☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆19.11.16No.019
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 20年 2月12日 第21号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
発行部数 684部
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今日もご覧いただき、ありがとうございます。
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニガイド
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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まったく久しぶりの配信に、なってしまいました。
FP業務と税理士業務が重なり、ばたばたしてしまってました。
また、NTT内のブロバイダーの機械が故障したということで、
先週から当社内ではネットにつながりません。
忙しいときに、あるはずのないことが起こるとは・・・。
(早くて15日の修理だそうです。なんとものん気なと思ってしまいます。)
もう申告された方も、いらっしゃるかもしれませんね。
会社員や公務員など年末調整を受けられた方は、
年明けとともに還付申告(税金を返してもらう申告)は可能です。
来週からは、自営業の方の確定申告も、いよいよ始まります。
できれば2月25日から3月7日ぐらいまでの申告が、すいていて
良いのではないでしょうか。
少しでもみなさまの、参考になるようなことを書いていこうと
思いますので、今後もよろしくお願いいたします。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
資産運用相談などを行っています。
当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
株式会社 生活経営サポート となっています。
当社社長の税理士事務所との連携により、
各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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今日は、昨年からよく聞かれる話題についてです。
マスコミでもたまに出てきていたので、ご存知の方も多いと思います。
こんなのもありましたね。
元小学校長がFXで約1億円脱税
主婦の4億円脱税 などニュースになってましたので、
記憶の方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
FX(外国為替証拠金取引)をやっていて、申告をしていなかったため、
税務調査を受けて困ってると言うような電話が男性会社員からありました。
(一部フィクションということにして下さい)
平成18年に数千万儲け、19年にそれ以上の損をしたそうです。
所得税のみでも、1千万円を超えるそうです。
所得税は、1年ごとの1月から12月が計算期間になってるので、
18年の数千万円の利益で計算します。
本来、確定申告で18年分については、申告と納付が終わってないと
だめなのに、申告してないから税務署から調査官が来たのでしょう。
19年に損をしたこととは、別の問題です。
正しく申告した人も多いはずです。
私も昨年の確定申告時期に、会社員の方のFX取引の申告の依頼を
受け確定申告書を作成しました。
無申告のため本来の所得税や住民税以外にも、無申告加算税や延滞税が
かかります。
元の税金が高いだけに、無申告加算税や延滞税も高額になるでしょうね。
人によっては健康保険が高くなったり、保育園や公営住宅なども
上がったりするようです。
本来は18年に儲け、19年3月に確定申告をし、税金の納付を済ませ、
19年中にFXで大損するという流れなんでしょうが、納付してるはずの
儲けまで、損にまわったのでしょう。
というようなわけで、困ってられるのでしょうが、
散々税務署の悪口を言う方も出てきます。
私は、以前税務署で働いてましたが、今は民間事業者のFP・税理士なので
税務署のことを言われても・・・・。
そもそも、ちゃんと申告をしておけば、すんだのになぁと思うだけです。
たぶんFX取引は、税務署から見れば、ごくごく簡単で楽な調査の
一つでしょう。
数字がはっきりしてますから。
当FP会社と税理士事務所は、無料相談はやってません。
責任の所在があやふやになり、具体的な話が十分聞けないため、
業務としての有料相談のみ行っています。
無料相談でないといやで、名前も言わず、
1千万円以上の税務調査の話を、電話で教えてといわれても・・・。
専門家責任があるので、当然回答などできません。
できるだけ、このメルマガでお役に立てるような内容を書いていこうと
思いますので、ご容赦ください。
長い前触れでしたが、今回はFX(外国為替証拠金取引)の税金に
ついてです。
税務上はFX取引が2つに区分されています。
1.くりっく365
2.くりっく365以外(一般のFX)
まず1の「くりっく365」です。
・申告分離課税で税率は20パーセント(国15地方5)です。
・他の先物取引と損益通算(所得のプラス・マイナス)できます。
・損失を3年間繰り越せます。
分離課税なので、高給取りの会社員の方など給与所得と合算せず、
誰でも一律の20パーセントの税金ですみます。
また、どんなに儲かっても20パーセントですみます。
損益通算は、先物取引とだけなので、
給料所得から引けるということはありません。
損失を翌3年間繰り越せます。今年の赤字を来年の黒字から引けます。
今年は損したけど、来年からは儲けられる気がするという場合は、
来年分などの税金が安くなります。
次に2.の「くりっく365以外」です。
・雑所得として総合課税になります。他の所得や、扶養家族の有無などで
税率が変わります。
・同一所得内(雑所得)の損益通算ができます。
・損失を翌年以降に繰り越すことはできません。
総合課税のため他の所得とたした合計額で税金の計算をやっていきます。
国と地方を合わした税率は、15〜50パーセントです。
収入から経費を引きますが、
支払手数料や振込料など、あまりないかも知れませんね。
会社員(年末調整を受けている方)の場合、
他の所得が20万円までは申告しなくてもいい、というのがあります。
もっと儲かったら申告しないと、後で大変な目にあうこともあるので、
ぜひ申告をしましょう。
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当社社長の税理士事務所
お気軽に、ご相談ください。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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今回の確定申告から、「損害保険料控除」がなくなり、
「地震保険料控除」に変わっています。
先日の申告相談会で、
「保険会社から証明書が来なかったけど、
昨年の申告書控えに書いてあったから書いていいですよね?」と
きかれました。
法律が変わったので、書かないでください。
昨年までの長期損害保険はいけるなど、ややこしい点はあります。
一般の火災保険はだめなので、保険会社から証明書が来てるかどうかで
まずは判断されたらと思います。
どちらにしても、確定申告には保険会社の証明書が必要です。
一般的に、法律が変わった点は、税務署の方も注意してみる傾向が
あるかもしれませんね。
ご注意ください。
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保険のご相談やファイナンシャルプランナー相談はお気軽にどうぞ。
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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国税庁のホームページが、確定申告気分を盛り上げています。
確定申告特集が始まっています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
毎年ですが、ここのページは情報満載ですし、信頼性も高いです。
申告が必要かどうかや、申告の仕方など調べるには、
確定申告情報は、このページが一番のおすすめです。
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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申告する時に医療費の領収書を、どのようにされてるでしょうか。
なかには、非常に多くの領収書をきれいに、紙に貼ってる方も
あるようです。
たぶん時間がかかるんだろうなと、感心してしまいます。
病院ごとにでも分けて、ホッチキスなどでまとめ、
計算も病院ごとでされれば、いかがでしょうか。
計算後は、封筒にそのまま入れればよいと思います。
医療費の明細も、病院ごとの集計で十分だと思います。
税務署では、医療費控除用の封筒を用意してます。
(大阪国税局管内の税務署だけかもしれませんが)
医療費の領収書は枚数の多い方が多数ですが、
要らない封筒にでも入れ、医療費の明細書をつけ、
計算はしっかりされればいいかなと思います。
面倒ですが、がんばって申告し、
返してもらえる税金は返してもらってください。
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■ 編集後記 ■
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ここ数年確定申告の前倒しという事で、
確定申告期間が伸びてるような気がします。
還付申告はなるべく早く出してね、ということでしょう。
申告者数は、年々激増してますから。
確定申告は税務関係者にとっては、お祭りのような気分ですね。
3月15日の疲れ果て朦朧としたなかで、終了を迎えたときは何かしらの
達成感がありました。
このメルマガをお読みになった、
感想やご意見などお送りいただければ、幸いです。
(ただ、最近多いのですが、個別具体的相談については、
有料相談や管轄官庁のご利用を、お願いいたします。)
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
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