☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆19.12.10No.020
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年12月10日 第20号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
発行部数 680部
■□■□■□■□■□■□■□■□■ http://www.sksapo-imtax.com □■
今日もご覧いただき、ありがとうございます。
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニガイド
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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年末調整の時期ですね。
ファイナンシャルプランナーと税理士の私も、
この関係でばたばたしてしまってます。
会社員・公務員など給料をもらってる方は、
もう書類を提出されたでしょうか。
今年の税金の清算と、来年の毎月の天引き計算の元になる書類
なので、間違うと損します。慎重に記入してくださいね。
会社・個人事業などで給料を払っている方や、経理の方などは、
年末調整作業が、これから本番でしょうか。
間違って、迷惑をかけたり、従業員さんからクレームの
出ないように、慎重にやってください。
ご報告とお礼です。
前回このメルマガで、紹介させていただきました、
当社にとっては3番目のメルマガ、
『生きるための「エンディングノート」FP・税理士版』が、
http://www.mag2.com/m/0000250721.html
まぐまぐオフィシャル版の
『新作メールマガジン発行部数ベスト10@ライフスタイル』で
ベスト10入りしました。
しかも、なんと第1位のトップ入賞でした。
これも皆様のおかげと感謝いたしております。
本当にありがとうございました。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
資産運用相談などを行っています。
当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
株式会社 生活経営サポート となっています。
当社社長の税理士事務所との連携により、
各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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会社員・公務員など給与をもらっている方は、
年明けから確定申告(還付申告)ができます。
医療費をたくさん払った方や住宅をローンで買った方など、
確定申告すれば税金が戻る場合があります。
そろそろ調べられたほうが良いかもしれませんね。
今後このメルマガでも、情報提供して行こうと思います。
今回は、年内にやってしまわないと、
非課税の適用が受けられない、と言うものです。
「特定上場株式等の譲渡の購入価額1,000万円までの非課税の特例 」
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm
株や投資信託を売ったときの利益に、税金をかけないというものです。
(でも条件がいろいろあります)
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に
取得した上場株式等を「今年末まで」に売却する場合、
所得税・住民税が非課税となる場合があります。
購入価額が1,000万円に達するまでで、証券会社を通して売却する
などの要件があります。
この特例を受けるためには、
『その年において譲渡をした 特定上場株式等のうち、
この制度の適用を受けようとする
特定上場株式等の取得対価の額を証する書類の添付がある
「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を、所轄税務署長にその年の
翌年1月1日から3月15日までの間(確定申告書を提出すべき場合等に
ついては、確定申告期間)に提出しなければなりません。 』
このように、書類を付け確定申告することが要件になっています。
また注意する点に、
特定口座の「源泉徴収あり」で売却した場合は、
適用が受けられないというものがあります。
「源泉徴収あり」の特定口座の場合は、一般口座に移してから
売却する必要があります。
また、特定口座の源泉徴収なしの口座の場合、年内に受渡しのため、
年末ぎりぎりでの売却は間に合わない可能性があります。
商品によって、受け渡し日が違うので、証券会社にご確認ください。
一番注意すべきは、
利益が出ていないのに、この特例のために売却してしまうことです。
そもそも税金がかかりません。
かなりややこしい点や、必要書類もあるため、
くわしくは、証券会社や、税理士、ファイナンシャルプランナーに
ご確認ください。
(PR)
当社社長の税理士事務所
お気軽に、ご相談ください。
http://www.sksapo-imtax.com/
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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前回は、満期の保険金を受け取った時で、
(1)所得税・住民税がかかる場合をみました。
こちらから↓前回までのものが見られます。
http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/
今回は、
(2)贈与税がかかる場合 です。
契約者(保険料を払っていた人)と、
満期保険金を受け取った人が、同じかどうかで判定します。
保険料を払ってた人以外が、満期の保険金を受け取った場合です。
夫が契約者で保険料を払い、日ごろの感謝で、妻を満期保険金の
受取人などとしている場合、たいへん高額な贈与税を払うことに
なってしまうことがあります。
満期保険金が500万円で、贈与税が53万円。
満期保険金が1,000万円なら、なんと贈与税が231万円です。
くれぐれもご注意ください。
(PR)
保険のご相談やファイナンシャルプランナー相談はお気軽にどうぞ。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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今回は静岡市のファイナンシャルプランナー事務所
エフ ライフプランニングさんの無料メールマガジンです。
http://www.mag2.com/m/0000252104.html
以前ファイナンシャルプランニングの勉強を一緒にして以来、
情報交換を行っている方です。
日本初の「お花FP」だそうです。
私自身FPの資格を取って、8年ほどですが、
「お花FP」って初めて聞きました。
お花FPは、
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級フラワーデザイナー・NFD講師の資格を持っておられます。
ファイナンシャル・プランナーとして、個別相談・セミナー・執筆活動。
フラワーデザイナーとしては、講師業、華展出展などをしてるそうです。
なんとなく関係なさそうな2つの資格ですが、
トータルなバランスが必要なFP業務に、フラワーデザイナーの感性が
垣間見られ面白いもんやなと感じています。
ただ逆の、フラワーデザインにFP資格がどのようなシナジー効果が
あるかは、私にはわかりません・・・。
で、このお花FPのメルマガがなかなか面白く、
損しないための知識を得るにはいいメルマガだと思います。
お花FPのマネーレッスンがどんなんかご関心のある方は、
こちらから↓ご登録ください。↓
http://www.mag2.com/m/0000252104.html
まぐまぐの紹介文からです。
『お花FPの「幸せの花が咲くお金の育て方」』
「お花FP(フラワーデザイナー&ファイナンシャル・プランナー)
による、「幸せの花が咲くお金の育て方」のマネーレッスン
(資産形成・運用、保険・住宅ローン)です。」
登録してお読みいただければわかると思うのですが、
さすが日本初のお花FP という文章で、
読みやすく親しみやすくなっています。
お花FP、マネーレッスンにご関心のある方には
ご登録をお勧めいたします。
→ http://www.mag2.com/m/0000252104.html
ちなみに、お花FPのホームページは、↓です。
http://www.ric-shizuoka.or.jp/flp/index.htm
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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インフルエンザが、はやってるそうですね。
私は昨年は予防注射を受けたのですが、今年はまだ受けていません。
早く受けに行きたいと思ってるのですが。
この予防注射は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
答えは、医療費控除の対象になりません。
保険もきかず、家族全員受けると結構な額になるのですが、残念です。
医療費控除の対象は、治療のためとされています。
予防注射や、人間ドックは「治療」ではないため、
家計への負担は大きいのですが、医療費控除の対象とされていません。
インフルエンザにかかり、病院に行き、治療費を払うと
これは医療費控除の対象です。
でも、私はインフルエンザにはかかりたくありません。
健康で、医療費控除が受けられないほど病院や薬のお世話に
ならないのが一番ですね。
ただ、医療費がかかった場合は、制度を生かし、
返る物は返してもらいたく思ってます。
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■ 編集後記 ■
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会社員や公務員などの年末調整を受けられる方は、
年明けから、還付申告書を提出することができます。
早く申告して早く返してもらうのが、一番です。
次回からは確定申告に役立つような、情報を載せていきたいと思います。
このメルマガをお読みになった、
感想やご意見などお送りいただければ、幸いです。
(ただ、最近多いのですが、個別具体的相談については、
有料相談や管轄官庁のご利用を、お願いいたします。)
このメルマガに返信いただくか、
↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
(メルマガを発行されている方へ)
相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
お受けできません。
よろしくお願いします。
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/
■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html
■エンディングノートメルマガ
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■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ (0000219320)
■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000219320.html
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本メールマガジンの各種情報の内容については万全を期しておりますが、
その内容を保証するものではありません。
わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、
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