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2007/01/31

★起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話★第2号

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     【 起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 】

                     第2号 2007/01/31

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●メルマガについて
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 誰もが知っていればトクをする税金の情報をお届けするメールマガジンです。
 
 特に、起業家・経営者・経理担当者の方々にオススメです!!
 
 編集は、節税のプロである、
 大手税理士法人出身の若手開業税理士が行います。
 
 今はまだ、細かなプロフィールは公表しませんが、
 そのうち読者さんが増えてくれば、明らかにするかもしれません・・・
 
 
 「実務経験に裏打ちされた節税ノウハウ」「タイムリーな税務情報」などを、
 できる限りわかりやすくお伝えします。
 
 
 
 今回は、平成19年度の税制改正の中の減価償却制度の見直しについての情報
 をお届けします。

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●減価償却制度の見直し
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 平成19年度税制改正大綱では、減価償却制度の見直しが盛り込まれました。

 その中から、重要な項目をご紹介します。


(1)平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産
 
  ・残存価額を廃止する。
  
  ・償却可能限度額(取得価額の5%)を廃止し、耐用年数の経過時に1円
  (備忘価額)まで償却可能とする。

  ・定率法の償却率を「定額法の償却率×2.5」とする。


 <具体的には>
 (取得価額1,000万円、耐用年数10年の有形減価償却資産の償却について)

  ○定額法
   ・1年目の償却限度額
    (改正前) 1,000万円 × 0.9 × 0.1(1/10年) = 90万円
   
    (改正後) 1,000万円 × 0.1(1/10年) = 100万円
   
   
   ・10年目以降の償却累計額
    (改正前) 10年目:900万円 11年目以降:950万円
   
    (改正後) 10年目以降:999万円



  ○定率法
   ・1年目の償却限度額
    (改正前) 1,000万円 × 0.206※ = 206万円
      ※耐用年数省令別表九に掲げられた償却率
     
    (改正後) 1,000万円 × 0.1 × 2.5 = 250万円
   
   
   ・10年目以降の償却累計額
    (改正前) 10年目:901万円 11年目:921万円 12年目:937万円
          13年目以降:950万円
  
    (改正後) 10年目以降:999万円
  


 この改正により、
 ・初年度から、償却限度額が大きくなりました。
 ・備忘価額1円まで償却が可能になり、トータルの償却額(償却累計額)
  も大きくなりました。
   
 上記二つのダブルの減税効果を得られることになりました。



(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

  ・定額法・定率法とも従来どおりの償却方法。
  
  ・償却可能限度額(取得価額×95%)まで達した場合には、
   その翌事業年度以後5年間で均等償却をする。
   
   
 従って、すでに取得している資産についても、備忘価額1円まで償却が可能
 となりました。



【まとめ】
 平成19年度の税制改正による減価償却制度の見直しは、ダブルの減税効果を
 もたらしてくれました。
 
 注)定率法の償却方法につきましては、耐用年数後半に償却限度額の計算方
 法が変わってきます。今回は、説明を省略させていただきました。詳しくは、
 税理士にご確認ください。



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●編集後記
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 宮崎県知事の東国原英夫さんが、
 メディアで相当な話題になっていますよね。 

 テレビで彼の顔を見ていると、明らかに「そのまんま東」の時とは、
 顔が変わりましたよね。 

 昔のへらへらした顔つきから、一転、
 精悍でかつ優しい顔つきをされているように感じます。 

 まさに、立場が人をつくるといった感じでしょうか。 


 私も小さいながらも社長業をやらせていただいておりますが、 
 はたして、多少は顔つきが変わったりはしているのでしょうか・・・
 お恥ずかしいながら、きっとまだまだですな。


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