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2008/06/30

第53号 民事再生法について

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□第53号 民事再生法について□


事業再生にあまり詳しくない方でも、
民事再生法の名前は聞いたことがあると思います。
民事再生法は、以前にあった倒産法(会社更生法、和議法等)が
中小企業に不向きであったのを改正して誕生しました。
しかし現実には大企業・中堅企業ばかりが申請する事が多く、
本来の目的である中小・零細企業が申請する事はありません。
何故でしょう?

1.費用が、かかりすぎる
民事再生を申請する場合、負債総額に応じて
裁判所に予納金を納める必要があります。
例えば、負債総額が
500万円未満で200万円、
500万円以上1億円未満だと300万円、
1億円以上10億未満で500万円。
しかも、これ以外に弁護士費用が
これと同額か、それ以上必要となります。
資金繰りに悩んでいる中小企業が
これだけの費用を用意するのは簡単でありません。

2.信用力低下
民事再生は倒産しないためにおこなう訳なのですが、
一般的に民事再生=倒産というイメージが強く
どうしても対外的な信用力の失墜がさけられず、
売上がおちてしまいます。
また民事再生の申請をすると、
債権はだいたい80〜95%カットされます。
仕入先のもつ売掛金もカットされるわけですから、
商品を引上げたり、現金決済を当然要求されたりします。
仕入先からの信用を失うと営業を続けるのは困難になります。
また仕入先の連鎖倒産を引き起こす可能性があります。

3.スポンサーが必要
民事再生を申請してから再生手続きが終了するまで、
最低半年程かかります。
その間一般的には金融機関から融資を受けられず、
現金仕入れになるので運転資金が必要です。
また、税金はカットされないので
税務署に差し押さえされない為にも
滞納分の支払いを済ませ、申請中も納税できるように
資金を用意する必要があります。

民事再生法は申し立て時に裁判所から棄却されたり、
再生計画の履行が著しく困難となったとき等は即破産手続きになります。
また民事再生が認可されても、会社は保全されますが、
社長は個人資産をすべて、はぎとられます。

他にも使いづらい点があり、一般的に中小零細企業には、
民事再生法は向かない制度と言えます。

民事再生、自己破産など法的整理はデメリットがあり、
必ずしも中小企業の社長さんのためになるとは限りません。

資金繰りが苦しく経営がうまくいかないときは、
弊社まで気楽にご相談ください。


尚、完全個別無料相談も毎週火曜日、
弊社コンサルティングルームにて開催しております。
お気軽にご予約下さいませ。

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