家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険・ライフプランのミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。

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2007/04/03

☆家計の元調官ガイド☆19.04.03 No.010

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 4月 3日 第10号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■
 
 このメルマガが「ウィークリーまぐまぐ[ビジネス] 2007/01/15 号」
 のなかの、「新作メールマガジン発行部数ベスト10@ビジネス」で、
 ベスト10入りできました。

 また、2月20日のまぐまぐオフィシャル版で、「おすすめメルマガ」
 として、このメルマガ、が紹介されました。
 まったく想定外の出来事に、ただただ驚いてしまいました。

 これも、御覧いただいている皆様のおかげと、感謝いたしております。
 ありがとうございます。
 これからも末永く、よろしくお願いします。


 当メールマガジン発行者のホームページは、
  ↓↓↓こちらです。↓↓↓一度御覧ください。
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニテスト
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 隔週発行のつもりでしたが、かなり遅れてしまい、すいませんでした。
 
 昨日2日で個人の消費税の確定申告も終わりました。
 所得税の還付金もどんどん振り込まれているようです。
 
 税務署の方は、間違った申告書の山と戦っているころでしょうか。
 激務お疲れ様です。
 
 税務職員としての確定申告は、飽きるほど経験しましたが、
 税理士としてはじめて迎えた確定申告でした。
 確定申告期間中に、ファイナンシャルプランニングの仕事も、
 依頼していただき、何か、バタバタとしてしまってました。

 なるべく、隔週発行は、維持したいと思いますので、
 よろしくお付き合いください。

 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。

 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。


 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 所得税と消費税ともに確定申告は、終わってしまいました。
 
 税務署の幹部の方は、ほっとされていることでしょう。
 税理士の方もホッとしてるのでしょうね。
 税理士の方は、引き続き3月決算法人の申告に、ご苦労様です。
 (私も、税理士ですが)
 そういえば、市町村の税務課の方も、これから大忙しでしょうね。
 
 やはり2月3月は、税務関係者のお祭りと言うとこでしょうか。


 では、本題です。


 申告書を提出後に、誤りに気がついたということも、ありますよね。
 これは、誤って、税金を払いすぎたと言う場合と、
 逆に、誤って少なすぎた場合の2つがあります。
  詳しくは、国税庁のホームページに詳しく書いてあります。
  http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/07.htm#q24 
 詳しすぎて、わかりにくいでしょうか?

 
 誤って払いすぎた場合。
 この場合は、1年以内に、手続きをしないといけません。
 「更正の請求書」と言うのを書かないといけません。
 ポイントは、1年以内ということです。
 来年の3月15日までに、ぜひ提出しましょう。

 では、誤って申告額が、少なすぎた場合はどうでしょうか。
 この場合は、急いでください。
 税務署から連絡が来るまえに、自ら訂正することが重要です。
 「修正申告書」って言います。
 こちらのポイントは、ともかく税務署から連絡が来るまえに、
 自分で直すということです。

 自分で修正申告をすれば、「加算税」と言う
 余分に払うものはかかりません。
 (でも延滞税という利息みたいなのは、どちらにしても
 かかる場合があります)
 
 税務署が言うて来るまでほっとこか、と言うのは、
 結局損しますので、やめたほうが無難と思いますよ。

 
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 ちょっと今回は、税金の話が出ないですが、
 生命保険業界で盛り上がってると言うか、ばたついている話です。
 
 昨日から、保険料が安くなった保険や一部高くなった保険もあります。
 
 寿命が伸びたと言うか、長生きの人が多くなったので
 保険料も変えないと、と言うことでしょうか。
 
 『生命保険各社が4月から、11年ぶりに保険料を全面的に改める。
 寿命が延びたことに対応し、死亡保険は大半が値下げされる。
 一方、年金保険については、加入者が亡くなるまで年金を受け取り続ける
 「終身型」を選んだ場合、保険会社の負担が増えるために、
 支払い保険料が十数%値上げされる。』(asahi.com)
 
 この影響を原因として、保険を見直したほうがいい人も一部いますが、
 加入年齢が上がっていることも、必ずお考えください。
 損しますよ。
 
 
 宣伝ぽくてすいませんが、保険見直しは当社も行っています。
 保険にも、なぜ加入する必要があるかを考え、
 必要性のもと、加入した方がいいですよ!
 くわしくは、こちらを御覧ください↓
  保険見直しサポートパック http://sksapo-imtax.com/fp.htm 
  
 
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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 今回は、普段からお世話になっているFPの、
 長谷ファイナンシャルプランナー事務所さんのホームページです。
 恐ろしく誠実に物事にあたられている、感想を持っています。
 ちなみにできたてで、3月30日にアップしたそうです。
  http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/ 
 一度、御覧いただけたらと思います。
 
 長谷さんは、住まいと保険と資産管理 大阪南支部としても活動されて
 います。
 当社も、住まいと保険と資産管理と提携し、大阪北支部としての活動が
 あります。
 
 FP(ファイナンシャルプランナー)ってどんなイメージでしょうか。
 私もFPとしての活動もしています。
 
 関西の人は、テレビのコマーシャルで、
 JAの沢口靖子さんのイメージでしょうか?
 
 日本FP協会によると、FPとは
 『人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、
 ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、
 金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が
 必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家
 などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、
 実現の手助けをします。』なんて言ってます。
 
 ちょっとオーバーなとも思わなくもないです。
 
 税理士もFPも、本来多くの人に必要としてもらえ、
 私を役にたててくれる人がいる
 楽しい仕事と思っています。
 
 
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■ 医療費控除ミニテスト ■
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 確定申告が終わりましたが、来年に向けての、確定申告準備は、
 もうすでに1月から始まってます。
 (なんとも、せわしいことやら・・・)
 まぁ、病院や薬局の領収書は、捨てずまめに貯めていきましょう。
 交通費も忘れずに。

 4月は、新学期、新年度ですね。
 大阪でも桜が、きれいになってきました。
 それにちなみまして。

 ○質問
 
 1.4月から、子どもが東京の大学に行き、下宿を始めました。
   子どもが、払った医療費は、別居のため医療費控除の対象に
   含めることができない。

 2.4月から、子どもが正社員とし、就職しました。
   同居ですが、毎月の給料があるため、健康保険など
   扶養家族から抜けました。
   いまだ医療費を払ってあげてますので、
   医療費控除の対象に含めました。

 ○答え
 
 1.医療費控除の対象に、含めることができます。
   仕送りしていることが、ほとんどですよね。
   その場合、生活の面倒を見てるので、「生計を一にし」(税務用語)
   ということで、医療費控除の対象になります。
   仕送りなくがんばっている孝行息子なんかだと、
   医療費控除に含められません。
   親が払ってないから仕方ないですけど・・・。
   

 2.医療費控除の対象になります。
   必ず、領収書を貯めるようにしてください。
   税金や健康保険で、扶養から抜けていても、
   払ってあげれば、というか生活費から出せば、
   医療費控除の対象になります。
   自分のおこずかいから、払ってほしいものですね。
 
 
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■ 編集後記 ■
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 メルマガは、1回予定日をはずすとどんどんと、
 発行が遅れると聞いていました。
 まさにそうでした。反省です。
 

 初めて税理士として、迎えた確定申告でした。
 税務署員の人を見ると、昨年は私もあんなんしていたなぁと、
 感慨深いものがありました。
 まぁ、立場変わればということで、面白いものがありました。

 確定申告サポートパックは、海外からもお申込み頂き、
 なかなか楽しめました。
 ネットは国境を越える(関西弁と東京弁しか話せない私にも)
 ということでしょうか。
 確定申告が終わったとは言え、まだ確定申告サポートパックは、
 続けてますので、まだ申告していない方はご利用を。

 
 今日も、最後までお読みいただきありがとうございます。
 
 
 (メルマガを発行されている方へ)
 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 アダルトや、情報商材・物品販売のあおり系のメルマガでない方は、
 よろしくお願いします。
 
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net

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■配信中止   http://www.mag2.com/m/0000219320.html 

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