☆家計の元調官ガイド☆19.04.24 No.011
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 4月24日 第11号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
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このメルマガが「ウィークリーまぐまぐ[ビジネス] 2007/01/15 号」
のなかの、「新作メールマガジン発行部数ベスト10@ビジネス」で、
ベスト10入りできました。
また、2月20日のまぐまぐオフィシャル版で、「おすすめメルマガ」
として、このメルマガ、が紹介されました。
まったく想定外の出来事に、ただただ驚いてしまいました。
これも、御覧いただいている皆様のおかげと、感謝いたしております。
ありがとうございます。
これからも末永く、よろしくお願いします。
当メールマガジン発行者のホームページは、
↓↓↓こちらです。↓↓↓一度御覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニガイド
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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隔週発行のつもりでしたが、またまた遅れてしまい、すいません。
気がつけば、640人もの方が、このメルマガを
登録くださってるようです。ありがとうございます。
気を引き締め、少しでもお役に立てるようなことを書いていこうと
思いますので、これからもよろしくお願い致します。
4月は、新年度の開始ですね。
私は、改正税法の研修や、生命保険の改定などもあり、
新しい気分になれるとともに、バタバタしてしまってました。
新社会人の方は、これからいろいろなことを経験でき楽しみですね。
自己責任の流れは、後戻りしないでしょうから、お金や税金などの
生活経営にも、少し関心を持つ必要があるのではないでしょうか。
というわけで、当社の社名は、
生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
株式会社 生活経営サポート となっています。
当社社長の税理士事務所との連携により、
各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
多分ご存知の方は少ないと思います。できたばかりですので。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
資産運用相談などを行っています。
また、当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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4月は、税理士やFPにとっては、新しい法律の勉強をしないといけない
季節です。
3月に国会を通り公布され、4月1日から施行されるものが多いからです。
会社経営者や個人事業者にとって、重要な改正は多いのですが、
今回は特に一般の生活者・消費者の方に関係があるものを
紹介してみます。
1.上場株式や投資信託を売ったときの税金や、
配当を受け取ったときの税金が、安くなる制度が延長されました。
本来20パーセントの税金ですが、現在は10パーセントと
半分になっています。この半分という税率は、当初の期限より
それぞれ1年延長され売った場合は平成20年末、
配当などは平成21年3月末まで延長されました。
2.いわゆる住宅ローン減税が特例を選べるようになりました。
今年か来年に、マイホームを買って入居する人は、
住宅ローン控除の期間を選べるようになりました。
10年間か15年間です。期間は違っても最高限度額は、同じです。
控除のパーセンテージを変えるからです。
どちらが得か、よく考えないといけませんね。
これは、税源移譲と言う、国から地方に税源を移す影響を、
考慮したものです。
3.マイホームを売ったり買ったりした時の、
各種税金の特例の延長があります。
かなり複雑で、要件もいろいろあるのですが、
マイホームを買い換えたときの特例や、
マイホームを売って損をしたときの特例の期限が延長されました。
3年延長されたので、平成21年12月31日までに延びました。
細かい話ですが、家を買ったときの、登録免許税が安くなる制度が
平成21年3月31日まで延びました。
ここで注意しておいた方がいいのは、
フラット35(証券化住宅ローン・住宅金融公庫がからんだもの)
でお金を借りた場合、今年4月1日以降は、抵当権設定登記の
非課税と言うのがなくなりました。
これは、公庫から独立行政法人への組織変更によるものです。
ついでなので書いておきますと、
家を買ったり、工務店に建てる契約をしたときの契約書にはる
印紙税も安くなってました。これが2年間延長されて、
平成21年3月末までに延びました。
4.本当は、すでに昨年の改正で決まっていた、
ものの方が影響は大きいでしょう。
定率減税の廃止と、国から地方への税源移譲です。
会社員の方の場合、今年1月の給料から所得税の引かれる額が
減っていたと思います。でも、6月から住民税が高くなります。
予想外とならないように、ご注意ください。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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今保険業界で盛り上がっていることがあります。
「保険金の不払い問題」確かに大きな問題で、猛省の上、
信用回復に励まないといけないことです。
が、今回は、「逓増定期保険」というものについてです。
逓増定期の税務上の取扱いが変わるとの噂で、販売を停止する保険会社
が続出しています。
この保険は、会社向けに販売されていた保険です。
細かい内容は、たぶん面白くないので省きます。
一部の逓増定期は、「節税」のみを目的としているように
強調されてたようです。
逓増定期の全部がそうではないのですが一部には、
「保険もやりすぎやろ」
というのがあったのでしょう。
たぶん発泡酒のような、「国もそこまでせんでも」、
みたいな感想を持つ人は、あまりいないでしょう。
本来は、法人の保険は、万一の場合の事業保証金や役員退職金の準備金
として利用できるので、死亡時と生存時のリスク対策上必要なものです。
「節税」自体は、ぜんぜん悪くないし、その目的においても、
必然性や経済合理性のあるもののはずです。
地震保険を広めるために、インセンティブとして税金を安くする制度も
できました。(ちなみに地震保険料控除のことです)
税金が下がること(「節税」)を考えるのは、この点から見ても、
いいことには違いありません。
今回のことから、私が今の段階で思うのは、
節税は悪いことではない。(でも脱税は論外。)
節税に寄与する商品開発も、経済活力の源になることが多い。
節税にも経済合理性や、本来の目的適合性は必要。
ただ合理的目的がない節税は、「租税回避行為」ととられる可能性が、
今後ますます高くなるのかなと思います。
通達の変更のみで、大変なことになるのはかないませんが、
しかたない面もあるので、今後も同様の事は起こりうると思います。
場合によっては、税務当局の解釈の変更で扱いが大きく変わる事も、
でてくるのかもしれないと思います。(またっくの予想ですが)
ちまたでは、節税商品や節税スキームというのが、
噂されることがありますが、結局リスクは、ご自身でとらされる
ということは覚悟しておく必要があるでしょう。
今回問題になっている一部の逓増定期保険は、本来は死亡保障があり、
税の繰り延べ効果しかないものです。脱税行為ではないですし、
租税回避商品とまでは、言えないでしょう。
でも社会通念上、疑問をもつ人が多いのも仕方ないかなと思います。
節税のみを意識して保険に加入していた会社が、どれぐらいあったのか
わかりませんが、節税のみを単に目的とするのは危ないですね。
結論であり、私自身への戒めでもありますが、
個人であれ法人であれ生命保険などの加入は、保険本来の保障の必要性に
まずは重点を置かないといけないことを、再認識する問題だと思います。
う〜ん。我ながらまとまってない文章やなぁ。
保険について書くはずが、節税についての考え方がでてきたり、
租税回避がでてきたり、ややこしい文章になってしまいました。
今回はこれで勘弁をしていただき、
次回からは、わかりやすく、一般の消費者・生活者の方にも
身近な内容で書きますので、ご容赦ください。
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保険にも、なぜ加入する必要があるかを考え、
必要性のもと、加入した方がいいですよ!
くわしくは、こちらを御覧ください↓
保険見直しサポートパック http://sksapo-imtax.com/fp.htm
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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今回は日銀関係の金融広報中央委員会のホームページです。
そのホームページによると、
「くらしに役立つ身近な金融情報、お金に関する知識の情報サイト。」
と書いてあります。
確かに情報満載です。
満載すぎてどこに何があるかわかりにく過ぎるとも言えますが、
結構使えると思います。
経済・マネー情報や、家計簿・家計診断、なんでもありです。
税金・保険・年金・金融商品のこと、なんでも載っています。
何でも載ってるので、調べにくいですが、とりあえず見てみるか
という時には、いいのではないでしょうか。
一度ご覧になればと思います。↓
「マネー情報 知るぽると」金融広報中央委員会ホームページ
http://www.shiruporuto.jp/
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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確定申告の期間も終わりましたので、来年の申告に備え、
もう一度一から、国税庁のタックスアンサー(No.1120)を参考に
見ていこうと思います。
軽くおさらいのつもりで、読んでいただけると良いと思います。
医療費控除の概要
『自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。』
家族とは、正確にいうと血族6親等、姻族3親等となりますが、
いわゆる身内と思う範囲とそんなにずれていないでしょう。
(配偶者のいとこは外れてしまいますが)
ここで注意する事は、扶養家族とは違うので、
生計を一にしてる家族の分をに払った場合も対象になる
と言うことです。
共働きの配偶者や、同居の会社員の子供なども、
含めることができます。
支払った医療費の計算期間は、支払った日で判定し、
暦どおりの1月1日から12月31日までです。
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■ 編集後記 ■
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チョット、今回の保険についてのコーナーは
ややこしすぎたでしょうか?
次回からは、読みやすいものにしていきます。
「メルマガが、長すぎる」というご意見をもらっていたのですが、
またしても長くなってしまいました。
だんだんと修正していきますので、
今後とも、よろしくお願いします。
下に書いているメールアドレスが、
迷惑メールでいっぱいになってました。
一部送っていただいたメールが受信できなかった日があったようです。
ご迷惑をおかけしすいませんでした。
返事が来ないと言う方は、申し訳ないですが、
再度お送りいただけると幸いです。
(メルマガを発行されている方へ)
相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
お受けできません。
よろしくお願いします。
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/
■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ (0000219320)
■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000219320.html
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