家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2007/11/16

☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆19.11.16No.019

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年11月16日 第19号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆
                         発行部数 674部
■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■
 今日もご覧いただき、ありがとうございます。
 
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニガイド
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 毎年この時期になると、『税を考える週間』というのが行われます。
 交通安全週間ほども知れ渡ってませんが、昭和29年からという昔から
 あるものらしいです。
 
 今年も、11月11日から11月17日まで1週間行われています。
 インターネットの宣伝もやってるようなので、
 ご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
 税金についての広報や広聴を行う週間です。
 全国各地で、講演や説明会などがあります。
 
 私も先日、税理士会からの相談担当税理士ということで、
 相談を1日やってきました。
 
 
 年末調整の時期ですが、知らないで損をすることのないように、
 税金に関心を持ってもらいたいと思います。
 
 
 ちょっとお知らせです。
 新しい無料メルマガをはじめました。よければご登録ください。
 『生きるための「エンディングノート」FP・税理士版』
  http://www.mag2.com/m/0000250721.html 
 

 (ここから、いつものご挨拶です)
 
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
 資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。

 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 年末調整の準備が始まっていますね。
 
 会社員の方も、そろそろ年末調整の書類をもらわれるのでは
 ないでしょうか。
 
 昨年と変わった点があるので、ご注意ください。
 
 損害保険料控除から地震保険料控除に変わっています。
 昨年までは、ケガをしたときのための損害保険料についても、
 保険会社の証明書をつけて出すことによって、税金が安くなってました。
 
 今年は例外(旧長期損害保険契約)を除いて、地震保険料のみが対象に
 なります。
 
 会社に書いて提出する、給与所得者の保険料控除申告書という用紙から、
 損害保険料控除の欄がなくなり、地震保険料控除という欄が
 できてますので、ご注意ください。
 
 そのほか、
 定率減税というものがなくなっています。
 所得税の税率も、変わってます。
 所得によって、上がった人と減った人がいます。
 
 また、いわゆる住宅ローン控除を受けていた方で、
 所得税でローン控除が引ききれない方は、
 住民税から残りを引けるという制度ができました。
 
 源泉徴収票に、残りの引ける額を書くように変わっています。
 この適用を受けるには、市区町村に申告が必要になります。
 
 
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 当社社長の税理士事務所
 お気軽に、ご相談ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/ 
  
  
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 前回まで、「死亡保険金を受け取った場合」の税金を見てきました。
 こちらから↓前回までのものが見られます。
  http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/ 
 
 今回は「満期保険金を受け取った場合」をみていきます。

 満期の保険金を受け取ったときは、
 (1)所得税・住民税がかかる場合
 (2)贈与税がかかる場合
 

 満期保険金の場合は、この2種類の税金に分かれます。
 考え方は、死亡保険金とほぼ同じです。


 契約者(保険料を払っていた人)と、
 満期保険金を受け取った人が、同じかどうかで判定します。


 (1) 所得税・住民税がかかる場合

 保険料を払っていた人が、満期保険金を受け取った場合です。
 自分で払って、自分で満期保険金を受け取った場合です。


 この場合は、一時所得と言う所得税の対象になります。
 (年金として受け取った場合は、雑所得となります)


 計算方法は簡単に言うと、
 払った保険金より増えた分から、50万円引きます。
 それを半分にしたのが、一時所得の金額です。


 増えた額が、50万円以下なら、
 税金の対象はないということになります。
 50万円引いて、半分が税金の対象ということで、
 たいてい預金利息より有利ということです。


 よくある間違いで、
 満期のお金を据え置いたとき、というのがあります。
 受け取ってないので申告はいらん、などという間違いです。
 据え置いても、受け取ったのと同じです。
 満期の年のものとして、申告してください。


 満期になると、保険会社などから、掛け金がいくらで、配当がいくら
 というような手紙が来るので、大切においといてください。
 これがないと税金の計算ができませんので。


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 保険のご相談やファイナンシャルプランナー相談はお気軽にどうぞ。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
  
 
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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 自分で自分のメルマガを紹介するのも恥ずかしいのですが、
 当社のメルマガを紹介させていただきます。
 
 当社にとって3番目のメルマガです。
 
 タイトルは、『生きるための「エンディングノート」FP・税理士版』
  http://blog.mag2.com/m/log/0000250721/ 
 
 まぐまぐでは唯一のエンディングノートについてのメルマガです。
 それだけ、まだまだエンディングノートは認知されていないようです。
 
 テーマがまだまだ認知度の低いニッチなものなので、
 どれぐらいの方に関心を持っていただけるのかが、
 不安な面もありますが、まぁ書いてみようかなと思いました。 
 多くの人に必要なものになるはず、などと考えています。
 
 
 エンディングノートをごく簡単に言うと、自分の過去や現在の状況、
 未来の希望をメッセージとして記入する伝達ノートのイメージです。
 
 財産の状況、医療や葬儀についての希望なども記入するために、
 自分が最後まで自分らしくあるためのものと言えます。
 また、周りの方にとっても万が一の場合や緊急時の対応に役立つもの
 といえます。
 
 なかなか重要な役割をはたすものと思います。

 細かい内容は、メルマガで書いていこうと思いますので、
 ご登録いただけると幸いです。

    ↓ 登録はこちらです ↓
   http://www.mag2.com/m/0000250721.html 

  
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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 もうすぐ年末ですね。
 
 医療費控除では年内に払った医療費を、合計します。
 ポイントは、年内に払ったものです。
 
 昨年12月に入院したものを、今年1月に払っていれば、
 それも対象になります。
 
 逆に、今年12月に治療を受けていても、支払いが来年だと、
 今度の確定申告の対象ではないことに、なってしまいます。
 
 このため、今年医療費が多かった方は、
 来年治療を受けるより、年内に治療を受けて払ったほうが、
 医療費控除の上では有利といえます。
 
 歯の矯正などで、治療は受けていて1ヶ月以内に払ってくださいなどと
 いわれている方の場合、いつ払うかは、よくお考えください。


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■ 編集後記 ■
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 年末調整のための書類が届き、会社では年末調整の書類が配られるころ。
 なんとなく税金の季節が来たようで、わくわくします。
 ちょっとへんな感覚でしょうが。
 
 確定申告で還付申告が年々増えています。
 払うもんは払うけど、返してもらうもんは、返してもらうという、
 健全な考えではないでしょうか。
 
 一般の会社員や年金生活の方にも、
 税理士事務所をご利用いただけるように、
 していこうと思います。
  http://www.sksapo-imtax.com/zeirishi.htm 
 
 
 
 税務署の方は年末に向け、調査の最盛期なんでしょうか。
 公平な税金負担のために、体を壊さない程度にがんばってください。
 
 
 このメルマガをお読みになった、
 感想やご意見などお送りいただければ、幸いです。
 
 このメルマガに返信いただくか、
 ↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 
 (メルマガを発行されている方へ)
 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
 情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
 お受けできません。
 
 よろしくお願いします。
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 

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