2009/02/16
【京都経営】税務と経営のサプリメントVol.61 「医療費控除」
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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.61 2009/2/16
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◎目次
1.メルマガ一部リニューアルのお知らせ
2.確定申告情報 『医療費控除』
3.私達はチームマイナス6%に参加しております!
〜アクションプラン6〜
4.環境問題への取り組み 〜KESの登録取得の推進〜
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□■ メルマガ構成変更のお知らせ
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事業経営・家庭経営・リスマネとして様々な情報をお伝えしてき
ましたが、Vol.61より巡回時によくあるお客様からの質問等
を、そのシーズンに合わせて対話形式でお伝えしていきます。皆様
のお役に立つ情報をわかりやすく解説していきますので、今後とも
京都経営メルマガのご愛読をよろしくお願いします。
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□■ 確定申告情報 『医療費控除』
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<社長>
今年は私と父が病院に行くことが多く、医療費がかなりかかりま
した。
その場合、所得税が安くなると聞いたのですが??
<税理士>
どなたがその医療費を支払いましたか?
<社長>
私です。
<税理士>
では、社長の所得から医療費控除の適用を受けられるかもしれま
せん。
<社長>
医療費を支払っていたら、毎年控除が受けられるのですか?
<税理士>
いいえ、大事なポイントは3点です。
1.同居・別居に関係なく、お父様や他の親族の生活費を負
担している場合(生計を一にしている場合といいます)
に、その親族の医療費を本人が支払っていること。
2.その年の医療費が10万円超であること。(所得が少なけ
れば10万円以下でも受けられる場合があります。)
3.医療費を支払った年分の確定申告をすること。
<社長>
医療費として支払ったものは、全部控除の対象になるのですか?
<税理士>
大前提は、診療か治療・療養のために直接必要となるものである
ということです。ですので、例えば美容目的や健康増進のものなど
は、対象外となります。
<社長>
じゃあ、先生!!
病院までの交通費やお薬は控除できますか?
<税理士>
まずガソリン代は対象外です。交通費については、公共の交通機
関の運賃・やむを得ない場合のタクシー代のみ対象となります。
次にお薬は、大衆薬や健康増進するようなものは対象外ですが、
治療・療養のために必要となる医薬品であれば対象となります。
<社長>
けっこうややこしいですね〜。
<税理士>
医療費控除の対象になるかどうかの判定は、税務署でも迷うこと
がありますので、判定に迷った時はお気軽に京都経営に相談してく
ださい!!
【担当/松田・川野】
ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問い合わせください。
⇒ info@kyotokeiei.com
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□■ 私達はチームマイナス6%に参加しております!
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身近に出来ることからと『チームマイナス6%』に参加しております。
http://www.team-6.jp/
〜アクションプラン6〜
ACT1 温度調節で減らそう : 冷房温度28℃
暖房温度20℃
ACT2 水道の使い方で減らそう : 蛇口をこまめにしめましょう
ACT3 自動車の使い方で減らそう : エコドライブをしよう
ACT4 商品の選び方で減らそう : エコ製品を選んで買おう
ACT5 買い物とゴミで減らそう : 過剰包装を断ろう
ACT6 電気の使い方で減らそう : コンセントからこまめに抜こう
皆様も会社でご家庭で出来ることから始めてみませんか?
【担当/矢野】
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□■ 環境問題への取り組み 〜KESの登録取得の推進〜
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地球規模の環境問題がクローズアップされる中、大企業や行政機関を中心
に、環境にやさしい商品を優先的に購入したり、環境にやさしい企業と優
先的に取引する「グリーン購入」・「グリーン調達」が広がっています。
今や「環境問題」への対応は、中小企業こそ取り組んでいく必要があると
思われます。
弊社で取得しております「KES STEP1登録」は、環境問題に関心
を持ち、日常的にその取組が出来る事を目的としており、費用も少なく、
規格もわかりやすい「環境にやさしい」基準として策定されたものです。
KESについては、下記のアドレスよりご覧になれます。
⇒ http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kesma21f/
今年「KES STEP2」への更新を予定しています!
【担当/中西・矢野】
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■免責
記事による内容を参考とされ、意思決定をされる場合には、必ず専門家へ
のご相談の上で決定及び実施いだだけますようお願いいたします。
記事による保証は一切いたしかねますのでご了承ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒ info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒ http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
(KES ステップ1登録取得)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
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