家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2007/12/10

☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆19.12.10No.020

この記事を取り寄せる

■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年12月10日 第20号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆
                         発行部数 680部
■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■
 今日もご覧いただき、ありがとうございます。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目次 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニガイド
 6.編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ご挨拶 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 年末調整の時期ですね。
 ファイナンシャルプランナーと税理士の私も、
 この関係でばたばたしてしまってます。
 
 
 会社員・公務員など給料をもらってる方は、
 もう書類を提出されたでしょうか。
 今年の税金の清算と、来年の毎月の天引き計算の元になる書類
 なので、間違うと損します。慎重に記入してくださいね。
 
 会社・個人事業などで給料を払っている方や、経理の方などは、
 年末調整作業が、これから本番でしょうか。
 間違って、迷惑をかけたり、従業員さんからクレームの
 出ないように、慎重にやってください。
 
 
 ご報告とお礼です。
 前回このメルマガで、紹介させていただきました、
 当社にとっては3番目のメルマガ、
 
 『生きるための「エンディングノート」FP・税理士版』が、
  http://www.mag2.com/m/0000250721.html 
 
 まぐまぐオフィシャル版の
 『新作メールマガジン発行部数ベスト10@ライフスタイル』で
 ベスト10入りしました。
 しかも、なんと第1位のトップ入賞でした。
 
 これも皆様のおかげと感謝いたしております。
 本当にありがとうございました。
 

 (ここから、いつものご挨拶です)
 
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
 資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。

 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 生活の税金ミニガイド ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 会社員・公務員など給与をもらっている方は、
 年明けから確定申告(還付申告)ができます。
 
 医療費をたくさん払った方や住宅をローンで買った方など、
 確定申告すれば税金が戻る場合があります。
 そろそろ調べられたほうが良いかもしれませんね。
 今後このメルマガでも、情報提供して行こうと思います。
 
 
 今回は、年内にやってしまわないと、
 非課税の適用が受けられない、と言うものです。
 
 「特定上場株式等の譲渡の購入価額1,000万円までの非課税の特例 」
 です。
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm 
 
 株や投資信託を売ったときの利益に、税金をかけないというものです。
 (でも条件がいろいろあります)
 
 平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に
 取得した上場株式等を「今年末まで」に売却する場合、
 所得税・住民税が非課税となる場合があります。
 購入価額が1,000万円に達するまでで、証券会社を通して売却する
 などの要件があります。
 
 この特例を受けるためには、
 『その年において譲渡をした 特定上場株式等のうち、
    この制度の適用を受けようとする
 特定上場株式等の取得対価の額を証する書類の添付がある
 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を、所轄税務署長にその年の
 翌年1月1日から3月15日までの間(確定申告書を提出すべき場合等に
 ついては、確定申告期間)に提出しなければなりません。 』
 
 このように、書類を付け確定申告することが要件になっています。
 
 
 また注意する点に、
 特定口座の「源泉徴収あり」で売却した場合は、
 適用が受けられないというものがあります。
 「源泉徴収あり」の特定口座の場合は、一般口座に移してから
 売却する必要があります。
 
 また、特定口座の源泉徴収なしの口座の場合、年内に受渡しのため、
 年末ぎりぎりでの売却は間に合わない可能性があります。
 商品によって、受け渡し日が違うので、証券会社にご確認ください。
 
 
 一番注意すべきは、
 利益が出ていないのに、この特例のために売却してしまうことです。
 そもそも税金がかかりません。
 
 
 かなりややこしい点や、必要書類もあるため、
 くわしくは、証券会社や、税理士、ファイナンシャルプランナーに
 ご確認ください。
 

 (PR)
 当社社長の税理士事務所 
 お気軽に、ご相談ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/ 
  
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 保険と税金のミニガイド ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 前回は、満期の保険金を受け取った時で、
 (1)所得税・住民税がかかる場合をみました。
  
  こちらから↓前回までのものが見られます。
  http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/ 
 
 
 今回は、
 (2)贈与税がかかる場合 です。
 
 契約者(保険料を払っていた人)と、
 満期保険金を受け取った人が、同じかどうかで判定します。
 
 保険料を払ってた人以外が、満期の保険金を受け取った場合です。
 
 夫が契約者で保険料を払い、日ごろの感謝で、妻を満期保険金の
 受取人などとしている場合、たいへん高額な贈与税を払うことに
 なってしまうことがあります。
 
 満期保険金が500万円で、贈与税が53万円。
 満期保険金が1,000万円なら、なんと贈与税が231万円です。
 
 くれぐれもご注意ください。
 

 (PR)
 保険のご相談やファイナンシャルプランナー相談はお気軽にどうぞ。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
  
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 今回は静岡市のファイナンシャルプランナー事務所
 エフ ライフプランニングさんの無料メールマガジンです。
   http://www.mag2.com/m/0000252104.html 
   
 以前ファイナンシャルプランニングの勉強を一緒にして以来、
 情報交換を行っている方です。
 
 日本初の「お花FP」だそうです。
 私自身FPの資格を取って、8年ほどですが、
 「お花FP」って初めて聞きました。
 
 お花FPは、
 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 1級フラワーデザイナー・NFD講師の資格を持っておられます。
 ファイナンシャル・プランナーとして、個別相談・セミナー・執筆活動。
 フラワーデザイナーとしては、講師業、華展出展などをしてるそうです。
  
 なんとなく関係なさそうな2つの資格ですが、
 トータルなバランスが必要なFP業務に、フラワーデザイナーの感性が
 垣間見られ面白いもんやなと感じています。
 
 ただ逆の、フラワーデザインにFP資格がどのようなシナジー効果が
 あるかは、私にはわかりません・・・。
 
 
 で、このお花FPのメルマガがなかなか面白く、
 損しないための知識を得るにはいいメルマガだと思います。
 お花FPのマネーレッスンがどんなんかご関心のある方は、
 こちらから↓ご登録ください。↓
   http://www.mag2.com/m/0000252104.html  
 
 
 まぐまぐの紹介文からです。
 
 『お花FPの「幸せの花が咲くお金の育て方」』 
 「お花FP(フラワーデザイナー&ファイナンシャル・プランナー)
  による、「幸せの花が咲くお金の育て方」のマネーレッスン
  (資産形成・運用、保険・住宅ローン)です。」
 
 登録してお読みいただければわかると思うのですが、
 さすが日本初のお花FP という文章で、
 読みやすく親しみやすくなっています。
 
 お花FP、マネーレッスンにご関心のある方には
 ご登録をお勧めいたします。
 → http://www.mag2.com/m/0000252104.html 
 
 
 ちなみに、お花FPのホームページは、↓です。
 http://www.ric-shizuoka.or.jp/flp/index.htm 

  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 医療費控除ミニガイド ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 インフルエンザが、はやってるそうですね。
 
 私は昨年は予防注射を受けたのですが、今年はまだ受けていません。
 早く受けに行きたいと思ってるのですが。
 
 この予防注射は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
 
 答えは、医療費控除の対象になりません。
 保険もきかず、家族全員受けると結構な額になるのですが、残念です。
 
 医療費控除の対象は、治療のためとされています。
 予防注射や、人間ドックは「治療」ではないため、
 家計への負担は大きいのですが、医療費控除の対象とされていません。
 
 インフルエンザにかかり、病院に行き、治療費を払うと
 これは医療費控除の対象です。
 
 でも、私はインフルエンザにはかかりたくありません。
 
 健康で、医療費控除が受けられないほど病院や薬のお世話に
 ならないのが一番ですね。
 
 ただ、医療費がかかった場合は、制度を生かし、
 返る物は返してもらいたく思ってます。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 会社員や公務員などの年末調整を受けられる方は、
 年明けから、還付申告書を提出することができます。
 
 早く申告して早く返してもらうのが、一番です。
 
 次回からは確定申告に役立つような、情報を載せていきたいと思います。
 
 
 このメルマガをお読みになった、
 感想やご意見などお送りいただければ、幸いです。
 
 (ただ、最近多いのですが、個別具体的相談については、
  有料相談や管轄官庁のご利用を、お願いいたします。)
 
 このメルマガに返信いただくか、
 ↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 
 (メルマガを発行されている方へ)
 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
 情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
 お受けできません。
 
 よろしくお願いします。
 
**********************************

■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 

■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ 

■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html 

■エンディングノートメルマガ
        http://www.mag2.com/m/0000250721.html 

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 

■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/  (0000219320)
■配信中止   http://www.mag2.com/m/0000219320.html 

 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 本メールマガジンの各種情報の内容については万全を期しておりますが、
 その内容を保証するものではありません。
 わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
 これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、
 補償はいたしかねます。
 担当官庁または専門家の有料サービス等のご利用をお勧めいたします。

**********************************

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る