家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2008/03/17

☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆20.03.17No.022

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 20年 3月 17日 第22号□■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆
                         発行部数 690部
■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■
 今日もご覧いただき、ありがとうございます。
 
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニガイド
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 まったく久しぶりの配信に、なってしまいました。
 と前回も言っていたような・・・。
 
 1ヶ月ぶりの発行に、なってしまいました。
 今後は月2回、皆様に少しでもお役に立てるような内容で
 発行できることを目指しますので、ご容赦ください。
 
 
 所得税の確定申告と贈与税の申告も、今日で終わりですね。
 
 私は税務職員時代、確定申告最終日が好きでした。
 
 疲れ果てたなかで、最終日の一番忙しい日を迎えます。
 来署者で最もごった返すなか、職員全員で何とかしのいでいきます。
 
 ランニングハイと同じような感じでしょうか。
 異様な高揚感と達成感があります。
 
 
 税理士・FPとなった今も確定申告最終日は、
 なにかわくわくしますね。
 
 
 (ここから、いつものご挨拶です)
 
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
 資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。

 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 確定申告が間違ったときは、どうすればいいのかご存知でしょうか。
 
 一言で言うと、早く自分で直すということになります。
 
 今日3月17日中に税務署に出したり、郵便局に持ち込み
 消印を押してもらえるなら、「訂正申告」ということで、
 再度確定申告書を提出します。
 これは今日中なので、ちょっと間に合いませんね。
 
 ちょっと話しがそれますが、郵便局の消印が今日なら今日出したことに
 なります。いわゆる発信主義というものです。
 
 ただ、宅急便、郵便局のゆうパックやエクスパックでは、
 税務署についた日が提出日になってしまいます。
 今から税務署に申告を送ろうとする方は、ご注意ください。
 
 本当は申告書は信書にあてはまるので、郵便物として出さないと
 いけないそうです。
 
 
 話を戻します。
 
 間違って税金を払いすぎていた場合や、
 返してもらう税金が少なすぎた場合は、
 「更正の請求」というものを、1年以内にすることになります。
 これは請求なので、税務署が請求内容を確認することになります。
 
 逆に間違いがあって、申告額が少なすぎたり、返してもらうのが
 多すぎた場合はどうでしょうか。
 「修正申告」をすることになります。
 もし気がついたら、税務署に言われるよりも早くするのがポイントです。
 
 税務署に指摘されてから直すと、過少申告加算税という余分なものを、
 払わないといけないことがあります。
 (延滞税という利息みたいなものは、どちらにしても計算されますが)
 
 
 税金を返してもらう申告をした方で、6週間たっても振込みがない
 という場合は、申告書の控えを見直してみるのもいいと思います。
 
 なかなか間違いに自分で気がつくというのは、難しいでしょうが、
 もし気がつけば直す方法があるということは、覚えていただいたほうが
 いいと思います。
 
 
 国税庁のホームページにも説明があるので、一度ご覧ください。
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q23 
 
 
 (PR)
 当社社長の税理士事務所 
 お気軽に、ご相談ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/ 
  
  
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 確定申告期間中に、税理士会と税務署等とでやっている申告相談会場に、
 相談担当税理士として何度か行きました。
 
 税理士会の税務支援事業の一環なので、すべての税理士に
 参加義務があります。
 
 
 税務職員時代は、多くの方の申告書を毎日見て飽きるときが
 ありましたが、知ってる方の申告しか見ない税理士の今は新鮮でさえ
 ありました。
 
 やはり、損害保険料控除から地震保険料控除への改定に戸惑ってる方が
 多かったようです。
 
 なかには申告書の地震保険料控除という欄を、ご自身で損害保険料控除に
 二本線で訂正されている方もいたようです。
 
 
 確定申告後に、税務署に呼び出される最も多い例は、
 保険の満期漏れかもしれませんね。
 申告の必要な方は、期限が過ぎててもご自身で申告されるほうが
 いいですよ。
 
 所得税法で保険会社等は、税務署に支払を報告してますから。
 
 
 会社を経営されている方向けの情報ですが、
 2月28日に国税庁より逓増定期保険の取り扱いに新しい通達が出ました。
 かなりややこしいですが、国税庁のホームページです。
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
 
 法人保険も、節税プラス合理的目的で加入されるように
 なればと思います。
 
 
 当社のホームページも一度ご覧ください。
 http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
 
 
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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 今回は、以前にもホームページをご紹介した、
 長谷ファイナンシャルプランナー事務所さん
  http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/ 
 の、5日間連続のメルマガです。
 
 一緒に勉強会を定期的にし、講演を聞きに行ったりしてる方です。
 お客様のために、誠実なFP活動をされている事務所だと思います。
 
 
 タイトルは「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」です。 
 以下、長谷さんのブログから引用です。
 
 『5日間の特別講義で、内容は・・・
 第1日目:なんぼあったら老後は安心できるん?
 第2日目:銀行に預金していて、損することがあるってほんま?
 第3日目:年5%の運用を可能にする3つのポイント!
 第4日目:日々の節約より大きな節約って?
 第5日目:幸せを手に入れる「宇宙銀行」活用法

 5日間の特別講義を受講終了すれば、将来のお金に関する不安が半減し、
 さらに、実行にうつすことにより、将来が楽しみ♪人生がバラ色に
 なることでしょう♪

 読んでみたいと思われた方は、下記注意点をご理解の上、
 登録お願い致します。

 注意点 
 1、まぐまぐのメルマガと違い、登録していただいた方の
   メールアドレスを私(=長谷先生)が知ることができます。
 2、私がいつも友達と話をするような言葉で書いていますので、
   年配の方には、気になる点があるかもしれません。
 3、大阪弁で書いているので、関西以外の方には理解しにくい言い回し
   があるかもしれません。 』
 (ここまで引用)
 
 私も登録しましたが、やさしくわかりやすく書いてありました。
 なかなか面白かったです。
 
 ↓登録はこちらからどうぞ↓
 http://mm.1webart.com/MM_PublicSubscribe.cfm?UserID=hase&MagazineID=1&MoreItem=1 
 登録時、お名前はニックネームでもよく、
 お名前と都道府県は任意登録だそうです。
 
  
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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 今年になってからすでに、医療費を払った方も多いと思います。
 インフルエンザもはやってますよね。
 
 気が早いですが、とりあえずは捨てずに来年の確定申告に向け
 領収書はおいておくほうがいいと思います。
 
 いつどんな病気・ケガがあるかもしれませんので。
 
 また、病院で領収書再発行のお願いをしても、
 応じてくれないところがあるようですから。
 
 
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■ 編集後記 ■
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 所得税の確定申告も、今日で終わりですね。
 
 昔から確定申告は、お祭りのようで好きだったので、
 ちょっと寂しいです。
 
 明日の税務署は今日とうって変わって、閑散としてるんでしょうね。
 まさに宴のあとの寂しさがありそうですね。
 
 
 確定申告期間中も、ファイナンシャルプランナー(FP)の会社としての
 仕事もしてましたが、よりいっそう税金・保険・ライフプラン・住宅
 ・資産運用と幅広くトータルに、皆様の役に立てるよう業務を
 進めていきたく思っています。
 
 また、少しでも皆様のお役に立てるように、このメルマガを発行して
 いきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。
 
 
 (ただ、最近多いのですが、個別具体的相談については、
  有料相談や管轄官庁のご利用を、お願いいたします。)
 
 このメルマガに返信いただくか、
 ↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 
 (メルマガを発行されている方へ)
 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
 情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
 お受けできません。
 
 よろしくお願いします。
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 

■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ 

■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html 

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 わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
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