2007/02/26
他人から権利侵害をしているとして、警告書を受け取る(3)
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 【第3号】必見!創業・中小企業者のための特許・意匠・商標等の戦略 ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 弁理士の大内信雄です。 創業者・中小企業者さまのための、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産 戦略に関する情報を発信しています。 他人から皆さん宛に、特許権や商標権などの知的財産権を侵害しているとして 警告書が来たら・・・、よく吟味しないで、「すんませんでした。もうやりません」 と返事するのは、得策ではありません。必ずしもあなたの商品が、その他人の権利を 侵害しているとは限りません。 先ずは、顧問弁理士または顧問弁護士に相談してください。顧問がいなければ、 今や、インターネットや公的機関で、多くの弁理士や弁護士を探すことができます から、自分の気に入った専門家を決めて、相談してください。 以前、実用新案権の侵害をしているとして、ある会社さんに警告書が来まして、 私のクライアントさんを通じて、その会社さんが相談に来られたことがあります。 確かに、その会社さんの商品は、その実用新案登録の権利内容に含まれるものと考え られましたが、法的には、警告書に、実用新案技術評価書(この評価書というのは、 実用新案権が有効かどうか、特許庁の予備的な見解書です)という書類を添付しなけ れば、権利行使できないことになっています。 その評価書が警告書に付いていなかったため、警告をしてきた代理人に即座に電話 でその旨を申し入れたところ、妙に平謝りで、その警告書は間違って送ったものです という旨を述べて、取り下げてきました。 恐らく、実際には正当に権利行使できないものであることを知りながら、商売の 邪魔をしようと目論んで警告書を出したものと思いましたが、その証拠はこちらに ないので、この件は、それで解決し、その会社さんも問題が直ぐに解決し、大変 喜んで帰られました。 また、他の事件で、ある会社さんに、特許権侵害であるとして警告書が来ましたが、 特許番号などが記載されていませんでした。特許番号などを記載せずに警告してくる ケースは珍しいと言えますが、警告者の名前から、特許などを調べたところ、特許 出願で数十件、特許権を取得しているもので20件近くあり、すぐにどの権利に抵触 していると警告者が考えているのか判断つきかねました。そこで、警告者に、こちら でも調査中であるが、特許番号を特定して欲しい旨の回答書を送っておきました。 すると、何ら警告者から返答無しで、いきなり訴訟を提起されました。訴えの日など から考えると、この警告者は、警告書を出して当方と話し合いなどする気はなく、 初めから訴訟を提起する予定だったようです。こういう事態になると、致し方なく 応訴しなければなりません。 最終的には、当方が実質的に勝訴となりましたが、訴えた側も訴えられた側も経済 的、心身的に負担が生じてしまいます。いくら権利を持っているからと言っても、 いきなり裁判をするのは得策でないことは明かですね。 ************************************* 発行者:弁理士 大内信雄 email:ouchi@makoto−pat.com 事務所:まこと国際特許事務所 〒542-0081 大阪市中央区南船場2−3−6 大阪北辰ビル4階 TEL:06-6265-5283 FAX:06-6265-5284 *************************************


