☆家計の元調官ガイド☆19.09.25 No.16
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 9月25日 第16号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
発行部数 667部
■□■□■□■□■□■□■□■□■ http://www.sksapo-imtax.com □■
今日もご覧いただき、ありがとうございます。
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニガイド
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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たいへんご無沙汰いたしております。
ほとんど2ヶ月ぶりの配信に、なってしまいました。
すいませんでした。
ご無沙汰している間に、1周年を迎えました。
昨年7月10日に、国家公務員である税務署職員を自主退職しました。
9月1日に税理士事務所を開業、
ファイナンシャルプランニング(FP)会社を
昨年9月15日に設立しました。
無事に税理士事務所とFP会社の1周年を迎えられたのも、
皆様のおかげと感謝しています。
ありがとうございます。
これからも、引き続きよろしくお願いいたします。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
資産運用相談などを行っています。
当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
株式会社 生活経営サポート となっています。
当社社長の税理士事務所との連携により、
各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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前回まで、利子、配当と見てきました。
(以前のメルマガは、こちらからどうぞ。)
http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/
郵便局でもかなり熱心に、投資信託が宣伝され、
銀行では、きれいないすを用意し、
投資信託が勧められているようですね。
ちょっとした、VIP気分が味わえるのかもしれません。
投資信託は、ご自身にあったものであれば、
利用価値はあると思いますが、
よく理解し慎重にしてくださいね。
というわけで、今回は、株式や投資信託などを売った場合の
税金を見てみます。
株式等を売ったときは、「原則」として確定申告が必要です。
他の所得(給与や事業所得)と分けて計算をします。
特定口座の源泉徴収口座という制度を利用すると、
証券会社などが税金の計算をしてくれて、
天引きの源泉徴収で終わり、確定申告しなくてもいいと
いうことになります。
上場株式等(上場株式や株式等投資信託など)を証券会社や銀行などで
売った場合に利用できます。
確定申告すると、扶養家族から外れてしまうという方にもメリットだと
思います。
源泉徴収税を返してもらうために、確定申告をすると、
扶養家族から外れ、家族の税金や国民健康保険が、
高くなったということもあるので、この点はご注意ください。
また、源泉徴収口座だと「1,000万円までの非課税の特例」を
使えないというデメリットはあります。
参考です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm
源泉徴収されない、特定口座の簡易申告口座というのもあります。
証券会社が利益の計算をしてくれるので、たいへん便利です。
投資信託で、分配金を再投資する場合など、いくらで買ったかを
ご自身で計算するのは面倒だと思うので、ご利用されてはと思います。
上場株式などを、金融機関を通じて売った場合、
平成20年末までは、本来の20パーセントではなく、
国税7パーセント、地方税3パーセントの計10パーセントの税金が
かかります。(これは、申告でも、源泉徴収でも同じです。)
金融庁は、この期限の再延長を税制改正の要望項目にあげています。
上場株式等を金融機関を通じて売った場合、
損失が出れば3年間繰り越せるという制度があります。
この場合は、特定口座でも確定申告をしましょう。
申告しないと繰り越せませんので。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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「死亡保険金」の受取ったときの税金は、
(1)所得税・住民税がかかる場合
(2)相続税がかかる場合
(3)贈与税がかかる場合
上のように3パターンに、分かれるという話を以前までにしました。
第14号では(1)所得税・住民税がかかる場合を取り上げました。
今回は、(2)相続税がかかる場合です。
保険料を払っていた人がなくなって、
死亡保険金を受けとった場合が相続税の対象になります。
一般に保険契約者と、被保険者が同じという場合です。
相続人が保険金を受け取った場合は、法律上の相続人の数により
非課税(相続税の対象額を減らせる)の制度があります。
死亡による場合で、収入保障保険のように毎年や毎月受取る保険の場合は、
年金受給権として、評価します。
受取りの残ってる期間により年金総額の
70パーセントから20パーセントで評価します。
でも、受け取り時にも雑所得して所得税の計算がされます。
ちょっと話が変わりますが、生命保険になぜ加入するんでしょうか。
一番の理由は、遺族の生活保障的なものだと思います。
万が一のときに、残された遺族が生活に困らないように、
金銭的な保障を用意するというものですね。
これは重要ですよね。
遺族年金だけでは生活できないことが、ほとんどですから。
でも、他に「相続」対策にも生命保険は意外と活躍します。
相続税の対策や遺産分割対策です。
相続税の資金を作るための対策(不動産が主な場合の納税資金対策)や
相続税を合法的に引き下げる対策にも使われています。
また、円満な遺産分割をするためにも使われています。
現金で確保できる点や、受取人を指定できる点は非常に重要だと思います。
どのような観点からの生命保険加入であっても、重要なことがあります。
それは、ご自身の目的にあった必要な保険に、ご自身の必要な分だけ
保険に入る(保障やその機能を買う)ということです。
目的にあわないものや、必要以上のものに入る必要はないでしょう。
保険は、ただやないんやし。
このへんは、なかなか自分で考えるのは大変かもしれませんね。
特定の金融機関に属さない独立系のファイナンシャルプランナーに、
相談されるのもいいかなと思います。
宣伝ぽくてすいません。
当社でも当社社長の税理士事務所との協力の下、
保険についての、ご相談をお受けしています。
↓お気軽にお問い合わせください。
mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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今回は、財団法人生命保険文化センターのホームページです。
http://www.jili.or.jp/index.html
「生活者の視点で暮らしと生命保険を考え、中立・公正な立場から
生活設計と生命保険の利用の仕方を幅広く情報提供するとともに、
生活提案をしています。」と自分では宣言をされています。
生活者の方に、できるだけわかりやすく保険を説明しようとする
姿勢が感じられます。
どうせ業界団体やろと毛嫌いしては損します。
生活者の方が、使えるページは意外とあると思います。
「生命保険の基礎知識」は読むのはたいへんでしょうが、
保険に入る方や入ってる方には知っておいたほうがいい内容が多いです。
「生活設計情報」はいろいろな面白いデータがそろってますよ。
教育費や葬儀費用、また入院日数などなど、
多くのデーターがそろってます。
暇つぶしには最適です。
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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『入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断』です。
国税庁のタックスアンサーからです。
(1) 医師や看護師に対するお礼は?
× 対象外です。張り紙に、受け取らないなどと
書いてるのに、受け取る病院がまだまだあるようですね。
医療費控除は受けれませんが、元から出さないのが、
一番家計にやさしいと思います。
(2) 個室に入院したときなどの差額ベットの料金は?
△ たいていは、対象になると思います。
ただ、本人や家族の都合だけで個室にしたときは
医療費控除の対象になりません。
総理大臣が警備上の理由などで、特別室に入れば、
対象外かなと思います。
(3) 付添人を頼んだときの付添料は?
○ 療養上の世話を受けるための費用なので、
医療費控除の対象になります。
ただ、お礼の金品は対象外です。
また親族に払った場合も、対象外です。
入院のときによくある間違いですが、
12月分を翌年1月に払ったというものです。
このパターンは、非常に多いです。
払った日で判定するので、年明けに払った医療費は、
翌年分という扱いになります。
この辺は、税務署の方も、よく見てると思います。
お気をつけください。
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■ 編集後記 ■
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最初にも書きましたが、早いもので、法人設立、税理士事務所開業から
1年がたちました。
月並みですが、早かったなという気持ちです。
単なる通過点ですが、来年も10年後も、さらにずっと、
FP業務と、税理士業務を続けていこうと思います。
他のブログやメルマガでも書いてるのですが、好きな言葉であり、
今の気持ちにぴったりとしてるので、再度書いてみます。
「この道よりわれを活かす道なしこの道を歩む」
少しオーバーながら、この気概と覚悟は末永く持っていたいと思います。
これからも、引き続きよろしくお願いいたします。
このメルマガをお読みになった、
感想やご意見などお送りいただければ、幸いです。
このメルマガに返信いただくか、
↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
(メルマガを発行されている方へ)
相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
お受けできません。
よろしくお願いします。
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/
■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html
■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ (0000219320)
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わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
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