2009/02/23
第87号 自己破産とは
■■■企業再生sell&leasback オフィシャル■■■ http://www.adv-partners.com/ ■■■中小企業再生の緊急救命室■■■ http://www.architec-ja.com/ □第87号 自己破産とは□ 破産をする、しないは別にして、破産がどういうものなのかを 経営者は知っておく必要があるので解説します。 自己破産とはどんな手続きなのでしょうか。 自己破産とは、債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を 返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、 高価な財産を処分する代わりに、法的に借金をなくしてもらう手続です。 債務者である倒産会社自らが申し立てる「自己破産」、 倒産会社の役員が会社の破産を申し立てる「準自己破産」、 債権者(第三者)が破産を申し立てる「第三者破産」 の3つに分けることができます。 破産手続き開始決定が出されると、裁判所は破産管財人(通常は弁護士)を 選任し、以降の破産会社の管理は管財人が行います。 管財人は、倒産会社の財産を管理し資産の売却や売掛金の回収によって換価し、 債権者への配当の原資とします。 個人の破産は、「破産」と「免責」という2つの制度で構成されています。 「破産」は、「持っている財産よりも借金の方が多くて、とても支払いきれない」 ということを公に認めてもらう手続きのことです。 最大のメリットは、債権者の強硬な取り立てから 逃れることができることにあります。 破産宣告後に得られる収入は、債権者に取られることはありません。 「免責」は、責任を免除する手続きです。 支払えなくなった借金を、将来にわたって支払わなくてよいということを 裁判所に認めてもらうのです。 自己破産をしたからといって、すべての財産を失うわけではありません。 最低限の生活は保証されており、家具等の生活に欠くことができないと 認められる財産については一切処分されませんから、自己破産をしても これまでと同様の生活を送ることが可能です。 また、年金も差し押さえできない財産なので失うことはありません。 自己破産とは、過大な借金を背負う人が人生を再スタートできるように、 法律で認められた「借金をなくす」ための方法です。 なお、今までの商法では、破産をすると会社の取締役に なることができませんでしたが、 新会社法では、破産をしても取締役になることができるようになりました。 ですから、今は破産をして復権していなくても会社の代表取締役や 取締役になることができます。 尚、個別守秘相談も毎週月〜金曜日(平日)、 弊社コンサルティングルームにて開催しております。 お気軽にご予約下さいませ。 ■■■企業再生sell&leasback オフィシャル■■■ http://www.adv-partners.com/ ■■■中小企業再生の緊急救命室■■■ http://www.architec-ja.com/ ▼個別守秘相談について詳しくはこちら▼ http://www.adv-partners.com/jigyou/seminar.html



