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会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2007/02/28

☆家計の元調官ガイド☆19.02.28 No.009

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 2月15日  第8号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

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 このメルマガが「ウィークリーまぐまぐ[ビジネス] 2007/01/15 号」
 のなかの、「新作メールマガジン発行部数ベスト10@ビジネス」で、
 ベスト10入りできました。

 また、2月20日のまぐまぐオフィシャル版で、「おすすめメルマガ」
 として、このメルマガ、が紹介されました。
 まったく想定外の出来事に、ただただ驚いてしまいました。

 これも、御覧いただいている皆様のおかげと、感謝いたしております。
 ありがとうございます。
 これからも末永く、よろしくお願いします。


 当メールマガジン発行者のホームページは、
  ↓↓↓こちらです。↓↓↓一度御覧ください。
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.おすすめのホームページ・メルマガ
 5.医療費控除ミニテスト
 6.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 先ほど書いたように、おすすめメルマガとして紹介されたため、
 今回から、ご購読いただいている方も多いと思いますが、
 これからも末永く、よろしくお願いいたします。
 
 確定申告しないといけない方、
 確定申告しないと、戻る税金も、返してもらえない方、
 もう確定申告も中盤に入っています。
 今週と来週は、まだ税務署も比較的すいてるころかなと思います。
 3月の13日から15日の魔のラスト3日間に行くことを避けるためにも、
 確定申告しないといけない方は、がんばって作成しましょう。
 (と偉そうに言う前に、早く私自身も、自分自身の申告書を作らないと
  いけないなぁと、反省しています。)
 
 年末調整の終わっている会社員の方で、医療費控除の税金を返してもらう
 申告をする方は、3月15日を過ぎても、申告できます。
 5年間はいけますので、体調不良などの方は、3月16日以降に
 申告するのもいいかなと思います。
 (でも、税金が戻ってくるのは、遅くなりますが。
  税務署は、すいてるでしょう。宴の後という感じでしょうか。)
 
 
 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。

 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。


 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 前回に引き続き、大阪国税局のホームページの、
 「確定申告書の作成で誤りが多い事例」をみてみます。↓
   http://www.osaka.nta.go.jp/kakutei18/ayamari.htm 
 
 <配当所得>
 これは、源泉徴収されている額を間違ってしまうんですよね。
 上場株式等の場合、配当を受ける段階では、10パーセント税金を
 天引きされています。
 でも、国の所得税は7パーセントで、住民税が3パーセントに
 なっています。
 
 確定申告書に書く「源泉徴収税額」というのは、天引きされた「所得税」
 のことなので、7パーセント部分だけ、書くのが正しいです。
 
 残りの3パーセントは、住民税の計算で、引いてもらうことになります。
 
 10パーセント書いてしまうと、払ってない税金まで払った
 って言ってることに、なってしまい、後々面倒になってしまいます。
 
 上場株式等の配当の場合、申告しなくても、申告してもいいことに
 なっています。
 所得が多い方の場合、申告しないほうがいい場合もあります。
 
 また、扶養家族になっている方が、配当の収入などで38万円を超える
 申告をしてしまうと、扶養控除が受けられなくなってしまう
 ことになります。
  
 配当の源泉徴収された税金は戻っても、扶養家族から抜けてかえって
 家族で考えると、税金が高くなったなんてこともあるので、
 ご注意ください。
 あとで、この配当での申告は、取り消したり訂正できないので、
 慎重に申告してください。
 
 <寄付金控除>
 昨年の確定申告のときは、1万円を超えないと寄付金控除という、
 税金を減らせるものが、ありませんでした。
 
 今回の確定申告では、法律が変わり、5000円を超えると、
 寄付金控除の対象があるようになりました。
 
 でも、もっと間違いやすいのは、寄付をした相手先が、限られている
 ということです。
 
 町内会や、ほとんどのお寺や、神社に寄付をしても対象になりません。
 対象になる場合は、領収書などにたいてい、所得税法の寄付金控除の対象
 である、というようなことが、書かれているようです。
 
 
 
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 今年何度か税理士会から、相談員として、相談会場に派遣されました。
 その中で、見ていてよくある間違いを、紹介してみます。
 
 損害保険の長期と短期の間違いです。
 長期は控除額が、1万5千円まで。短期は控除額が3千円までです。
 短期の保険を、長期としてしまうことがよくあるようです。
 
 保険の名前に、長期なんて付いていたりするからかも知れません。
 申告上は保険期間が「10年以上」で、
 「満期返戻金」があるものが長期になります。
 
 税務署の人も、申告書についてる証明書と照らし合わせれば、
 すぐわかるものですから、ご注意ください。
 
 
 少ない例かもしれませんが、もう一つ。
 企業の厚生年金基金が解散して、一時金でもらうことがあります。
 数年前はかなり多かったのですが、昨年も解散したところが
 あったようです。
 これは、年金の雑所得でなく、一時所得というものになります。
 50万円引いて、その半分が所得という計算をします。
 
 
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 当社では「保険見直しサポートパック」という
 FPサービスを行っています。
 
 1.毎月の生命保険料がトータルで3万円以上と負担感がある方
 2.ムダな保険料を払い続けて生じる損失を慎重にストップしたい方
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     ↓詳しくは、こちらをご覧ください。↓
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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 これも、確定申告相談会場で、説明して驚かれたことです。
 何度か、このメルマガでも紹介してるのですが、
 国税庁のホームページに、確定申告書を作成できるコーナーがあります。
 画面に従い、数字をいれていけば、申告書が作成でき、プリントアウト
 したものを税務署に提出することができます。
 郵便で送れば、税務署に行く必要もありません。
  https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 
 
 本当は当社のホームページを紹介したかったのですが、
 この時期、国税庁のホームページは便利なので、頼まれもしてないのに、
 勝手に紹介してしまいました。


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■ 医療費控除ミニテスト ■
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 入院してると、いろいろなお金がかかります。
 医療費控除を受ける上では、どうなるでしょうか。
 
 ○質問
 
 1.差額ベッド代を払いました。
 
 2.パジャマのコインランドリー代。
 
 3.病院の食事代と、お腹がすくので買った、コンビニ弁当代。
 
 4.もらったお見舞金と、快気祝いの費用。
 
 5.医師への謝礼
 
 
 ○答え
 
 1.普通、医師の指示なので医療費控除の対象になります。
   有名人が、見栄で、特別室に入れば、対象外と思います。
 
 2.残念ながら、対象外です。
 
 3.病院の食事は医療費控除の対象で、コンビニ弁当は、対象外です。
 
 4.もらったお見舞いは、医療費から引く必要も、贈与税の対象にも
   普通なりません。快気祝いの費用も、医療費控除の対象になりません。
 
 5.医療費控除の対象外です。
   ただ、税務署にたれこむ人は、別の話としていてるかもしれませんね。
 
 
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■ 編集後記 ■
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 ちょっと今回は長くなり過ぎたかもしれませんね。
 今度からは、よりまとまった、お役に立てるようなものにしますので、
 ご容赦ください。
 
 前回発行したときより、この第9号をお読みいただいている方が、
 ほぼ倍増いたしました。
 登録いただいた方、そしてこのメルマガを、まぐまぐのオフィシャル版で、
 おすすめとしてくれた、まぐまぐの関係者の方、本当にありがとう
 ございます。
 小心者なので、確定申告が終わっても、解除しないでね、
 なんて願っています。
 
 ところで話が変わりますが、国税庁の申告書作成コーナーは、
 大変便利ですが、弱点があります。
 例えば、公的年金でないものを、公的年金としてしまったり、
 医療費控除でないものを、医療費控除としてしまう危険性があります。
 入力は、間違っててもできてしまいます。
 このへんは、十分に用心されたほうがいいと思います。
 
 
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 当社社長の税理士事務所では、
 確定申告サポートパックの受付を行ってます。↓
  http://www.sksapo-imtax.com/kakuteisinnkokusapo-topakku.htm
 自分で書くのは大変だ、説明がほしいという方などは、ご検討ください。
 
 
 今日も、最後までお読みいただきありがとうございます。
 
 
 (メルマガを発行されている方へ)
 相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
 アダルトや、情報商材・物品販売のあおり系のメルマガでない方は、
 よろしくお願いします。
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net

■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/  (0000219320)
■配信中止   http://www.mag2.com/m/0000219320.html 

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 その内容を保証するものではありません。
 わかりやすくするために、簡素化した表現等もございます。
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 補償はいたしかねます。
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