家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2007/05/22

☆家計の元調官ガイド☆19.05.22 No.013

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 5月22日 第13号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■
 
 今日もご覧いただき、ありがとうございます。
 
 最初にお知らせです。
 このメルマガに続き、新しいメルマガを発行しました。
 
  ●『生活の経営を守る!お役所情報を活かそうFP税理士版』● 
     http://www.mag2.com/m/0000234996.html (まぐまぐ)
    詳しくは、後ほど。
 
 このメルマガが、「新作ベスト10」に入賞できたのも、
 まぐまぐオフィシャル版で、「おすすめメルマガ」として紹介されたのも
 ご覧いただいている皆様のおかげと、感謝致しております。
 
 これからも末永く、よろしくお願いします。

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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニガイド
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 心地よい季節になってきましたね。
 窓を開け風にあたると、すがすがしい気持ちになれます。
 ささやかな幸せさえ、感じてしまいます。
 
 タバコを吸う人間には、自宅なら窓を全開し心おきなくタバコを吸える
 季節になってきました。
 ベランダが喫煙場所という方も、夜間でも心地よい風に
 あたることができますね。
 
 街中は当然、駅の片隅でも吸えなくなってつらい思いを、
 耐え忍んでいる愛煙家も多いのでしょうか。
 お疲れ様でした。「煙っぽい部屋やなぁ」なんて言われずにすむ
 季節が来ました。
 
 でも、においは消えないなんて言われると、さらに辛いんでしょうね。
 
 タバコといえば、
 当社では、保険の見直しも行っています。(強引ですいません)
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 保険の種類や保険会社によっては、「非喫煙」ということだけで、
 保険料が安くなります。
 これがまた、意外と安くなることがあります。
 
 愛煙家の方からは、「何でやねん」なんて言う声が聞こえそうですが、
 世の流れと、あきらめないと仕方ないようですね。
 
 愛煙家の方には、ますます肩身が狭く、厳しい時代が今後も続くと
 思いますが、タバコを吸わない方には、いい制度なんでしょう。
 
 では、今回もよろしくお願い致します。
 
 
 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
 資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。

 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 今回から、一般の生活者の方に役立つ税金の基本的なところを、
 書いていこうと思います。
 
 今回は、貯金などの利子の税金についてです。
 
 確定申告所を御覧になったことのある方は、申告書に利子所得を
 書く欄があったことに気づいた方もおられるでしょう。
 
 でも実際、利子所得の欄に書いたことのある方は、
 ほとんどいてないと思います。
 
 たいていは、天引きの源泉徴収で終わってしまっています。
 引かれてることさへ、忘れてる方もいらっしゃるようです。
 利子所得に対して、国が15パーセント、地方が5パーセントです。
 あわせて20パーセントしっかりと引かれてます。
 
 「金融類似商品」というのも、源泉徴収で終わります。
 抵当証券の利子や、一時払い等で5年以下の満期や解約した保険、
 金投資口座など、同じように、20パーセント天引きで終わります。
 
 
 ではナンデ利子所得の欄があるのでしょうか?
 
 
 知人にお金を貸し受け取った利子でしょうか?
 
 これは違います。「雑所得」と言う別の種類です。
 
 
 「日本国外の銀行に預けた預金の利子」は、確定申告のときに、
 利子所得の欄に書きます。
 
 
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 今回からは、保険金を受取ったときの税金を見ていきます。
 
 確定申告前から、お読みいただいている方には、重複する内容も
 ありますが、おさらいの意味で、お付き合いください。
 
 どんな税金がかかるのか、どんな計算が必要なのかを知ることが、
 まずは先決ですので。
 
 
 「死亡保険金」の受取ったときの税金は、どうなるでしょうか?
 
 (1)所得税・住民税がかかる場合
 
 (2)相続税がかかる場合
 
 (3)贈与税がかかる場合
 
 上のように3パターンに、分かれます。
 ややこしいでしょ・・・。
 税務署は、これで担当部門が変わります。
 
  亡くなったから保険金をもらったのに、税金の種類が、
 変わってしまうんですね。
 
 ↓これによるんです。↓
 (一)契約者  普通は保険料を払っていた人。
     (実質の保険料負担者は誰かが重要です。)
 
 (二)被保険者 保険のかかっていた人。
 
 (三)保険金受取人 保険金を受けとった人。
    契約時などに指定しますよね。
    
 
 この三つの組み合わせで、かかる税金が変わってしまいます。
 
 この三つの言葉は、保険の税金を考える上で非常に重要です。
 今後も、よく出てくるので、おさえておいてほしいところです。

 
 言葉の説明だけで、長くなってしまいました。
 今回はこのへんにして、次回より具体的に見ていきます。
 

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 保険にも、なぜ加入する必要があるかを考え、
 必要性のもと、加入した方がいいですよ!
 くわしくは、こちらを御覧ください↓
  保険見直しサポートパック http://sksapo-imtax.com/fp.htm 
  
 
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 ちょっと恥ずかしいのですが今回は、当社の新しいメルマガを
 紹介させてください。すいません。
 
 まぐまぐで、発行の承認が下りたばかりです。
 まぐまぐでの紹介文です。
  『生活の経営を守る!お役所情報を活かそうFP税理士版』
  生活に役立つお役所情報などを、選りすぐりお届けします。
  元・国家公務員(税務署17年勤務)で、
  現役のファイナンシャルプランナー会社社長の税理士が
  お送りいたします。家計・保険・税金・資産運用・住宅ローンなど
  に関する内容もお送りします。
 
 自己責任の時代と言われています。
 お役所は「情報は公開するから、自分の事は自分で責任をもって守りや」
 と言ってるようなものではないでしょうか。
 
 知らないで損をすることを避けるための、メルマガにしたいと思います。
 
 当然、無料のメルマガなので、ご興味とご慈悲のある方は、
 是非ご登録ください。
   ↓こちらから、無料登録いただけます。↓
   http://www.mag2.com/m/0000234996.html 
 
 
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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 前回の中編です。
 バックナンバーは、↓こちらです。↓
  http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/ 
 
 
 医療費控除の対象となる医療費は、どんなものでしょうか?(中編)
 
 前回同様、国税庁のタックスアンサーから見て行きます。
 
 ●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる
 施術の対価。
 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係の
 ないものは含まれません。)
 
 いわゆる国家資格者ですね。
 民間資格のカイロプラティックは入りませんね。
 
 かっこ書きは意外と重要です。
 医療費控除の対象は、治療のためという原則がありますから。
 
 
 ●保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による
 療養上の世話の対価。
 (この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の
 対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
 また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を
 支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
 
 家政婦さんに療養上の世話を頼んだら、医療費控除の対象になります。
 昔のことですが、私の祖母の入院のときに、ごく一部の家政婦さんから、
 心づけを、暗にほのめかされ払わざるを得なかったのですが、
 これは、医療費控除の対象になりません。
 
 
 ●助産師による分べんの介助の対価。
 
 これはわかりやすいですね。
 
 最近また、見直され、はやってきてるのかもしれませんね。
 
 
 またしても長くなってしまいましたので、
 次回に後編をお送りいたします。
  
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■ 編集後記 ■
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 なんとか、隔週発行のペースに戻ってきました。
 
 今回ご紹介させていただいた、新しいメルマガも、
 少しでも皆様のお役に立てるよう、書いていこうと思いますので、
 よろしければ、ご登録ください。
  http://www.mag2.com/m/0000234996.html 
  
 なんか、税務職員時代は、職業さえばれないようにしていたのに、
 今やこのようなメルマガを発行してるとは、またさらに増やすとは、
 変われば変わるモンやなと、妙に感動してしまいます。
 
 よりお役に立てるように、ご意見ご感想をお待ちしています。
   ↓こちらまでよろしくお願いします。↓
    mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 
 (メルマガを発行されている方へ)
 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
 情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
 お受けできません。
 
 よろしくお願いします。
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 
■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ 
■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html 

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 

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 その内容を保証するものではありません。
 わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
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 補償はいたしかねます。
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