家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2007/10/30

☆家計の元調官ガイド☆19.10.30 No.018

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年10月30日 第18号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆
                         発行部数 670部
■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■
 今日もご覧いただき、ありがとうございます。
 
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニガイド
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 そろそろ年末調整の時期に、なってきました。
 
 保険会社からの、年末調整や確定申告で必要な控除証明書が
 届いてますね。
 
 なくさないように、おいといてくださいね。
 再発行は面倒ですよ。
 
 気の早い会社では、もう年末調整の書類を配っているようです。
 ちょっと早すぎるような気がしなくもないですが、
 早めの用意が安心ですね。
 

 (ここから、いつものご挨拶です)
 
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
 資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。

 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 当面は大阪国税局管内だけか、全国一斉かは知りませんが、
 電話での税務相談や税務署に行っての相談が変わります。
 
 
 大阪府下の一部の税務署(26署)で、11月1日から地元の税務署に
 電話すると、税金の相談は電話相談センターに転送されるようです。
 
 集中による事務の効率化ということかもしれません。
 
 それはそれで、考えようによっては、いいことかもしれません。
 が、ソフトバンクなどのように、人間と話せるまでに、
 「何回番号を、押さなあかんねん」というようなことでなければ
 いいのですが。
 
 また、大阪国税局管内の全税務署での相談は、名前住所を告げての
 事前予約制に変わるようです。
 
 大阪国税局だけの試行施策か、全国一斉かは、わかりませんが、
 どちらにしろいずれ全国で、事前予約制にはなるのでしょう。
 
 
 税務職員の方は、税金以外の単なるクレーマーや酔っ払いの相手を
 しなくてすむ分、課税の公平のためにがんばっていただきたいものです。
 
 このメールマガジンを読んでいただいている方は、
 パソコンを使える方と思います。
 国税庁のホームページは、税金について知り、調べるには、
 かなり便利になっています。
 
 とはいえ、何をどう調べないといけないか、わからないという方や、
 面倒な方は、税理士を利用しましょう。
 (私が税理士なものですから、宣伝ぽくてすいません。)
 
 
 (PR)
 当社社長の税理士事務所
 お気軽に、ご相談ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/ 
  
  
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 郵便局特集や、地震保険料控除など取り上げてましたので、
 とびとびになってしまってましたので、
 どんな話やったかなという方は、↓バックナンバーをご覧ください。
  http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/108989251.html 
  
 前回までの話は、次のようなところまで進んでました。 
 
 「死亡保険金」の受取ったときの税金。
 
 (1)所得税・住民税がかかる場合
 
 (2)相続税がかかる場合
 
 (3)贈与税がかかる場合
 
 上のように3パターンに、分かれるという話を以前までにしました。
 
 第14号では(1)所得税・住民税がかかる場合を取り上げました。
 
 第16号では(2)相続税がかかる場合を取り上げました。
 

 今回は、(3)贈与税がかかる場合 です。

 保険料を払っていた人と、被保険者(亡くなった人)が別人で、
 保険金の受取人も別という場合です。

 払ってた人も、亡くなった方も、受け取った方も
 全部別人というパターンです。

 例としては、
 夫が保険料を払い
 妻に保険をかけていて、妻が亡くなった
 保険金は、子供が受け取った、という場合です。

 ようは、払ってた人は生きてるけど、
 他の人が保険金を受け取った場合です。

 結局、お金をあげたのと同じでしょ、ということのようです。

 贈与税は高いですよ。

 例えば、3,000万円の保険金を受け取った場合を考えてみます。
 なんと1,220万円の贈与税になります。

 知らずに、このケースのような例になってる場合は、
 本当にこのケースの契約でいいか、考えたほうがいいでしょう。


 ファイナンシャルプランナーに相談されるのも、いいと思います。


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 保険のご相談やFP相談はお気軽にどうぞ。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
  
 
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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 日本ファイナンシャル・プランナーズ(FP)協会の
 「暮らしとお金のコミュニティー」です。
  http://www.life-money.net/ 
  
 この中に、「暮らしとお金のQ&A」というコーナーがあります。
 http://www.life-money.net/qa/ 
 保険、住宅、資産運用や税金のことなど、
 100の質問について簡単に解説されています。
 ちょっとした、知識を得るにはいいのではないでしょうか。
 
 
 日本FP協会は、
 広く一般市民に向けてファイナンシャル・プランニングの
 啓発と普及を図ることと、
 ファイナンシャル・プランナーを養成すること
 を目的に設立されたそうです。
 
 理事長は加藤 寛さんです。
 
 会員は、なんと16万人程度もいてるそうです。
 昨今の資格ブームに、FP資格がのっているせいでしょうか。
 
 私も、この協会の会員になっています。
 「世界で最も信頼されているファイナンシャル・プランナーの
  国際ライセンス CFP 」と書かれていますが、
  CFPという上級資格といわれるのを持っています。

 あと、FPには国家資格もあって、
 私は、「一級ファイナンシャル・プランニング技能士」というのを
 持っています。
 こちらは、厚生労働省の管轄です。
 
 
 FPを利用される場合に、注意していただきたいのは、
 ほとんどのFPが、保険会社や、証券会社、銀行などの従業員と
 いうことです。
 
 私のところのような、FPの会社はまだまだ少ないです。
 金融機関の従業員ではないので、独立系FP会社などと呼ばれています。
 
 ファイナンシャルプランナーの業務にご関心のある方は、
 ついでに、こちら↓も見ていただけると、非常にうれしいです。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
  弊社です。↑
 

 
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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 今回も国税庁のタックスアンサーから見てみます。
 
 歯の治療費についてです。
 
 医療費控除で、よくある高額な領収書はなんだと思います?
 
 
 出産、介護、歯の治療ではないでしょうか。
 
 入れ歯は高いし、インプラントって言うのは非常に高いです。
 
 保険のきかない自由診療が高いですね。
 保険はききませんが、医療費控除の対象には、たいていなります。
 
 あとよくある高額なものに、歯科矯正がありますね。
 これも自由診療です。
 医療費控除は、治療が対象なので、不正咬合の歯列矯正は対象になります。
 でも、美容のための矯正は、対象外です。
 
 
 領収書の再発行は、嫌がられますので、
 領収書は大切に保存しといてください。
 
 保険がきかない自由診療も、一般的なものは対象になるので、
 少しでも税金を返してもらいましょう。

 
 参考 国税庁タックスアンサー
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
  
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■ 編集後記 ■
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 年末調整のための書類が届き、会社では年末調整の書類が配られるころ。
 なんとなく税金の季節が来たようで、わくわくします。
 ちょっとへんな感覚でしょうが。
 
 確定申告で還付申告が年々増えています。
 払うもんは払うけど、返してもらうもんは、返してもらうという、
 健全な考えではないでしょうか。
 
 税理士としても、一般の会社員や年金生活の方にも、
 ご利用いただけるように、していこうと思います。
  http://www.sksapo-imtax.com/zeirishi.htm 
 
 
 
 税務署の方も年末に向け、調査の最盛期なんでしょうか。
 公平な税金負担のために、体を壊さない程度にがんばってください。
 
 
 このメルマガをお読みになった、
 感想やご意見などお送りいただければ、幸いです。
 
 このメルマガに返信いただくか、
 ↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 
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 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
 情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
 お受けできません。
 
 よろしくお願いします。
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 

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