★起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話★
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【 起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 】
第12号 2007/05/08
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●メルマガについて
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誰もが知っていればトクをする税金の情報をお届けするメールマガジンです。
特に、起業家・経営者・経理担当者の方々にオススメです!!
編集は、節税のプロである、
大手税理士法人出身の若手開業税理士が行います。
「実務経験に裏打ちされた節税ノウハウ」「タイムリーな税務情報」などを、
できる限りわかりやすくお伝えします。
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●今回のテーマ
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3月末決算の会社で既に決算日が過ぎてしまっている会社でも、
会計処理を行えば、まだ間に合う節税テクニックをご紹介します。
ずばり!!未払給与の経費計上です。
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●未払給与の経費計上
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会社の給与の締め日が、月末以外の場合、
締め日の翌日から月末(決算日)までの分の給与を未払費用として、
経費計上することができます。
たとえば、
3月末決算の会社で給与の締め日が15日で、支給日が25日の場合。
3月16日 〜 3月31日 分の給与を未払計上することができます。
なぜなら、4月25日に支給される、
3月16日 〜 4月15日 分1ヶ月の給与のうち、
3月16日 〜 3月31日 までの約半月分が、
未払いの経費として、すでに発生していると考えられるからです。
仮に、従業員に対する給与が1ヶ月に約600万円発生していれば、
その半分の約300万円が決算時に経費に計上できるということです。
ただし、この未払給与が計上できるのは、従業員の給与のみで、
役員報酬は、未払給与の対象にはなりません。
なぜなら、役員は会社と委任契約の関係にあり、
その契約に基づき月々の報酬が支払われるという考え方で、
報酬の日割り計算という考え方が当てはまらないからです。
もちろん、使用人兼務役員の使用人分の給与については、
未払計上することができます。
【まとめ】
1、給与の締め日が月末以外であれば、未払給与の計上ができます。
2、未払給与は、締め日の翌日から月末(決算日)までの分を決算時に
経費にすることができます。
3、未払給与として経費に計上できるのは、従業員分の給与で、
役員報酬は対象になりません。
未払給与をうまく活用して、決算時の節税対策をしましょう!!
実際に運用される場合には、
実務経験豊富な税理士に相談しましょう。
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●編集後記
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今年のゴールデンウィークは、春スノーボードに行ってきました。
今シーズンは、一度もスノーボードに行けていなかったので、
シーズン終了間際に、何とかギリギリセーフで行くことができました。
行ってきたゲレンデは「苗場」です。
苗場といっても、苗場にはほとんど滑れるコースがなく、
その奥の、「田代・かぐら」で滑ってきました。
苗場から「ドラゴンドラ」というゴンドラに乗って、
田代・かぐらまで行ったのですが、
初めて乗った「ドラゴンドラ」には驚きました。
全長5.5キロメートルの世界最長のゴンドラだそうで、
その長さにもかなり驚きましたが、
ゆられている途中の景色の絶景さには、さらに驚かされました。
まだ、「ドラゴンドラ」に乗ったことのないひとは、
ぜひ、乗ってみてください。
景色を眺めるだけでも素晴らしく、価値があります。
かなりオススメです!!
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