2009/10/18
法的思考力を身につけて、絶対合格行政書士!第47号
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 ・:*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・ ・:*:・'★法的思考力を身につけて、★・:*:・' ・:*:・'★絶対合格行政書士!★・:*:・' ・:*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・ 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 第47号 法的思考力をきっちりと身につけて、 2009年度行政書士試験の絶対合格を目指し ましょう! 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 ◆もくじ ◇今日のコラム◇ ◇今回の行政法判例◇ 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ ★◇☆◇★ 今 日 の コ ラ ム ★◇☆◇★ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 皆様、いかがお過ごしでしょうか 本メルマガも835名を超える多くの方々にご登録いただき、誠にあ りがとうございます。 早いもので、今年ももう秋深くなり、本試験が近づいてきました。 季節の変わり目ですので、体調に気をつけながら、最後の仕上げを 頑張っていただければと思います。 さて、当メルマガ執筆者が執筆しました下記書籍の2009年度版が各 地の書店に並んでおります。 わかる行政書士予想問題集 平成21年版 (2009) (わかる行政書士シ リーズ:法令編の大部分を担当。) http://easyurl.jp/rv2 この書籍は、例題ページの右隣に詳細な解説を掲載し、さらに解 説ページには、一目でポイントが確認でき、スピードチェックがで きるを「ポイント欄」を設けています。 試験委員の作問のクセ、専攻分野等を徹底追跡して、まとめた書 籍で、基礎確認的な内容から、本試験レベル以上の高度な内容まで を網羅した、難関化する行政書士試験に十二分に耐え得る、受験者 必携の一冊です。 憲法・民法部分については、法的思考力が自然と身に付くような 構成となっており、予想問題集という使い方以外にサブ・テキスト 的な用い方もできる参考書となっています。 もう1冊は、以下です。 実戦講座行政書士基本書〈平成21年版〉(憲法編・商法会社法編担当) http://easyurl.jp/rv1 ストーリー性のある展開で構成された「憲法編」は必見だと思います。 このメルマガおよび姉妹ブログ (http://blog.livedoor.jp/houtekisikou2007/) と合わせご活用頂ければ、皆様の合格のための強力ツールになる ものと信じております。 是非、書店で一度手に取られて、ご覧頂き、最終の知識整理等 にご活用頂ければ幸いにございます。 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ ★☆★今回の行政法判例★☆★ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 今回は、「行政行為の効力」に関する判例を概観したいと思い ます。 1.最判昭50.6.27(行政行為の効力発生時期) 「思うに、行政処分は、原則として、それが相手方に告知された 時にその効力を発生するものと解すべきであるが、法律が効力の 発生につき特別の定めをしている場合には、その定めに従うべき ものであり、この法律が特別の定めをしている場合とは、法律が 直接明文の規定をしている場合(海難審判法4条2項、5条、57条 参照)にかぎらず、当該法律全体の趣旨から特別の定めをしてい ると解せられる場合を含むものであることはいうまでもないとこ ろである。」 2.最判昭29.8.24(行政行為の効力発生時期) 「特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規 定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相 手方に到達した時と解するのが相当である。即ち、辞令書の交付 その他公の通知によつて、相手方が現実にこれを了知し、または 相手方の了知し得べき状態におかれた時と解すべきである。」 3. 最判昭36・3・7(無効な行政行為であるためには?) 「行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明 白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というの は、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な 瑕疵がある場合」を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例 である(昭和32年(オ)第252号同34・9・22第三小法廷判決、集1 3巻11号一1426頁)。」 「右判例の趣旨からすれば、瑕疵が明白であるというのは、処分 成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である 場合を指すものと解すべきである。」 「もとより、処分成立の初めから重大かつ明白な暇疵があつたか どうかということ自体は、原審の口頭弁論終結時までにあらわれ た証拠資料により判断すべきものであるが、所論のように、重大 かつ明白な瑕疵があるかどうかを口頭弁論終結時までに現われた 証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきもの であるということはできない。」 「また、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、 誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきもので あつて、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落したかどうか は、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定に直 接関係を有するものではなく、行政庁がその怠慢により調査すべ き資料を見落したかどうかにかかわらず、外形上、客観的に誤認 が明白であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを 妨げない。」 4. 最判昭48・4・26(重大かつ明白な瑕疵要件の例外:瑕疵が明白 でなくても、処分を無効とできる場合) 「一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもの で、処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこ と等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の 根幹についてのそれであつて、徴税行政の安定とその円滑な運営 の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効 果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させ ることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場 合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効ならしめ るものと解するのが相当である。」 参考文献: わかる行政書士予想問題集 〈平成21年版〉 http://easyurl.jp/rv2 実戦講座行政書士基本書〈平成21年版〉 http://easyurl.jp/rv1 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 :*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・''★, ・:*:・'★法的思考力を身につけて、★・:*:・'☆ ・:*:・'★絶対合格行政書士!★・:*:・'☆ ・:*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・'★,・:*:・'☆,・:*:・'' 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 ★☆★姉妹メルマガのお知らせ★☆★ ●行政書士のためのマーケティング理論● 科学的なマーケティング理論に基づく、行政書士事務所経営のための ベーシック・セオリーを身につけましょう。元第一線企業マーケターの 行政書士が解説。このメルマガでは、単なる経験談ではない、科学的セ オリーに基づくマーケティング理論を説明していきます。 2008年1月21日付け新作メールマガジン発行部数ベスト10入りメル マガ! メルマガ購読はこちら→ http://www.mag2.com/m/0000254708.html WEBサイト http://blog.livedoor.jp/gyouseimake2008/ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ http://www21.tok2.com/home/houtekisikou2007/knowledgesupply.htm 発行元:ナレッジ・サプライ メールアドレス houtekisikou2007@livedoor.com ブログ http://blog.livedoor.jp/houtekisikou2007/ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ -------------------------------------------------------- 【注意】本メルマガの内容を無断で転写・複写・コピーすることをかたく お断り致します。また、このメールマガジンの内容により損害を被った場 合でも、当方は一切の責任を負いません。予めご了承のほどお願い申し上 げます。 -------------------------------------------------------- 法的思考力を身につけて、絶対合格行政書士! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000220448.html ---------------------------------------------------------



