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2009/09/17

【京都経営】税務と経営のサプリメントVol.76 「相続税の税務調査」

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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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   ≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.76 2009/9/16
   
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 ◎目次
   1.毎年恒例の経営者セミナーのご案内
   2.相続税の税務調査
   3.お手持ちの不動産の収益力を算定してみませんか!?

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■             
 □■     毎年恒例の経営者セミナーのご案内
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
   
  ☆セミナーを開催致します!!

   第4回 京都経営主催 経営者講演会 
      『 ≪ 利より信 ≫ ~人が幸せになる経営とは~ 』 

   ~講師~  有限会社 バグジー 代表取締役社長
                         久保 華図八 氏

     『講師紹介』

    ⇒ http://www.kyotokeiei.com/info/seminer/post-32/
      
   
  経営者・従業員・お客様が幸せに、笑顔になる感動経営の秘訣とは!?
  経営者や従業員の方も、この機会をお見逃しなく!!


   1.≪講演会≫  ☆参加費無料☆

     【日時】 平成21年10月5日(月)
           (受付 18:30~) 19:00~20:45
                                 
     【場所】 メルパルクKYOTO 5F 会議室A 
                      (JR京都駅下車すぐ)
           ⇒ http://www.mielparque.jp/kyt/kyt01.html

            
  2.≪懇親会≫ 21:00~22:30
       
     【場所】ITALICO(京都駅内 京都劇場2階)
  ⇒ http://www.newtokyo.co.jp/tempo/italico/kyoto/italico_kyoto.htm
     
     【会費】 5,000円                 
    

    ※詳細は下記のURLよりご確認ください。
      ⇒  http://www.kyotokeiei.com/info/seminer/post-32/


        ※お申込みはお電話・FAX又はHPより受け付けております。


 【担当 遠山・中西】

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■             
 □■      相続税の税務調査
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 


  前回に引き続き税務調査のお話しです。今回は相続税編です。

  基本的な流れは法人税・所得税の税務調査と同じです。事前に税務署か
 ら連絡があり、日時を決めて行います。

  調査のタイミングでいうと申告期限から1年を過ぎてからきます。1年
 を過ぎると納税者の還付請求の権利(更正の請求という)が特殊な場合を
 除いてなくなるためです。
    
  一般的には申告期限から2年以内に来るケースが多いです。調査が入る
 確率は約30%・・・10件中3件です。入った先の約9割で何らかの修
 正申告をしている状況です。(平成19年度実績 国税庁より)

  実際の調査では、被相続人の生い立ちから財産の成り立ち・親族の所得
 状況などを調べていきます。ほとんどが任意調査ですので、勝手にたんす
 の中を見たりはしません。『金庫の中を見せて下さい』などと言って相続
 人さんにお願いされます。通常は1日で終了します。なお、被相続人・相
 続人及び親族の金融資産は事前に職権で銀行等で調べています。
 

  問題になる多くは『名義預金』です。実際にはご本人の預金ですが親族
 名義へ移しているケースです。良かれと思い、将来のお孫さんのために名
 義を移しているケースも注意が必要です。貰った本人がその事実を知らず
 印鑑も預金通帳も被相続人が所有している場合ですね。これではやはり被
 相続人の財産として認定されてしまいます。

  生前に行う贈与対策で、もっとも単純で効果的な金銭の贈与も贈与の証
 拠をきちっと残しておかないと否認される可能性があります。贈与を立証
 するための留意点としては下記のとおりです。

   1.贈与契約書を作成する。
   2.贈与税の確定申告を行う。
   3.ハンコは必ず別にする。
   4.もらった本人(未成年者の場合は親権者)が通帳の管理をする。
   5.税理士に報告しておく。


  合法的に対策を進めて、きちんと証拠を残しておけば税務調査も怖くあ
 りません!    
 

 【担当/上田・松田】
  
 ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問い合わせください。
    ⇒ info@kyotokeiei.com   

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □■  お手持ちの不動産の収益力を算定してみませんか!?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

   税額の確定はもちろんのこと、それぞれの財産からどれほどの収益が
  獲得できているのかを算出したうえで、その収益力をアップさせるには、
  どうすればいいかについて様々な情報を網羅的に盛り込んでおります。

   京都経営の財産活用についてさらに興味を持たれましたら、是非下記
  をご覧ください。

   ⇒ http://www.kyotokeiei.com/service/hudousan.html

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □■  環境問題への取り組み ~KESの登録取得の推進~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 
  8月実績  目標達成率
      電気使用量      115.3%
      コピー用紙使用量   111.6%
      ガソリン使用量の削減 99.5%

  現在、京都経営では、KESステップ2の取得に向けて取り組んでいま
 す。そこで、ステップ1とステップ2の違いのうちの一つである自己評価
 についてお伝えします。

  KESで要求されている「自己評価」とは、ISO14001では、
 「内部監査」に当たります。

  この自己評価とは、
  ・ KESのステップ2のマニュアルの内容に合致しているか
  ・ 適切に実行されいるか
  ・ 定期的に実行するプログラム及び手順を制定し管理する ことです。

  自己評価委員を選任し、自分が所属している部以外の部門を評価します。
  上記により、公正な評価が図られます。全社で取り組み、環境意識を高
 めていきます。

  KESの取得をきっかけに、コストの見直し、改善に繋げる活動へ活か
 してみてはいかがでしょうか。


  【担当/中西・矢野】

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■免責
 記事による内容を参考とされ、意思決定をされる場合には、必ず専門家へ
 のご相談の上で決定及び実施いだだけますようお願いいたします。
  記事による保証は一切いたしかねますのでご了承ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com
 
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

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■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 (KES ステップ1登録取得)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 ブログ 
  『大江ちゃんのざっくばらん』http://ameblo.jp/kyotokeiei-oe/
  『スタッフブログ』http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff
  『京都経営アルバム』http://www.kyotokeiei.com/album/
         ☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
 代表アドレス info@kyotokeiei.com
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