☆家計の元調官ガイド☆19.02.28 No.009
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 2月15日 第8号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
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このメルマガが「ウィークリーまぐまぐ[ビジネス] 2007/01/15 号」
のなかの、「新作メールマガジン発行部数ベスト10@ビジネス」で、
ベスト10入りできました。
また、2月20日のまぐまぐオフィシャル版で、「おすすめメルマガ」
として、このメルマガ、が紹介されました。
まったく想定外の出来事に、ただただ驚いてしまいました。
これも、御覧いただいている皆様のおかげと、感謝いたしております。
ありがとうございます。
これからも末永く、よろしくお願いします。
当メールマガジン発行者のホームページは、
↓↓↓こちらです。↓↓↓一度御覧ください。
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニテスト
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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先ほど書いたように、おすすめメルマガとして紹介されたため、
今回から、ご購読いただいている方も多いと思いますが、
これからも末永く、よろしくお願いいたします。
確定申告しないといけない方、
確定申告しないと、戻る税金も、返してもらえない方、
もう確定申告も中盤に入っています。
今週と来週は、まだ税務署も比較的すいてるころかなと思います。
3月の13日から15日の魔のラスト3日間に行くことを避けるためにも、
確定申告しないといけない方は、がんばって作成しましょう。
(と偉そうに言う前に、早く私自身も、自分自身の申告書を作らないと
いけないなぁと、反省しています。)
年末調整の終わっている会社員の方で、医療費控除の税金を返してもらう
申告をする方は、3月15日を過ぎても、申告できます。
5年間はいけますので、体調不良などの方は、3月16日以降に
申告するのもいいかなと思います。
(でも、税金が戻ってくるのは、遅くなりますが。
税務署は、すいてるでしょう。宴の後という感じでしょうか。)
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。
また、当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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前回に引き続き、大阪国税局のホームページの、
「確定申告書の作成で誤りが多い事例」をみてみます。↓
http://www.osaka.nta.go.jp/kakutei18/ayamari.htm
<配当所得>
これは、源泉徴収されている額を間違ってしまうんですよね。
上場株式等の場合、配当を受ける段階では、10パーセント税金を
天引きされています。
でも、国の所得税は7パーセントで、住民税が3パーセントに
なっています。
確定申告書に書く「源泉徴収税額」というのは、天引きされた「所得税」
のことなので、7パーセント部分だけ、書くのが正しいです。
残りの3パーセントは、住民税の計算で、引いてもらうことになります。
10パーセント書いてしまうと、払ってない税金まで払った
って言ってることに、なってしまい、後々面倒になってしまいます。
上場株式等の配当の場合、申告しなくても、申告してもいいことに
なっています。
所得が多い方の場合、申告しないほうがいい場合もあります。
また、扶養家族になっている方が、配当の収入などで38万円を超える
申告をしてしまうと、扶養控除が受けられなくなってしまう
ことになります。
配当の源泉徴収された税金は戻っても、扶養家族から抜けてかえって
家族で考えると、税金が高くなったなんてこともあるので、
ご注意ください。
あとで、この配当での申告は、取り消したり訂正できないので、
慎重に申告してください。
<寄付金控除>
昨年の確定申告のときは、1万円を超えないと寄付金控除という、
税金を減らせるものが、ありませんでした。
今回の確定申告では、法律が変わり、5000円を超えると、
寄付金控除の対象があるようになりました。
でも、もっと間違いやすいのは、寄付をした相手先が、限られている
ということです。
町内会や、ほとんどのお寺や、神社に寄付をしても対象になりません。
対象になる場合は、領収書などにたいてい、所得税法の寄付金控除の対象
である、というようなことが、書かれているようです。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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今年何度か税理士会から、相談員として、相談会場に派遣されました。
その中で、見ていてよくある間違いを、紹介してみます。
損害保険の長期と短期の間違いです。
長期は控除額が、1万5千円まで。短期は控除額が3千円までです。
短期の保険を、長期としてしまうことがよくあるようです。
保険の名前に、長期なんて付いていたりするからかも知れません。
申告上は保険期間が「10年以上」で、
「満期返戻金」があるものが長期になります。
税務署の人も、申告書についてる証明書と照らし合わせれば、
すぐわかるものですから、ご注意ください。
少ない例かもしれませんが、もう一つ。
企業の厚生年金基金が解散して、一時金でもらうことがあります。
数年前はかなり多かったのですが、昨年も解散したところが
あったようです。
これは、年金の雑所得でなく、一時所得というものになります。
50万円引いて、その半分が所得という計算をします。
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当社では「保険見直しサポートパック」という
FPサービスを行っています。
1.毎月の生命保険料がトータルで3万円以上と負担感がある方
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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これも、確定申告相談会場で、説明して驚かれたことです。
何度か、このメルマガでも紹介してるのですが、
国税庁のホームページに、確定申告書を作成できるコーナーがあります。
画面に従い、数字をいれていけば、申告書が作成でき、プリントアウト
したものを税務署に提出することができます。
郵便で送れば、税務署に行く必要もありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
本当は当社のホームページを紹介したかったのですが、
この時期、国税庁のホームページは便利なので、頼まれもしてないのに、
勝手に紹介してしまいました。
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■ 医療費控除ミニテスト ■
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入院してると、いろいろなお金がかかります。
医療費控除を受ける上では、どうなるでしょうか。
○質問
1.差額ベッド代を払いました。
2.パジャマのコインランドリー代。
3.病院の食事代と、お腹がすくので買った、コンビニ弁当代。
4.もらったお見舞金と、快気祝いの費用。
5.医師への謝礼
○答え
1.普通、医師の指示なので医療費控除の対象になります。
有名人が、見栄で、特別室に入れば、対象外と思います。
2.残念ながら、対象外です。
3.病院の食事は医療費控除の対象で、コンビニ弁当は、対象外です。
4.もらったお見舞いは、医療費から引く必要も、贈与税の対象にも
普通なりません。快気祝いの費用も、医療費控除の対象になりません。
5.医療費控除の対象外です。
ただ、税務署にたれこむ人は、別の話としていてるかもしれませんね。
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■ 編集後記 ■
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ちょっと今回は長くなり過ぎたかもしれませんね。
今度からは、よりまとまった、お役に立てるようなものにしますので、
ご容赦ください。
前回発行したときより、この第9号をお読みいただいている方が、
ほぼ倍増いたしました。
登録いただいた方、そしてこのメルマガを、まぐまぐのオフィシャル版で、
おすすめとしてくれた、まぐまぐの関係者の方、本当にありがとう
ございます。
小心者なので、確定申告が終わっても、解除しないでね、
なんて願っています。
ところで話が変わりますが、国税庁の申告書作成コーナーは、
大変便利ですが、弱点があります。
例えば、公的年金でないものを、公的年金としてしまったり、
医療費控除でないものを、医療費控除としてしまう危険性があります。
入力は、間違っててもできてしまいます。
このへんは、十分に用心されたほうがいいと思います。
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当社社長の税理士事務所では、
確定申告サポートパックの受付を行ってます。↓
http://www.sksapo-imtax.com/kakuteisinnkokusapo-topakku.htm
自分で書くのは大変だ、説明がほしいという方などは、ご検討ください。
今日も、最後までお読みいただきありがとうございます。
(メルマガを発行されている方へ)
相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
アダルトや、情報商材・物品販売のあおり系のメルマガでない方は、
よろしくお願いします。
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/
■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ (0000219320)
■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000219320.html
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本メールマガジンの各種情報の内容については万全を期しておりますが、
その内容を保証するものではありません。
わかりやすくするために、簡素化した表現等もございます。
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