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2009/04/30

【京都経営】税務と経営のサプリメントVol.66 「雇用保険の給付内容と法改正」

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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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   ≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.66 2009/4/30
   
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 ◎目次
      1.人事業務のご案内(HP更新しました)
     2.雇用保険の給付内容と法改正
   3.労働保険年度更新の申請期間変更について


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■             
 □■       人事業務のご案内
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

  弊社では下記の業務について、作成・代行等をしております。詳しい
 内容については、更新致しましたホームページをご覧下さい。

  http://www.kyotokeiei.com/service/human.html


   1.就業規則の見直し・作成
   2.助成金の手続き代行
   3.賃金計算方法の見直し・残業代対策・社会保険料対策
   4.社会保険・労働保険の手続きの指導 等


  社会保険労務士にご相談等がある方は、お問い合わせください。


   【担当/白波瀬】



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■             
 □■       雇用保険の給付内容と法改正
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 1.雇用保険を受給できる場合
 
   ・会社を退職して、再就職活動をする場合
   ・60歳〜65歳までの期間内において、賃金が60歳時点と比較
        して75%未満に下がった場合
   ・育児休業、又は介護休業される場合
   ・資格等取得の為に講座を受講される場合 等

  これらの場合に給付金が支給されます。



 2.平成21年4月1日からの法改正のポイント

   昨今の世界的な不況は、日本経済にも大打撃を与えています。
   そのような中、事業の縮小や解雇、派遣切りなどから労働者の生活
  保護を目的に助成金の条件緩和や給付金額のアップなどが行われてい
  ます。
   今回取上げます雇用保険の法改正も、そのような不況下の中で労働
  者の生活保障と、景気回復を目的として行われています。


   以下、雇用保険の法改正について主なものを取上げます。


  ア.雇用保険への加入について


   [以前]   週20時間以上の労働者であり、かつ1年以上働く
         見込みがあること
        
   [改正後]  週20時間以上の労働者であり、かつ6ヶ月以上働
         く見込みがあれば加入となります。
        
 

  イ.雇用保険の基本給付金(失業手当)


   失業手当の受給は、その退職理由により、実際に手当がもらえるよ
    うになるまでの期間(待機期間)と、もらえる日数(所定給付日数)
    が違います。

   退職の理由が、単なる転職などの場合 = 『自己都合扱い』となり
  ます。

   退職した理由が、・会社の倒産
           ・解雇
           ・不当に賃金の額が85%未満に低下
           ・パワハラなどの嫌がらせ 等

      の場合 = 『会社都合』(特定受給資格者)の扱いとなります。

   この退職理由について、今回の改正で新たに特定受給資格者となる
  理由が増えました。

  
   新たに追加された特定受給資格者となる退職理由は、

   A.雇用期間の定めのある従業員が、契約更新のある契約で労働
     しており、その契約更新を希望したにも関わらず更新されな
     かった場合

   B.体力の低下などで現在行っている業務が遂行できなくなる退
     職の場合

   C.家族の介護の為に退職をする場合

   D.結婚する場合で、住所を変更し、かつ通勤時間等を勘案して
     通勤が困難として認められる場合 等

   
   特定受給資格者として認定される場合、自己都合退職に比べて失業
  手当が手厚いので、再就職活動中の生活保障を目的とする経済対策の
  趣旨に沿った改正と言えます。



  【担当/白波瀬】


   
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■           
 □■       労働保険年度更新の申請期間変更について
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


   毎年、4月1日〜5月20日までに労働保険の確定保険料と、次年
  度分の概算保険料を申告することになっていますが、今年からその申
  請期間が変更となりました。(算定期間はこれまで通り、4月〜翌年
  3月まで)
  
   今年からは、6月1日〜7月10日の期間中に申告して下さい。
 
   社会保険の定時決定と期間が重なりますので、申請漏れにはご注意
  ください。



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■免責
 記事による内容を参考とされ、意思決定をされる場合には、必ず専門家へ
 のご相談の上で決定及び実施いだだけますようお願いいたします。
  記事による保証は一切いたしかねますのでご了承ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com
 
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

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 代表アドレス info@kyotokeiei.com
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