起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 RSSを登録する

節税のプロ(大手税理士法人出身の若手開業税理士)がお届けする、実務経験に裏打ちされたスーパー節税術。「とにかく節税がしたい、節税のカラクリが知りたい」「税務のタイムリーな情報が知りたい」方、必見です!起業家・経営者・経理担当者にお勧め!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2007/02/13

★起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話★第4号

この記事を取り寄せる


■==================================================================■

     【 起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 】

                     第4号 2007/02/13

■==================================================================■

----------------------------------------------------------------------
●メルマガについて
----------------------------------------------------------------------

 誰もが知っていればトクをする税金の情報をお届けするメールマガジンです。
 
 特に、起業家・経営者・経理担当者の方々にオススメです!!
 
 編集は、節税のプロである、
 大手税理士法人出身の若手開業税理士が行います。
 
 今はまだ、細かなプロフィールは公表しませんが、
 そのうち読者さんが増えてくれば、明らかにするかもしれません・・・
 
 
 「実務経験に裏打ちされた節税ノウハウ」「タイムリーな税務情報」などを、
 できる限りわかりやすくお伝えします。
 
 
 
 今回は、「個人と法人では、どちらが税金がトクするか?」についてです。

----------------------------------------------------------------------
●個人経営と法人経営では、どちらが税金がトクするか?
----------------------------------------------------------------------

 個人経営と法人経営で、それぞれメリット・デメリットがありますので、
 一概にどちらがトクとは言えませんが、法人の方がトクするケースが多い
 ということは言えます。
 
 では、今回は、一つの比較判断基準として、
 事業から生じた利益を
 
 1、個人・・・事業所得として得る場合
 
 2、法人・・・全て役員報酬として分配する場合
 
 
 それぞれの場合にかかる税金を比較してみます。


<事業から生じた利益を1,000万円とした場合>
(平成19年分以降の所得税・住民税として計算。
 所得控除は、所得税100万円、住民税90万円と仮定)

(1)個人・・・事業所得 = 1,000万円
   (青色申告特別控除 65万円)
   
  所得税   = 1,284,500円
  住民税   =  845,000円
  事業税   =  355,000円  合計 2,484,500円
   
   
(2)法人・・・法人所得 = 0円、役員報酬 = 1,000万円
 
  法人税   =      0円
  法人住民税 =   70,000円(資本金1,000万円以下、従業員50名以下)
  法人事業税 =      0円
   
  所得税   =  932,500円
  個人住民税 =  690,000円  合計 1,692,500円
  


 結果として、(1)と(2)では、792,000円の税金の差が生じます。

 個人に帰属する金額が同じ1,000万円なのに、なぜ、このような違いが
 出てくるのでしょうか。
 
 それは、個人の所得の種類の違いによるものです。
 
 (1)は、個人の事業から生じる事業所得。
 (2)は、法人からの役員報酬としての給与所得。
 
 (2)の給与所得には、給与所得控除という所得控除が認められており、
 その給与所得控除のおかげで、税金が少なく済むのです。



<注意事項>

 平成18年の改正により、一定の同族会社の社長の役員報酬にかかる、
 給与所得控除相当額が、法人の所得の計算の際に加算されることに
 なりました。
  
 この制度の要件については、難しい判断も必要となってきますので、
 税理士に相談して下さい。
 


【まとめ】

 事業の利益を法人の役員報酬として配分すれば、給与所得控除を受けること
 ができ、個人の事業所得よりも、税金の負担を軽減することができます。


 今回は、法人の方が税金がトクするケースについて、その一部をご紹介
 しました。
 
 その他のケースについては、またいつかご紹介させていただきます。


----------------------------------------------------------------------
●編集後記
----------------------------------------------------------------------

 先日のニュースで、札幌ススキノの超人気ジンギスカン店「だるま」が、
 「脱税」という記事がありました。
  
 札幌国税局のみならず、札幌地検が捜査に入っているので、かなり悪質です。
 
 朝鮮総連が絡んでるみたいだし、単なる脱税では済まない様子ですね。 

 私がこよなく愛した「だるま」が、こんなことになるとは・・・残念です。
 
 現金商売の飲食店ですから、売上計上なんて適当だし、多少のごまかしなら、
 どこの店でもやっていることなんですけどね。 

 脱税ではなく、合法的に税金を少なくする「節税」を極めましょう。
 
 どの程度ギリギリまで、グレーゾーンまで踏み込んで「節税」できるか
 どうかは、やはり、税理士の腕にかかっています。


 腕利きの税理士をお探しの方、優秀な税理士を紹介いたします。
 ご希望の方は、メールを下さい。
  ↓  ↓  ↓
 mailto:tian@tian.jp


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 発行:株式会社TiAn
 
 ○アドレス変更・解除
  http://www.mag2.com/m/0000221960.html
  
 ○ご感想・ご質問・ご相談・お問合せ
  mailto:tian@tian.jp
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
           Copyright(c)2007 TIAN CO.,LTD. All Right Reserved

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る