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2007/03/27

★起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話★第8号

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     【 起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 】

                     第8号 2007/03/27

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●メルマガについて
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 誰もが知っていればトクをする税金の情報をお届けするメールマガジンです。
 
 特に、起業家・経営者・経理担当者の方々にオススメです!!
 
 編集は、節税のプロである、
 大手税理士法人出身の若手開業税理士が行います。
 
 今はまだ、細かなプロフィールは公表しませんが、
 そのうち読者さんが増えてくれば、明らかにするかもしれません・・・
 
 
 「実務経験に裏打ちされた節税ノウハウ」「タイムリーな税務情報」などを、
 できる限りわかりやすくお伝えします。


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●今回のテーマ
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 日本の会社は3月決算の会社が最も多いです。
 ですので今回は、決算直前の節税の裏技についてご紹介いたします。
 
 3月決算の会社でも、急いで対策を行えば、まだなんとか間に合います。
 特に決算で予想以上に利益が出そうな会社に効果的です。


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●前払費用の一括経費計上
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 地代、家賃、保険料、リース料、支払利息、ロイヤリティなどの
 契約に基づいて支払いを行っている費用については、
 対象期間が翌1年以内のものであれば、
 まとめて前払いしたものを、
 その支払った事業年度の経費にすることができます。



【対象となる費用】

 この裏技が使えるのは、次の要件を満たす費用についてです。
 
 
(1)契約によって継続的にサービスその他の役務の提供を受けるもの
 
(2)当期中にその支払が完了しているもの
 
(3)支払った日から1年以内にその役務の提供を受けるもの
 

 これらの要件を満たすものを「短期前払費用」といいます。



【短期前払費用のポイント】 

 「短期前払費用」の支払いの際には、次のような手続が必要です。
 

(1)今まで毎月払いの契約に基づいて支払っていた経費を、
   支払い条件の見直しを行い、年払い等に変更する。
 
(2)決算期末までに、1年分の費用を前払いする。
 
(3)1年分の費用の前払いが資金繰り上厳しいのであれば、
   3ヶ月分、半年分等の前払いでも構わない。
 
(4)支払い条件の変更に伴い、変更契約書又は覚書などの書類を作成する。



【対象とならない費用】

 例えば、翌期に雑誌に掲載される広告宣伝費の前払いなどは、
 継続的にサービスの提供を受けるものに該当しないため、
 「短期前払費用」として、今期の経費にすることはできません。




 今回は、決算対策として、「短期前払費用」の一括経費計上について、
 ご紹介しました。
 今回例に挙げた費用以外にも、「短期前払費用」に該当する費用はあります。
 
 「短期前払費用」に該当するかしないかの判断については、
 難しいものもありますので、税理士にご相談ください。
 
 
 税理士をお探しの方、優秀な税理士を紹介いたします。
 ご希望の方は、こちらまで。
  ↓  ↓  ↓
 mailto:tian@tian.jp


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●編集後記
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 ようやく、個人の確定申告が終わったかと思うと、
 次は法人の3月決算が控えています。
 
 税理士にとっては、年明け2月頃から6月頃までが一番の繁忙期です。
 
 おかげで、今シーズンは大好きなスノーボードに行けませんでした。
 
 いやいやまだまだ、ゴールデンウィーク頃まで滑れるゲレンデもあるので、
 まだあきらめるのは早いかも・・・
 
 もうしばらく、忙しい時期が続きますが、
 なんとか、春ボードにいけるように頑張りまーす!!
 
 

 税理士をお探しの方、優秀な税理士を紹介いたします。
 ご希望の方は、こちらまで。
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