    
 
  
 ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問い合わせください。
    ⇒ info@kyotokeiei.com   

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 □■  お手持ちの不動産の収益力を算定してみませんか!?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

   税額の確定はもちろんのこと、それぞれの財産からどれほどの収益が
  獲得できているのかを算出したうえで、その収益力をアップさせるには、
  どうすればいいかについて様々な情報を網羅的に盛り込んでおります。

   京都経営がご提案する財産活用について興味を持たれましたら、是非
  下記をご覧ください。

   ⇒ http://www.kyotokeiei.com/service/hudousan.html

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □■  環境問題への取り組み ~KESの登録取得の推進~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 
  9月実績  目標達成率
   電気使用量       117%
   コピー用紙使用量    109.1%
   ガソリン使用量の削減  99.8%

   環境改善活動を継続的に向上させるために改善目標を設定し、環境
  改善計画書を作成しています。各取り組みの具体的施策については、
  ステップ1から継続して目標に設定した項目や、ステップ2に向けて
  新たに設定した項目があります。(以下参照)


 1.電力使用量削減
    エアコン温度・運転の適正管理 
    コピー機、パソコンの不使用時電源OFF
    休憩時間の消灯(お昼休み完全消灯) 
    トイレ、廊下の不使用時の消灯

 2.用紙使用量の削減
    両面コピーの活用
    裏紙の再利用
    パソコン・電子メールの活用

 3.ガソリン使用量の削減
    運転日報の記録
    20リットル給油の実施
    エコドライブの実施
    燃費換算・CO2換算による数値の把握

  上記取り組みを行っております。


  【担当/中西・矢野】


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■免責
 記事による内容を参考とされ、意思決定をされる場合には、必ず専門家へ
 のご相談の上で決定及び実施いだだけますようお願いいたします。
  記事による保証は一切いたしかねますのでご了承ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
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■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 (KES ステップ1登録取得)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 ブログ 
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         ☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
 代表アドレス info@kyotokeiei.com
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