☆家計の元調官ガイド☆19.05.22 No.013
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 5月22日 第13号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
■□■□■□■□■□■□■□■□■ http://www.sksapo-imtax.com □■
今日もご覧いただき、ありがとうございます。
最初にお知らせです。
このメルマガに続き、新しいメルマガを発行しました。
●『生活の経営を守る!お役所情報を活かそうFP税理士版』●
http://www.mag2.com/m/0000234996.html (まぐまぐ)
詳しくは、後ほど。
このメルマガが、「新作ベスト10」に入賞できたのも、
まぐまぐオフィシャル版で、「おすすめメルマガ」として紹介されたのも
ご覧いただいている皆様のおかげと、感謝致しております。
これからも末永く、よろしくお願いします。
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニガイド
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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心地よい季節になってきましたね。
窓を開け風にあたると、すがすがしい気持ちになれます。
ささやかな幸せさえ、感じてしまいます。
タバコを吸う人間には、自宅なら窓を全開し心おきなくタバコを吸える
季節になってきました。
ベランダが喫煙場所という方も、夜間でも心地よい風に
あたることができますね。
街中は当然、駅の片隅でも吸えなくなってつらい思いを、
耐え忍んでいる愛煙家も多いのでしょうか。
お疲れ様でした。「煙っぽい部屋やなぁ」なんて言われずにすむ
季節が来ました。
でも、においは消えないなんて言われると、さらに辛いんでしょうね。
タバコといえば、
当社では、保険の見直しも行っています。(強引ですいません)
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
保険の種類や保険会社によっては、「非喫煙」ということだけで、
保険料が安くなります。
これがまた、意外と安くなることがあります。
愛煙家の方からは、「何でやねん」なんて言う声が聞こえそうですが、
世の流れと、あきらめないと仕方ないようですね。
愛煙家の方には、ますます肩身が狭く、厳しい時代が今後も続くと
思いますが、タバコを吸わない方には、いい制度なんでしょう。
では、今回もよろしくお願い致します。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
資産運用相談などを行っています。
当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
株式会社 生活経営サポート となっています。
当社社長の税理士事務所との連携により、
各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
また、当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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今回から、一般の生活者の方に役立つ税金の基本的なところを、
書いていこうと思います。
今回は、貯金などの利子の税金についてです。
確定申告所を御覧になったことのある方は、申告書に利子所得を
書く欄があったことに気づいた方もおられるでしょう。
でも実際、利子所得の欄に書いたことのある方は、
ほとんどいてないと思います。
たいていは、天引きの源泉徴収で終わってしまっています。
引かれてることさへ、忘れてる方もいらっしゃるようです。
利子所得に対して、国が15パーセント、地方が5パーセントです。
あわせて20パーセントしっかりと引かれてます。
「金融類似商品」というのも、源泉徴収で終わります。
抵当証券の利子や、一時払い等で5年以下の満期や解約した保険、
金投資口座など、同じように、20パーセント天引きで終わります。
ではナンデ利子所得の欄があるのでしょうか?
知人にお金を貸し受け取った利子でしょうか?
これは違います。「雑所得」と言う別の種類です。
「日本国外の銀行に預けた預金の利子」は、確定申告のときに、
利子所得の欄に書きます。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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今回からは、保険金を受取ったときの税金を見ていきます。
確定申告前から、お読みいただいている方には、重複する内容も
ありますが、おさらいの意味で、お付き合いください。
どんな税金がかかるのか、どんな計算が必要なのかを知ることが、
まずは先決ですので。
「死亡保険金」の受取ったときの税金は、どうなるでしょうか?
(1)所得税・住民税がかかる場合
(2)相続税がかかる場合
(3)贈与税がかかる場合
上のように3パターンに、分かれます。
ややこしいでしょ・・・。
税務署は、これで担当部門が変わります。
亡くなったから保険金をもらったのに、税金の種類が、
変わってしまうんですね。
↓これによるんです。↓
(一)契約者 普通は保険料を払っていた人。
(実質の保険料負担者は誰かが重要です。)
(二)被保険者 保険のかかっていた人。
(三)保険金受取人 保険金を受けとった人。
契約時などに指定しますよね。
この三つの組み合わせで、かかる税金が変わってしまいます。
この三つの言葉は、保険の税金を考える上で非常に重要です。
今後も、よく出てくるので、おさえておいてほしいところです。
言葉の説明だけで、長くなってしまいました。
今回はこのへんにして、次回より具体的に見ていきます。
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保険にも、なぜ加入する必要があるかを考え、
必要性のもと、加入した方がいいですよ!
くわしくは、こちらを御覧ください↓
保険見直しサポートパック http://sksapo-imtax.com/fp.htm
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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ちょっと恥ずかしいのですが今回は、当社の新しいメルマガを
紹介させてください。すいません。
まぐまぐで、発行の承認が下りたばかりです。
まぐまぐでの紹介文です。
『生活の経営を守る!お役所情報を活かそうFP税理士版』
生活に役立つお役所情報などを、選りすぐりお届けします。
元・国家公務員(税務署17年勤務)で、
現役のファイナンシャルプランナー会社社長の税理士が
お送りいたします。家計・保険・税金・資産運用・住宅ローンなど
に関する内容もお送りします。
自己責任の時代と言われています。
お役所は「情報は公開するから、自分の事は自分で責任をもって守りや」
と言ってるようなものではないでしょうか。
知らないで損をすることを避けるための、メルマガにしたいと思います。
当然、無料のメルマガなので、ご興味とご慈悲のある方は、
是非ご登録ください。
↓こちらから、無料登録いただけます。↓
http://www.mag2.com/m/0000234996.html
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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前回の中編です。
バックナンバーは、↓こちらです。↓
http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/
医療費控除の対象となる医療費は、どんなものでしょうか?(中編)
前回同様、国税庁のタックスアンサーから見て行きます。
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる
施術の対価。
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係の
ないものは含まれません。)
いわゆる国家資格者ですね。
民間資格のカイロプラティックは入りませんね。
かっこ書きは意外と重要です。
医療費控除の対象は、治療のためという原則がありますから。
●保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による
療養上の世話の対価。
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の
対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を
支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
家政婦さんに療養上の世話を頼んだら、医療費控除の対象になります。
昔のことですが、私の祖母の入院のときに、ごく一部の家政婦さんから、
心づけを、暗にほのめかされ払わざるを得なかったのですが、
これは、医療費控除の対象になりません。
●助産師による分べんの介助の対価。
これはわかりやすいですね。
最近また、見直され、はやってきてるのかもしれませんね。
またしても長くなってしまいましたので、
次回に後編をお送りいたします。
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■ 編集後記 ■
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なんとか、隔週発行のペースに戻ってきました。
今回ご紹介させていただいた、新しいメルマガも、
少しでも皆様のお役に立てるよう、書いていこうと思いますので、
よろしければ、ご登録ください。
http://www.mag2.com/m/0000234996.html
なんか、税務職員時代は、職業さえばれないようにしていたのに、
今やこのようなメルマガを発行してるとは、またさらに増やすとは、
変われば変わるモンやなと、妙に感動してしまいます。
よりお役に立てるように、ご意見ご感想をお待ちしています。
↓こちらまでよろしくお願いします。↓
mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
(メルマガを発行されている方へ)
相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
お受けできません。
よろしくお願いします。
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/
■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html
■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ (0000219320)
■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000219320.html
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本メールマガジンの各種情報の内容については万全を期しておりますが、
その内容を保証するものではありません。
わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、
補償はいたしかねます。
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