☆家計の元調官ガイド☆19.04.03 No.010
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 4月 3日 第10号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
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このメルマガが「ウィークリーまぐまぐ[ビジネス] 2007/01/15 号」
のなかの、「新作メールマガジン発行部数ベスト10@ビジネス」で、
ベスト10入りできました。
また、2月20日のまぐまぐオフィシャル版で、「おすすめメルマガ」
として、このメルマガ、が紹介されました。
まったく想定外の出来事に、ただただ驚いてしまいました。
これも、御覧いただいている皆様のおかげと、感謝いたしております。
ありがとうございます。
これからも末永く、よろしくお願いします。
当メールマガジン発行者のホームページは、
↓↓↓こちらです。↓↓↓一度御覧ください。
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニテスト
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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隔週発行のつもりでしたが、かなり遅れてしまい、すいませんでした。
昨日2日で個人の消費税の確定申告も終わりました。
所得税の還付金もどんどん振り込まれているようです。
税務署の方は、間違った申告書の山と戦っているころでしょうか。
激務お疲れ様です。
税務職員としての確定申告は、飽きるほど経験しましたが、
税理士としてはじめて迎えた確定申告でした。
確定申告期間中に、ファイナンシャルプランニングの仕事も、
依頼していただき、何か、バタバタとしてしまってました。
なるべく、隔週発行は、維持したいと思いますので、
よろしくお付き合いください。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。
また、当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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所得税と消費税ともに確定申告は、終わってしまいました。
税務署の幹部の方は、ほっとされていることでしょう。
税理士の方もホッとしてるのでしょうね。
税理士の方は、引き続き3月決算法人の申告に、ご苦労様です。
(私も、税理士ですが)
そういえば、市町村の税務課の方も、これから大忙しでしょうね。
やはり2月3月は、税務関係者のお祭りと言うとこでしょうか。
では、本題です。
申告書を提出後に、誤りに気がついたということも、ありますよね。
これは、誤って、税金を払いすぎたと言う場合と、
逆に、誤って少なすぎた場合の2つがあります。
詳しくは、国税庁のホームページに詳しく書いてあります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/07.htm#q24
詳しすぎて、わかりにくいでしょうか?
誤って払いすぎた場合。
この場合は、1年以内に、手続きをしないといけません。
「更正の請求書」と言うのを書かないといけません。
ポイントは、1年以内ということです。
来年の3月15日までに、ぜひ提出しましょう。
では、誤って申告額が、少なすぎた場合はどうでしょうか。
この場合は、急いでください。
税務署から連絡が来るまえに、自ら訂正することが重要です。
「修正申告書」って言います。
こちらのポイントは、ともかく税務署から連絡が来るまえに、
自分で直すということです。
自分で修正申告をすれば、「加算税」と言う
余分に払うものはかかりません。
(でも延滞税という利息みたいなのは、どちらにしても
かかる場合があります)
税務署が言うて来るまでほっとこか、と言うのは、
結局損しますので、やめたほうが無難と思いますよ。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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ちょっと今回は、税金の話が出ないですが、
生命保険業界で盛り上がってると言うか、ばたついている話です。
昨日から、保険料が安くなった保険や一部高くなった保険もあります。
寿命が伸びたと言うか、長生きの人が多くなったので
保険料も変えないと、と言うことでしょうか。
『生命保険各社が4月から、11年ぶりに保険料を全面的に改める。
寿命が延びたことに対応し、死亡保険は大半が値下げされる。
一方、年金保険については、加入者が亡くなるまで年金を受け取り続ける
「終身型」を選んだ場合、保険会社の負担が増えるために、
支払い保険料が十数%値上げされる。』(asahi.com)
この影響を原因として、保険を見直したほうがいい人も一部いますが、
加入年齢が上がっていることも、必ずお考えください。
損しますよ。
宣伝ぽくてすいませんが、保険見直しは当社も行っています。
保険にも、なぜ加入する必要があるかを考え、
必要性のもと、加入した方がいいですよ!
くわしくは、こちらを御覧ください↓
保険見直しサポートパック http://sksapo-imtax.com/fp.htm
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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今回は、普段からお世話になっているFPの、
長谷ファイナンシャルプランナー事務所さんのホームページです。
恐ろしく誠実に物事にあたられている、感想を持っています。
ちなみにできたてで、3月30日にアップしたそうです。
http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/
一度、御覧いただけたらと思います。
長谷さんは、住まいと保険と資産管理 大阪南支部としても活動されて
います。
当社も、住まいと保険と資産管理と提携し、大阪北支部としての活動が
あります。
FP(ファイナンシャルプランナー)ってどんなイメージでしょうか。
私もFPとしての活動もしています。
関西の人は、テレビのコマーシャルで、
JAの沢口靖子さんのイメージでしょうか?
日本FP協会によると、FPとは
『人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、
ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、
金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が
必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家
などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、
実現の手助けをします。』なんて言ってます。
ちょっとオーバーなとも思わなくもないです。
税理士もFPも、本来多くの人に必要としてもらえ、
私を役にたててくれる人がいる
楽しい仕事と思っています。
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■ 医療費控除ミニテスト ■
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確定申告が終わりましたが、来年に向けての、確定申告準備は、
もうすでに1月から始まってます。
(なんとも、せわしいことやら・・・)
まぁ、病院や薬局の領収書は、捨てずまめに貯めていきましょう。
交通費も忘れずに。
4月は、新学期、新年度ですね。
大阪でも桜が、きれいになってきました。
それにちなみまして。
○質問
1.4月から、子どもが東京の大学に行き、下宿を始めました。
子どもが、払った医療費は、別居のため医療費控除の対象に
含めることができない。
2.4月から、子どもが正社員とし、就職しました。
同居ですが、毎月の給料があるため、健康保険など
扶養家族から抜けました。
いまだ医療費を払ってあげてますので、
医療費控除の対象に含めました。
○答え
1.医療費控除の対象に、含めることができます。
仕送りしていることが、ほとんどですよね。
その場合、生活の面倒を見てるので、「生計を一にし」(税務用語)
ということで、医療費控除の対象になります。
仕送りなくがんばっている孝行息子なんかだと、
医療費控除に含められません。
親が払ってないから仕方ないですけど・・・。
2.医療費控除の対象になります。
必ず、領収書を貯めるようにしてください。
税金や健康保険で、扶養から抜けていても、
払ってあげれば、というか生活費から出せば、
医療費控除の対象になります。
自分のおこずかいから、払ってほしいものですね。
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■ 編集後記 ■
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メルマガは、1回予定日をはずすとどんどんと、
発行が遅れると聞いていました。
まさにそうでした。反省です。
初めて税理士として、迎えた確定申告でした。
税務署員の人を見ると、昨年は私もあんなんしていたなぁと、
感慨深いものがありました。
まぁ、立場変わればということで、面白いものがありました。
確定申告サポートパックは、海外からもお申込み頂き、
なかなか楽しめました。
ネットは国境を越える(関西弁と東京弁しか話せない私にも)
ということでしょうか。
確定申告が終わったとは言え、まだ確定申告サポートパックは、
続けてますので、まだ申告していない方はご利用を。
今日も、最後までお読みいただきありがとうございます。
(メルマガを発行されている方へ)
相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
アダルトや、情報商材・物品販売のあおり系のメルマガでない方は、
よろしくお願いします。
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/
■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ (0000219320)
■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000219320.html
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わかりやすくするために、簡素化した表現等もございます。
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