★起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話★創刊号★
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【 起業家・経営者がよろこぶ トクする税金の話 】
創刊号 2007/01/24
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●創刊にあたって
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誰もが知っていればトクをする税金の情報をお届けするメールマガジンです。
特に、起業家・経営者・経理担当者の方々にオススメです!!
編集は、節税のプロである、
大手税理士法人出身の若手開業税理士が行います。
今はまだ、細かなプロフィールは公表しませんが、
そのうち読者さんが増えてくれば、明らかにするかもしれません・・・
「実務経験に裏打ちされた節税ノウハウ」「タイムリーな税務情報」などを、
できる限りわかりやすくお伝えします。
創刊号の今回は、昨年末に国税庁から公表された、ちょっと気になる重要な
情報をお届けします。
初回から、やや難しい内容ですが、大事な情報ですので、じっくりと読んで
みてください。
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●役員給与の減額に関する注意事項
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役員給与に関する質疑応答事例が、平成18年12月21日に国税庁より公表され
ました。
役員給与の額を増額した場合、その増額した金額については、損金※になら
ないケースがあります。(※損金とは税務上の経費のことです。)
このことは、税務の考え方からすれば、ごく当たり前のことなのですが。
増額ではなく、役員給与の額を減額した場合にも、損金にならないケースが
あるということが明らかになりました。
<損金になる場合>
(原則)
(1)役員給与の額を会計期間開始の日から3ヶ月以内に改定した場合。
(2)役員給与の額を法人の経営の状況が著しく悪化したこと等により、
減額改定した場合。
つまり、上記原則(1)及び(2)のどちらにも当てはまらないケースは、
損金にならないということです。
例えば、事業年度開始から3ヶ月超経過してから、役員給与の額を減額した
場合で、経営の状況が悪化したものの「著しい悪化」までは至らないケース、
については、原則として、その事業年度における役員給与の支給額の全額が、
損金にならないことになります。
ただ、全額が損金にならないというのはあまりにも厳しいということなので
しょう。
質疑応答事例では、下記の(特則)が書かれてありました。
(特則)
ただし、上記(1)及び(2)のどちらにも当てはまらないケースでも、
当初支給していた役員給与について減額改定を行い、
減額後、同額の役員給与の支給を行っているときには、
本来の役員給与の額は減額改定後の金額であり、
減額改定前の当初支給していた金額は、
本来の役員給与の額に上乗せ支給を行っていたとみなされるので、
特則として、減額改定前と減額改定後の差額のみが、損金にならないことに
なります。
ex)役員給与の額が、
期首から5ヶ月間が(100万円/月)で、
あとの7ヶ月間を(70万円/月)に減額した場合。
差額の30万円×5ヶ月分=150万円が損金にならない。
【 まとめ 】
結局、なにが言いたいかというと、ただ単に、資金繰りが厳しいから、など
という理由で、役員給与を減額した場合に、損金にならないケースがあると
いうことです。
ポイントは、「経営の状況が著しく悪化したこと等」という要件です。
この「経営の状況が著しく悪化したこと等」の判断については、
実務経験豊富な税理士のアドバイスが必要となるでしょう。
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●編集後記
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創刊号ということで、けっこう気合を入れたせいか、当初の予定よりも長く、
また、ちょっと難しい内容について書いてしまいました。
次回からは、もう少しわかりやすい内容を簡潔に書けるように頑張ります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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発行:株式会社TiAn
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