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2009/02/04

第84号 事業譲渡とは

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□第84号 事業譲渡とは□


過剰借入金の中小企業が元の会社を残したまま企業再生を行うのは、
非常にハードルが高く、実現困難であることが多いというのが本当のところです。

残念ながら、今の会社そのものはあきらめて、優良な事業だけを残し、
別会社で継続するという手法を使います。

会社の事業を良いものと悪いものとに分けて、良いものだけを
別会社として取り出し、悪いものは元の会社に残すのです。

過剰借入金も同じく元の会社に残し、会社自体を清算します。

こうすることによって優良事業だけを借金過剰、不採算事業と切り離し
生き残らせます。

このことを行うスキームは「事業譲渡」と「会社分割」の2つです。
今回は、「事業譲渡」のスキームについて、簡単に解説します。


「事業譲渡」は、元会社の良いところだけ別会社に譲渡し、
譲渡代金でもって債権者に弁済するとともに元会社を解散・清算するケースです。

いろいろなケースがありますが、一例としては、
1.元の会社の経営者の関係者を代表とする第二会社を設立します。
2.元の会社の良い事業だけ、第二会社が買い取ります。
3.元の会社は、借入金と共に静かに会社を解散・清算します。

「事業譲渡」を成功させるポイントは、
債権者には破産させるよりも、かたちを変えて会社を活かしたほうが
経済的合理性があるという再生計画を策定する事です。

当然、事業資産の譲渡価格が適正なのか、
事業譲渡した対価としての株式の価格に整合性があるかなどに対して、
その根拠をしっかり出していかなければなりません。

また新会社は、借入金がなければ、
営業利益を計上できることが最低条件となります。

利益のでるコア事業がない、もしくは創れないのであれば、
潔く事業を終焉させることが大切です。
廃業する事も事業再生の一つです。


尚、個別守秘相談も毎週月〜金曜日(平日)、
弊社コンサルティングルームにて開催しております。
お気軽にご予約下さいませ。

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