家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド  RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険・ライフプランのミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。

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2009/09/01

☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆21.09.01No.036

■□■□■□■□■□■□■□■□■ 21年 9月 1日 第36号  □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆
                         発行部数 759部
■□■□■□■□■□■□■□■□■ http://www.sksapo-imtax.com   □■ 

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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と住宅と資産管理のFPミニガイド
 4.注目のお役所情報・ニュース
 5.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 今日もご覧いただき、ありがとうございます。
 
 大阪のファイナンシャルプランナーの会社
 株式会社 生活経営サポート
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 の代表でFP・税理士の今一実です。
 
 
 当税理士事務所は大阪府高槻市のあるのですが、
 こちらの小学校・中学校では先週からすでに
 授業が始まっています。
 
 5月ごろのインフルエンザ休校の代わりのようです。
 爆発的に秋ごろ広がり、薬が足りないということにならなければ
 いいのですが。
 
 皆様も手洗いうがいなどで予防し、
 かからないことをお祈りいたします。
 
 
 
 このメルマガ発行の間がたいへんたいへん開いてしまい、
 すいませんでした。
 
 メルマガ自体の構成も考え直し、
 あまり発行間隔があかないようにしようと思います。
 
 引き続き、よろしくお願いいたします。
 
 
 (ここから、いつものご挨拶です)
 
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FPの法人、株式会社生活経営サポートです。
 
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン
 住宅売却相談、資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。

 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 今年の夏も多くの自然災害がありました。
 豪雨や地震竜巻までありました。
 被害を受けられたかたには、お見舞い申し上げます。
 
 国税庁も
 『災害により被害を受けた皆様へ』
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/08090706/index.htm 
 というお知らせを、庁のホームページに載せています。
 
 
 一般的な救済策で利用が多いのは、
 所得税の確定申告で、雑損控除や災害減免の適用を受けることではと思います。
 これらはどちらか有利なほうを選ぶことになっています。
 
 適用を受けるための要件や対象となる資産や被害など細かい規定があります。
 
 国税庁のホームページにも案内が載っています。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf 
 
 
 そのほか、災害を受けた場合、
 管轄の税務署長に申請することにより、
 申告・納税の期限の延長
 消費税の簡易課税申告の適用変更
 などが承認される場合があります。
 
 
 雑損控除については、自然災害だけでなく
 火災
 盗難
 横領
 などでも要件を満たせば、適用できる場合があります。
 
 
 せっかくある制度なので、適用できる方は
 ぜひご利用されたらと思います。
 
 
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  確定申告・税金の相談・起業相談
  当社社長の税理士事務所 
 http://www.sksapo-imtax.com/zeirishi.htm 
  
  
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■ 保険と住まいと資産管理のFPミニガイド ■
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 当社(株式会社 生活経営サポート)も9月1日より、
 設立4期目に入りました。
 何とか無事3年を過ごせたのも、
 皆様のおかげと感謝いたしております。
 
 当社はファイナンシャルプランナー(FP)業の会社です。
 保険見直し、ライフプラン作成、住宅ローン・購入相談などを
 おもに行っています。
 
 一般の生活者の方に対して、相談料をいただく有料相談です。
 まだまだ、有料相談が根付いていない社会の中で、
 この3年間に相談いただいた方には、たいへんありがたく思っています。
 
 無料相談にないメリットを提供し続け、
 専門家としてのファイナンシャルプランナーとして、責任と自負を持ち、
 皆様のお役に立てるように、がんばって行きたいと思います。
 
 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 当社のファイナンシャルプランナーのページです。
 http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 
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■ 医療費控除Q&A ■
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 (質問)
 白内障の患者が視機能回復のために購入した眼鏡の購入費用は、
 医療費控除の対象となりますか。
 
 (回答)
 医療費控除の対象となります。 
 
 眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは
 医療費控除の対象とはなりません
 
 眼鏡の購入費用で医療費控除の対象となるものは、
 医師による治療を必要とする症状を有することが必要であり、
 かつ、医師による治療が現に行われていることが必要です。
 
 
 
 ーーーーーーーーーーーーーー
 医療費控除については、当税理士事務所のサブホームページに
 まとめてありますので、ご覧ください。
 http://www.kaikei-home.com/sksapo-imtax/corner2/article41/ 
 
 
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■ 編集後記 ■
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 政治が大きく動きました。
 年金、税金、医療制度と生活に直接かかわることにも、
 大きな変化がありそうです。
 
 私たちの現在の生活も将来への準備も
 見直す必要が出てくるかもしれませんね。
 
 
 いろいろな改正が相次ぐかもしれませんが、
 お役に立てるような情報を、
 このメルマガで提供していきたいと思います。
 
 
 このメルマガの感想やご要望は
 このメルマガに返信いただくか、
 ↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 (ただ、最近多いのですが、個別具体的相談については、
  有料相談や管轄官庁のご利用を、お願いいたします。)
 
 よろしくお願いします。
 
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 

■ブログ (FP一般・メイン) http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ 
     (法人保険)  http://blog.livedoor.jp/fp2004tax/ 
     (エンディングノート)http://blog.livedoor.jp/sksapo1911/ 
 
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■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 

■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/  (0000219320)
■配信中止   http://www.mag2.com/m/0000219320.html 

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