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2007/05/08

★起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話★

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     【 起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 】

                     第12号 2007/05/08

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●メルマガについて
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 誰もが知っていればトクをする税金の情報をお届けするメールマガジンです。
 
 特に、起業家・経営者・経理担当者の方々にオススメです!!
 
 編集は、節税のプロである、
 大手税理士法人出身の若手開業税理士が行います。
 
 
 「実務経験に裏打ちされた節税ノウハウ」「タイムリーな税務情報」などを、
 できる限りわかりやすくお伝えします。


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●今回のテーマ
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  3月末決算の会社で既に決算日が過ぎてしまっている会社でも、
  会計処理を行えば、まだ間に合う節税テクニックをご紹介します。
 
 ずばり!!未払給与の経費計上です。
 
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●未払給与の経費計上
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 会社の給与の締め日が、月末以外の場合、
 締め日の翌日から月末(決算日)までの分の給与を未払費用として、
 経費計上することができます。
 
 
 たとえば、
 3月末決算の会社で給与の締め日が15日で、支給日が25日の場合。
 
 3月16日 〜 3月31日 分の給与を未払計上することができます。
 
 
 なぜなら、4月25日に支給される、
 3月16日 〜 4月15日 分1ヶ月の給与のうち、
 3月16日 〜 3月31日 までの約半月分が、
 未払いの経費として、すでに発生していると考えられるからです。
 

 仮に、従業員に対する給与が1ヶ月に約600万円発生していれば、
 その半分の約300万円が決算時に経費に計上できるということです。


 ただし、この未払給与が計上できるのは、従業員の給与のみで、
 役員報酬は、未払給与の対象にはなりません。
 
 なぜなら、役員は会社と委任契約の関係にあり、
 その契約に基づき月々の報酬が支払われるという考え方で、
 報酬の日割り計算という考え方が当てはまらないからです。
 

 もちろん、使用人兼務役員の使用人分の給与については、
 未払計上することができます。
 


【まとめ】

1、給与の締め日が月末以外であれば、未払給与の計上ができます。

2、未払給与は、締め日の翌日から月末(決算日)までの分を決算時に
  経費にすることができます。

3、未払給与として経費に計上できるのは、従業員分の給与で、
  役員報酬は対象になりません。



 未払給与をうまく活用して、決算時の節税対策をしましょう!!
 
 実際に運用される場合には、
 実務経験豊富な税理士に相談しましょう。
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●編集後記
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 今年のゴールデンウィークは、春スノーボードに行ってきました。
 
 今シーズンは、一度もスノーボードに行けていなかったので、 
 シーズン終了間際に、何とかギリギリセーフで行くことができました。
 
 
 行ってきたゲレンデは「苗場」です。
 
 苗場といっても、苗場にはほとんど滑れるコースがなく、 
 その奥の、「田代・かぐら」で滑ってきました。
 
 苗場から「ドラゴンドラ」というゴンドラに乗って、
 田代・かぐらまで行ったのですが、
 初めて乗った「ドラゴンドラ」には驚きました。
 
 全長5.5キロメートルの世界最長のゴンドラだそうで、
 その長さにもかなり驚きましたが、
 ゆられている途中の景色の絶景さには、さらに驚かされました。
 
 まだ、「ドラゴンドラ」に乗ったことのないひとは、
 ぜひ、乗ってみてください。
 景色を眺めるだけでも素晴らしく、価値があります。
 
 かなりオススメです!!
 


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