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会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2007/05/08

☆家計の元調官ガイド☆19.05.08 No.012

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 5月08日 第12号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

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 として、紹介もされました。
 
 当初100人ぐらいの方に読んでいただければ、
 うれしいなと思っていたのに、
 現在645人以上もの方に、登録していただいています。
 
 これも、御覧いただいている皆様のおかげと、感謝いたしております。
 ありがとうございます。
 
 これからも末永く、よろしくお願いします。


 当メールマガジン発行者のホームページ
  株式会社生活経営サポート&今一実税理士事務所
  ↓↓↓こちらです。↓↓↓一度御覧いただければ幸いです。
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニガイド
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 何とか今回は、隔週での発行ができました。
 久しぶりの感動です。
 
 
 皆様、連休はいかがお過ごしだったのでしょうか?
 
 世間ではゴールデンウィークだったようですが、
 もはや公務員を辞めた私には、関係なくなってしまってました。
 
 
 子供のサッカーの試合と、会社にこもってる間に、
 連休も終わってしまってた、と言う感じです。
 
 水曜に申し込んだアスクルは、翌日つくはずが月曜に届きました。
 (ネタでなく本当です)
 あらためて、世間は、ゴールデンウィークやったんやと気づきました。
 
 会社員・公務員の方は、昨日は、久しぶりの出勤で、
 お疲れになったことでしょう。
 
 逆に、ほっとされている、主婦の方もいらっしゃるのでしょうか。
 チョットさびしいですが。
 
 
 お気軽に、このメルマガを、お読みいただければ幸いです。

 
 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 多分ご存知の方は少ないと思います。できたばかりですので。
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
 資産運用相談などを行っています。
 
 当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
 株式会社 生活経営サポート となっています。
 当社社長の税理士事務所との連携により、
 各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
 詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。


 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 今回は、臨時的にニュースの感想です。
 昨年7月に税務署を辞めた私にとって、悲しい事件がありました。
 
 税務職員が銀行に押し入り、強盗未遂事件で逮捕されました。
 大阪国税局管内の税務署の上席国税調査官で、42歳だそうです。
 
 う〜ん。私が退職してなければ、年齢も肩書きも同じじゃないですか。
 このためか、わかりませんがテレビ局数社から電話がありました。
 
 面識もないし、一応元同僚なので、コメントのしようもありません。
 
 事件により、多くの人に迷惑をかけた犯罪と言う事は事実なので、
 逮捕され罰せられるのは当然でしょう。
 わけのわからない信用失墜行為と言うのを通り越して、
 犯罪ですから。
 
 
 しかし、うつ病との報道もあり、自宅までマスコミに押しかけられた、
 家族の方、特にお子さんには、気の毒に思います。
 
 また、これで、公務員の信用が損なわれ、税務職員の方の苦労が
 増えるんでしょうね。
 
 
 もはや、退職した身なので、税務署時代の過去の回想ですが、
 ストレスの多い職場やったなと思っています。
 
 税務調査により申告を正しく直してもらうと、
 結果的に、税金としてお金を払ってもらうことになります。
 
 間違ってないのに、直してもらうわけにもいかず、
 また直すべき点を見落とすわけにもいかず
 なかなか神経を使うものでした。
 
 また国民の公務員を見る目や対応も、かなり厳しいものがあります。
 
 この点がストレスになってしまうんでしょう。
 
 逮捕された人は、元マルサと言うことで、よけい関心が高いようですね。
 肉体的にも精神的にも、たいへん厳しい職場に耐えていたと思うのに、
 くだらん事をしたものです。
 
 
 いちおうミニガイドと言うコーナーなので、少し用語解説をします。
 
 マルサ(あまり現在使わない用語)というのは、
 国税局の査察部のことで、ここで働いてる人を査察官といいます。
 
 悪質・大口の脱税を中心に犯則調査を行っています。
 裁判所の令状にもとづく強制調査と言うものを行い、
 検察官へ告発をし、最終的には懲役や、罰金などの刑罰を
 与えることを目的としてます。
 
 映画そのままの過酷な労働で、働いてられるのではないでしょうか。
 
 
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 前回の法人向けの保険(逓増定期保険)は、やはりややこしかったとの、
 コメントをいただきました。
 失礼しました。
 なるべくわかりやすく、少しでも役立つような内容にしていきます。
 
 で、今回から出直して、保険の税金の基礎からはじめて行きます。
 
 
 出直し第一弾は、
 生命保険料を支払った場合の税金です。
 
 所得税や住民税には、「生命保険料控除」というのがあり、
 それぞれの税金が安くなります。
 
 「税金安くなるから、保険入って」なんて言われたら、要注意ですよ。
 必要な保険に、必要なだけ入るのが重要ですから。
 ちょっと話がずれてしまいました。すいません。
 
 
 10月ごろになると、保険会社から控除証明書と言うのが、
 送られてくると思いますが、それを年末調整や、確定申告の時に、
 提出することになります。
 
 「生命保険料控除」は、一般の保険と個人年金保険との2つに
 分かれています。
 控除証明書にはどちらか載っていますが、見落としたための間違いが
 よくあります。

 税務上の個人年金保険は、払い込みが10年間以上や、
 受取開始が60歳以上で
 受取期間も10年間以上などといろいろと要件があります。
 変額個人年金などは、税務上の個人年金保険でなく、
 一般の保険になります。
 
 
 どちらも控除額は、10万円以上保険料を払っていれば
 それぞれ5万円になり、あわせると最高10万円です。
 
 10万円払っている人も50万円払ってる人も、それぞれ引ける額は、
 同じです。
 
 10万円税金が減るのではなく、その後税率をかけるので、
 人によって(税金の対象の所得によって)税金が減る額は、
 変わります。
 
 くれぐれも10万円戻ってくるのではないので、ご注意ください。
 
 
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 必要性のもと、加入した方がいいですよ!
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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 今回は、以前このコーナーでホームページを紹介しました、
 長谷ファイナンシャルプランナー事務所さん
  http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/ 
 の新しいメルマガです。
 
 押し付けがましかったり、やたら煽りまくるだけの、
 内容がないメルマガが多い中で、
 誠実に読者のことを思い、書いてられる点が好感が持てます。
 
 さらっと読めるけど、役に立つことや損しないためのことが、
 書かれています。
 なかなか面白いですよ。
 
 まぐまぐの紹介文から見てみます。
 
   『FPが易しく教える「暮らしに役立つお金の学校」開講』
 「あなたは学校でお金の授業を受けた経験がありますか?
 これからは、自己責任の時代。
 損している事に気付かない事がないように、保険・資産運用・
 住宅ローン・税金等の勉強を、お金のプロである
 ファイナンシャルプランナーと一緒に始めましょう! 」
 
 
 私も登録し読んでますが、さらっと読めて、大変役に立つメルマガです。
 無料ですので、皆様も登録されては、いかがでしょうか。
   ↓登録は、こちらからです。↓
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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 前回に続き、今回も国税庁ホームページにある、
 タックスアンサーから見ていきます。
 何度か、書いてますが、このタックスアンサーは使いやすいですよ。
 概略を知るのには、いいと思います。
  http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm 
  
 
 医療費控除の対象となる医療費は、どんなものでしょうか?(前編)
 
 
 ●「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」
 
 つまりは、診察代ということですね。
 病院などに払うものでも、人間ドックや健康診断の支払や
 お礼の贈り物などは、対象になりません。
 ただ、人間ドックで悪いところが見つかり、そのまま治療に移れば、
 医療費控除の対象になります。
 
 
 ●「 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」
 
 いわゆる薬代ですね。
 治すための薬なので、予防のためのものは、入りません。
 薬は、「医薬品」として、薬事法で指定されたものなので、
 民間療法的なものや漢方薬は、対象外が多いです。
 医薬品なら、ドラックストアーで買っても、対象になります。
 
 
 ●「 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所
 へ収容されるための人的役務の提供の対価」
 
 これは交通費のことですね。
 電車バスなども入ります。
 領収書がないため、メモに記録するのをお忘れなく。
 
 また、タクシー代は入るけど、
 自分の車でいった病院の駐車場代は入りません。
 
 
 少し長くなったので、次回に続きます。
 
 
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■ 編集後記 ■
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 前回のメルマガについて、いただいたコメントを参考に
 少し短めにしてみました。
 
 やはり、法人の逓増定期保険は、論点がぼけてしまい、
 ややこしく長すぎたようですね。
 
 今回は、税務職員の犯罪という滅多にないことが起こったので、
 またしても長くなった部分もありました。
 われながら、懲りん奴やなぁとも思うのですが、
 このまま配信してしまいます。すいません。
 

 
 あまり自己満足な文章にならないように注意はしてるのですが、
 失礼しました。
 (少しの自己満足な文章は、お許しください。
  書きたいことを書きたいように書く方針なので。)
  
 感想やご意見は、このメルマガに、返信いただければ、
 当社に届きますので、よろしくお願い致します。
 
 現在、メルマガの内容がごっちゃになっているとの感想もいただき、
 構成などを検討中です。
 
 より皆様の、お役に立てるような内容で、読みやすくしていこうと
 思いますので、ご意見等ございましたら、お送りいただけると幸いです。
 
 
 
 (メルマガを発行されている方へ)
 
 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 
 しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
 情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
 お受けできませんので、ご容赦ください。。
 
 よろしくお願いします。
 
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net

■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/  (0000219320)
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 その内容を保証するものではありません。
 わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
 これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、
 補償はいたしかねます。
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