家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2008/04/08

☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆20.04.08No.023

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 20年 4月  8日 第23号□■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆
                         発行部数 687部
■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■
 今日もご覧いただき、ありがとうございます。
 
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニガイド
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 気持ちいい季節になりましたね。
 新しい年度と言うのは、なんとなく気持ちがいいです。
 
 とはいえ、今日の関東の天気は荒れるみたいですね。
 
 今日が入学式という人も多いと思いますが、
 大阪では桜も、なんとか入学式まではもっていてくれたようです。
 
  
 値上げラッシュで、経済的に厳しいニュースが多く、
 気分的にも落ち込んでしまいそうになりますね。
 
 でも税金を返してもらう申告をされた方は、
 もう振込まれた方が多いのではないでしょうか。
 
  
 払わずに済む税金を払ってしまったり、
 返してもらえる税金を返してもらわなかったりという、
 損なことはなるべく避けられるよう、
 少しでも皆様の、お役に立てるような情報などを
 書いていこうと思いますので、
 今後とも、このメルマガをよろしくお願いいたします。
 
 
 
 (ここから、いつものご挨拶です)
 
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
 資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。

 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 税金が注目を浴びてますね。
 
 と言っても、政治のどたばたに、国民生活や経済活動が、
 振り回されているだけかもしれませんね。
 
 ニュースでも散々取り上げられてますが、
 ガソリンの値段が下がってます。
 
 本来の税金の影響以前から、下がってましたので
 それでなくても厳しいスタンド経営が、どうなるのかなと
 思ってしまいます。
 
 ガソリンのどんな税金が減ったのでしょうか?
 揮発油税率が24,300円/KL、地方道路税率が8,000円/KL
 合わせて1キロリットル当たり25,100円
 1リットル当たり25.1円の税金が期限切れで上乗せ分が
 なくなったと言えますね。
 
 ガソリンの場合は、本来は製造所を出た段階での課税なので、
 1日の深夜0時から値下げと言うのもへんですが、
 ニュースで見ると、値下げしたガソリンスタンドに
 車が押し寄せていたようです。
 
 日本のガソリンの税金はアメリカなどの石油の取れる国と比べれば、高いし
 石油の取れない国と比べれば、安いのかもしれませんね。
 税金の使われ方の問題が、今回は大きいのでしょうが。
 
 
 
 意外と大きいものに、自家用車を買ったときの税金、
 地方税の自動車取得税があります。
 期限切れで2パーセント下がりましたね。
 5パーセントが3パーセントになりました。
 元の車の値段が高いので、2パーセントでも大きいかもしれませんね。
 
 
 また企業関係では、3月決算の会社には関係ないですが、
 4月決算の会社には、一部影響があるかもしれませんね。
 「20年3月31日までに終了する事業年度に適用する」などと
 なってると、切れてしまってますよね。
 
 
 なんか、日銀総裁もそうですが、政治のばたばたで、
 国民生活や経済が足を引っ張られてるような気がしてしまいますね。
 
 
 
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 当社社長の税理士事務所
 お気軽に、ご相談ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/ 
  
  
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 入学シーズンですね。
 公務員を退職以来、通勤電車に乗ることがなくなりましたが、
 ゴールデンウィークころまでは、学生もまだまじめに通学するためか、
 電車が混んでたような気がします。
 
 今回は、学資保険(こども保険)について、考えて見たいと思います。
 
 そもそも、学資保険で税金を考える必要があるのかなとも思います。
 払った保険料以上に、受取金が多ければ、税金の対象も出てきますが、
 一部の保険会社を除き、払った以上には戻ってこない元本われですから、
 税金がかからないことが多いです。
 
 ただ保険料を払っていた人が死亡の場合は、少しご注意ください。
 
 
 とりあえず、一般的な学資保険の税金についてみてみます。
 
 (1)支払った保険料は他の保険と同様「生命保険料控除」の対象に
    なります。
    所得税と住民税が安くなります。
 
 (2)入学時などに受け取る祝い金は、「一時所得」と見なされ、
    課税の対象になりますが、計算上払い込んだ保険料のほうが
    多いので、税金の対象はゼロと言うことになります。
    実質は税金がかかりません。
    
 (3)満期に受け取る満期保険金は、他の保険同様に受け取る人によって
    税金の種類が変わります。「所得税(一時所得)」「贈与税」など
    と言うようにかわってきます。
    
    保険料を払っていた人が受取人なら、一部の保険会社を除き
    元本われなので、税金の対象がないことになります。
    
    でも保険料を払っていなかった人が受け取ると、
    贈与と言うことで、110万円を超えていると贈与税が
    かかってしまいます。
    
    普通は、お父さんが払ってたら、お父さんが受取りというように、
    そろえて契約してると思います。
    
 (4)学資保険のなかには、保険料を払っている扶養者が死亡した場合、
    育英年金が出るものがあります。
    雑所得として、所得税の対象になります。
    子供に所得が発生し、税金がかかり、児童手当や社会保障制度の
    適用も受けられないという事態にはならないように、
    ご注意ください。
        
    また、契約者が死亡した場合は、保険料の払い込みが免除され
    新しい契約者が祝い金を受け取りますが、
    この祝い金も一時所得となります。
    
    保険料の払い込みが免除されるので、
    この場合は税金の対象金額が出て、一時所得として
    課税されることがあるかもしれませんね。
    
    
 学資保険以外の保険に、すでに入ってる方も多いと思います。
 
 まずは、保障がどれぐらい不足して、教育資金をどうやってためていくか
 と言うところから考えたほうがいいです。
 
 なんとなく、イメージで、子供が生まれたから保障盛りだくさんの、
 学資保険と言うのは、考え直したほうがよさそうです。
 
 預貯金にない保障機能があるのはいいと思います。
 ただ、保険の加入目的、保障のダブりの有無、他の方法での教育資金の
 準備など、トータルに考えたほうがいいでしょう。
 
 保険会社や種類をよく考えないと、
 「元本われなんて知らなかった」っていう事になってしまいます。
 
 学資保険をお考えの方は、ファイナンシャルプランナーに
 ご相談されるのも、メリットがあると思います。
 
 
 当社の保険見直しのホームページです。
 http://www.sksapo-imtax.com/camp-hoken.htm 
 
 
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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 国民生活センターのホームページは、お役立ち情報が多いです。
 http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
 全体的に良くできたホームページで、生活者にとってのお役立ち度は
 高いです。
 
 今回は、そのなかで、
 『回収・無償修理等のお知らせ』です。
  http://www.kokusen.go.jp/recall/recall.html 
  
 最近では、プーマの子供靴の代金返還や、
 京セラの携帯電話の電池パックの無償交換などがのってます。
  
 食品なども多いですが、良くこんなにもあるなぁと言うほど、
 いろいろなものの、代金返還や商品・部品交換の情報が載っています。
 
 冷凍餃子に限らず、予想外のことが起こってますので、
 このようなページを、たまに見られるのはいいと思います。
 
 当社でも、もう一つのメルマガ
 『お役所情報を活かそうFP税理士版』
 http://blog.mag2.com/m/log/0000234996/
 でも国民生活センターは、取り上げさせてもらってます。
 
 
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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 後期高齢者(長寿?)医療制度が、話題になってますね。
 
 医療費の窓口負担自体は現行と変わらないようですが、
 診療報酬などの関係で、医療がどうなるのかなどといわれていますね。
 
 
 もし生計を一緒にしているお年寄りがおられる方は、
 医療費を合算して医療費控除を受けるのも、一つの方法かなと思います。
 
 年金が高額で、税金上は扶養家族には当てはまってなくても、
 同居してる場合などは、生計を一にしてると言うことになります。
 
 医療費を負担すれば合算して、計算の結果で、税金を返してもらうことも
 できます。
 
 家族全員の領収書は、大切に保存しておいてください。
 
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■ 編集後記 ■
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 街中を歩いてると、新社会人かなと思うような人を見かけます。
 なんとなく、それっぽいところがあるんですね。
 
 もう昔のことですが、私が新人として税務署に勤務となると、
 保険の外交員の方が、よく来てくれて、アンケートと称する紙を
 書いてなどと言われたものです。
 
 アメやバイオリズムの表など、よくもらってました。
 
 これからは、義理・人情・プレゼントなどで、保険に入る方は
 どんどん減ってくるでしょう。
 
 合理的な目的を持って、保険を考え内容を理解して
 保険に加入されることを、お勧めいたします。
 
 長期間に渡るもので、非常に高額なものですから。
 
 
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 このメルマガに返信いただくか、
 ↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 (ただ、最近多いのですが、個別具体的相談については、
  有料相談や管轄官庁のご利用を、お願いいたします。)
 
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 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
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 よろしくお願いします。
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 

■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ 

■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html 

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