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2009/03/31

【京都経営】税務と経営のサプリメントVol.64 「就業規則の必要性」

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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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   ≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.64 2009/3/31
   
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 ◎目次
      1.業務案内
     2.『就業規則の必要性』について
   3.環境問題への取り組み 〜KESの登録取得の推進〜


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■             
 □■     業務案内
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

  弊社では下記の業務について、作成・代行等をしております。詳しい
 内容は近日中にホームページに掲載致します。

   1.就業規則の見直し・作成
   2.助成金の手続き代行
   3.賃金計算方法の見直し・残業代対策・社会保険料対策
   4.社会保険・労働保険の手続きの指導

  社会保険労務士による具体的な提案にご興味のある方や、ご相談等は
 お問い合わせください。


   【担当/白波瀬】


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ■             
 □■     『就業規則の必要性』
 ■□■                                
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

<社長>
  就業規則はどのような会社に必要なのですか?


≪社労士≫
  はい、就業規則は労働基準法で常時10人以上雇用する労働者がいる
 場合に、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければいけませ
 ん。


<社長>
  では従業員が10人以上でなければ必要ないという事でしょうか?


≪社労士≫
  確かに、従業員が10人以上でなければ提出の義務はありませんが、
 従業員が会社で働く以上は必ず守らなくてはならないルールがあるはず
 です。ですから、例え提出の義務がなくても就業規則を作成することは
 会社にとっては重要なことです。


<社長>
  就業規則がない場合にどのような事に困るのですか?


≪社労士≫
  はい 例えばこのような事はないでしょうか?
   
  1.最近採用した従業員が思ったほど能力がないので本採用にしたく
    ない。

  2.勤務態度の悪い従業員の給与を減額したい。

  3.入社3ヶ月の従業員が私傷病により、2ヶ月も会社を休職してい
    るので解雇したい。

  4.残業代が多く、何とか抑えたい。

  5.会社の備品を不注意で紛失・故障させる従業員には弁償させたい。


  こう言った事に対してルールを作り、かつルールを破った場合には罰
 則を適用する事を可能にするのが就業規則なのです。就業規則は労働基
 準法や育児休業法、介護休業法、男女雇用機会均等法などの法律を逸脱
 して作成する事はできませんが、これら法律に定められていない部分に
 関しては会社が決める事ができます。そしてこれは会社の規則として認
 められます。
  このように就業規則は会社の法律と呼べるものであり、会社の人事労
 務の決定に対するもめ事に対処し、かつ遵守事項と罰則を明確にしてお
 くことで、問題発生を予防する効果もあります。
 
 
  1.の場合、試用期間とはいえ、解雇に違いはありません。つまり、
    解雇するには明確な根拠が必要なのです。つまりそれを明確にし
    ているのが就業規則です。

  2.の場合、減額制裁を行いたいと考えていても、それを実行できる
    決まりがなければ行う事ができません。これについては実際の判
    例でも明らかになっています。 

  3.の場合、いくら私傷病とはいえ、簡単に解雇などできません。権
    利の濫用と訴えられかねません。休職の期間についてもあらかじ
    め就業規則で明確にしておくことが重要です。

  4.の場合、マクドナルドの裁判、大手牛丼チェーン店の裁判など頻
    繁に報道されているサービス残業です。従業員が労働基準監督署
    に申告すれば過去2年分の残業代の支払いを命じられます。マク
    ドナルドの様に、時には何千万円という金額に上る事があります
    。

  5.の場合、会社の備品としてパソコンや作業着はもちろん、社有車
    までを対象として賠償について明確にしておくことが必要です。
    退職したので、もはや従業員ではないので弁償しないなどと言わ
    れかねません。
       

       
<社長> 
  就業規則は会社を守る為にあるという事ですか?


≪社労士≫
  はい、その通りです。
 就業規則があると、逆に労働基準法に従わなければならないので作りた
 くないという事業主さんがおられますが、もし就業規則がなければ、最
 低の労働条件を決めた労働基準法が強制的に適用される事となり、会社
 としての言いたい事は何も通らないという事になりかねません。
  また、会社を守るというのは「不真面目な従業員から会社を守る=真
 面目な従業員が報われる」という事につながります。

  就業規則は会社のリスクを回避し、そして利益をもたらす事ができる
 のです。


 【担当/白波瀬、松田】


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □■  環境問題への取り組み 〜KESの登録取得の推進〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 
 地球規模の環境問題がクローズアップされる中、大企業や行政機関を中心
 に、環境にやさしい商品を優先的に購入したり、環境にやさしい企業と優
 先的に取引する「グリーン購入」・「グリーン調達」が広がっています。
 今や「環境問題」への対応は、中小企業こそ取り組んでいく必要があると
 思われます。

 弊社で取得しております「KES STEP1登録」は、環境問題に関心
 を持ち、日常的にその取組が出来る事を目的としており、費用も少なく、
 規格もわかりやすい「環境にやさしい」基準として策定されたものです。
 KESについては、下記のアドレスよりご覧になれます。
 ⇒ http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kesma21f/

 今年「KES STEP2」への更新を予定しています!

 【担当/中西・矢野】

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■免責
 記事による内容を参考とされ、意思決定をされる場合には、必ず専門家へ
 のご相談の上で決定及び実施いだだけますようお願いいたします。
  記事による保証は一切いたしかねますのでご了承ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
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■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 (KES ステップ1登録取得)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
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         ☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
 代表アドレス info@kyotokeiei.com
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