大嶋事務所お役立ちニュースExpress
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H20.04.22. ━━━━━
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/税 理 士 大 嶋 尚 幸 事 務 所 *////////
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━━ Vol.16 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇税理士大嶋尚幸事務所Report
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■■ 税務ニュース ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3月31日をもって、”とりあえず”ガソリンにかかる暫定税率の
有効期限が切れたため、翌1日より、ガソリン・軽油の価格が下が
りました。特に、混乱もなかったようです。
一度下がった?(元に戻っただけ)暫定税率がまた復活するのか?
政争の具となった”暫定税率”の行方やいかに?
■■ Today's Column ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
<<公的年金制度)>>
● 専業主婦に在職老齢年金の調整ナシ
「遺族厚生年金を」を受給していた方(奥様)自身が、65歳になった
場合には、次のようになります。
一つ目は、この奥様が長年基本的に専業主婦の立場にあり、時にパー
トとして働きに出たことがあっても、厚生年金の被保険者になったこ
とがないケースです。
この場合には、まず今まで受給をしてきた「遺族厚生年金」(夫が死
亡したことによる年金受給)に加えて、自分自身の「老齢基礎年金」
の受給が始まります。その上で65歳以降、厚生年金適用事業所におい
て勤め、厚生年金被保険者となった場合でも、「在職老齢年金」とし
ての調整は全くありません。
したがって、年金受給額+所定の給与の額全てが、受け取ることの出
来る総額となります。
二つ目は、過去正社員として企業勤めをした経験があり、厚生年金被
保険者であった期間があるケースです。
この場合には、65歳になると、上記のケースと同様「遺族厚生年金」
に加えて、自分の「老齢基礎年金」の受給権を得ます。
併せて、現役時代に納めた厚生年金保険料に見合う、自身の「老齢厚
生年金」の受給も可能となります。
こうした場合には、まず今まで受給をしてきた「遺族厚生年金」に優先
して、自身の「老齢厚生年金」が支給されます。
つまり、「今までの遺族厚生年金受給額」−「老齢厚生年金額」が新し
い「遺族厚生年金額」となるわけです。
その上で、65歳以降勤務し、厚生年金被保険者となると、「老齢厚生
年金」部分のみが「在職老齢年金」として調整を受けることとなります。
■■ 税理士大嶋尚幸事務所Report ■■■■■■■■■■■■■■■
<<ねんきん特別便のスケジュール>>
今、皆様の関心事となっている「ねんきん特別便」のスケジュールに
ついて触れたいと思います。
事の発端は、昨年大揺れに揺れた5千万件におよぶ「未統合の年金記録」
について名寄せを行い、解明を図る必要性に迫られたことにあります。
平成9年1月1日から導入された、一人一つの「基礎年金番号」との突
合せ作業が急務となりました。
例えば、転職、結婚等によって宙に浮いている未統合記録と「基礎年金
番号」の突合せです。
住所、氏名、生年月日をベースに、加入記録の重複がないかどうかも含
めた確認です。ここが結びつく可能性が出てきた方に、混乱の様相を呈
しながら、本年3月を目標に第一弾の「特別便」が送付されました。
そして、4〜5月にかけては「年金受給者」向けに、6月〜10月にか
けては「現役加入者」向けに送付される予定です。
ここに記載されている今までの年金加入記録は、社会保険庁が加入者の
基礎年金番号と結び付けている記録が記載されています。個々人でこの
記録を確認して、漏れや誤りがあれば訂正を請求し、社会保険庁がその
内容について調査を行います。その調査、結果について再度お知
らせをするという流れとなります。
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