★起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話★第4号
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【 起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 】
第4号 2007/02/13
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●メルマガについて
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誰もが知っていればトクをする税金の情報をお届けするメールマガジンです。
特に、起業家・経営者・経理担当者の方々にオススメです!!
編集は、節税のプロである、
大手税理士法人出身の若手開業税理士が行います。
今はまだ、細かなプロフィールは公表しませんが、
そのうち読者さんが増えてくれば、明らかにするかもしれません・・・
「実務経験に裏打ちされた節税ノウハウ」「タイムリーな税務情報」などを、
できる限りわかりやすくお伝えします。
今回は、「個人と法人では、どちらが税金がトクするか?」についてです。
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●個人経営と法人経営では、どちらが税金がトクするか?
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個人経営と法人経営で、それぞれメリット・デメリットがありますので、
一概にどちらがトクとは言えませんが、法人の方がトクするケースが多い
ということは言えます。
では、今回は、一つの比較判断基準として、
事業から生じた利益を
1、個人・・・事業所得として得る場合
2、法人・・・全て役員報酬として分配する場合
それぞれの場合にかかる税金を比較してみます。
<事業から生じた利益を1,000万円とした場合>
(平成19年分以降の所得税・住民税として計算。
所得控除は、所得税100万円、住民税90万円と仮定)
(1)個人・・・事業所得 = 1,000万円
(青色申告特別控除 65万円)
所得税 = 1,284,500円
住民税 = 845,000円
事業税 = 355,000円 合計 2,484,500円
(2)法人・・・法人所得 = 0円、役員報酬 = 1,000万円
法人税 = 0円
法人住民税 = 70,000円(資本金1,000万円以下、従業員50名以下)
法人事業税 = 0円
所得税 = 932,500円
個人住民税 = 690,000円 合計 1,692,500円
結果として、(1)と(2)では、792,000円の税金の差が生じます。
個人に帰属する金額が同じ1,000万円なのに、なぜ、このような違いが
出てくるのでしょうか。
それは、個人の所得の種類の違いによるものです。
(1)は、個人の事業から生じる事業所得。
(2)は、法人からの役員報酬としての給与所得。
(2)の給与所得には、給与所得控除という所得控除が認められており、
その給与所得控除のおかげで、税金が少なく済むのです。
<注意事項>
平成18年の改正により、一定の同族会社の社長の役員報酬にかかる、
給与所得控除相当額が、法人の所得の計算の際に加算されることに
なりました。
この制度の要件については、難しい判断も必要となってきますので、
税理士に相談して下さい。
【まとめ】
事業の利益を法人の役員報酬として配分すれば、給与所得控除を受けること
ができ、個人の事業所得よりも、税金の負担を軽減することができます。
今回は、法人の方が税金がトクするケースについて、その一部をご紹介
しました。
その他のケースについては、またいつかご紹介させていただきます。
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●編集後記
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先日のニュースで、札幌ススキノの超人気ジンギスカン店「だるま」が、
「脱税」という記事がありました。
札幌国税局のみならず、札幌地検が捜査に入っているので、かなり悪質です。
朝鮮総連が絡んでるみたいだし、単なる脱税では済まない様子ですね。
私がこよなく愛した「だるま」が、こんなことになるとは・・・残念です。
現金商売の飲食店ですから、売上計上なんて適当だし、多少のごまかしなら、
どこの店でもやっていることなんですけどね。
脱税ではなく、合法的に税金を少なくする「節税」を極めましょう。
どの程度ギリギリまで、グレーゾーンまで踏み込んで「節税」できるか
どうかは、やはり、税理士の腕にかかっています。
腕利きの税理士をお探しの方、優秀な税理士を紹介いたします。
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