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会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2007/02/15

☆家計の元調官ガイド☆ 19.02.15 No.008

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 2月15日  第8号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

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ありがとうございました。
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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.医療費控除ミニテスト
 5.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 いよいよ明日から、確定申告が始まります。
 
 多分、明日夕方のニュースでは、芸能人などが確定申告書を提出している
 姿が、映し出されるんでしょうね。
 ひとつの風物詩ですかね。
 
 なぜか、毎年確定申告初日に申告することを、楽しみにしておられる方が
 いらっしゃいます。
 初日が気持ちいい、という事もわからないでもないのですが・・・。
 
 大雨や、大雪が降らなければ、どこの税務署も初日は、たいへん混雑
 しているでしょう。
 
 私の税務署勤務時代の経験では、最初の3日間ほどと、
 終わりの5日間ほどは、税務署や、出張相談所などに行くことは、
 避けた方が賢明と思います。
 
 あまりの混雑に、申告する方も殺気立っていますし、
 お酒を飲んでからしか税務署に来ない人が混じってる確率も、
 高いと思います。
 
 申告を家で書いて、郵便で出すのが一番、書ける人にとっては、
 楽と思います。
 私の税理士としての立場からは、
 税理士に頼んでくれるのが最もいいんですが・・・。
 
 保険の満期金などで、会社員の方でも申告しないといけない人は、
 がんばって、3月15日までに申告しましょう。
 遅れると、「無申告加算税」て言う名前の余分なものを、
 払わないといけなくなることがあります。ご注意ください。
 
 

 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。

 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。


 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 大阪国税局のホームページに、
 「確定申告書の作成で誤りが多い事例」
 というのが載せられています。↓
  http://www.osaka.nta.go.jp/kakutei18/ayamari.htm 
 
 毎年このページはあったと思いますが、たいへん役に立つと思います。
 昨年の確定申告は、まだ税務職員をしてましたが、
 私もこのページは見ていました。
 
 大阪国税局とはいえ、大阪弁で書かれてるわけもなく、
 東京国税局のホームページには、同様の記事がないと思うので、
 参考にされたらいいと思います。
 
 
 その中の一部を何度かにわけ紹介します。
 
 <配当所得の源泉徴収税額>
 上場株式等の配当は、10パーセント税金を引かれます。
 でも、所得税はそのうちの7パーセントです。
 残り3パーセントは、住民税です。
 確定申告の源泉徴収税額に10パーセント全部入れると
 間違いになってしまいます。
 3パーセントは、住民税の計算で引かれるものです。
 この間違いは、私が行った今年の相談会でも、見ましたので、
 注意された方がいいです。
 
 
 <公的年金の所得計算>
 国民年金や、厚生年金基金などからもらってる年金の計算は、
 年齢によって、2種類あります。
 表に当てはめ、計算しますが、それを間違ってしまうようです。
 65歳以上(昭和17年1月1日以前生まれ)の人は、
 120万円はひける方の表で、計算することになります。
 65歳未満の方は、70万円ひける方の表になります。
 
 中には、「収入金額」をそのまま「所得金額」にも書いている人
 がいます。
 税金高くなりますよ。
 収入から、表の計算をした結果が、所得金額です。
 
 勘違いしないように、ご注意ください。
 

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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 生命保険会社の、個人年金保険に入られている方も多いと思います。
 
 公的年金の信頼が揺らいでるので、関心をお持ちの方も多いようです。
 私は、あくまで、公的年金の補完として必要で重要な保険と思います。
 
 
 では、個人年金保険で、毎年受け取る年金の税金についてです。
 
 所得の種類としては、「雑所得」というものです。
 公的年金も、同じ「雑所得」ですが、いったん別々に計算します。
 
 個人年金は、収入(年金額)から、必要経費を引きます。
 必要経費は、保険会社から送られてくる、
 計算書などに載っている、必要経費の金額で確認してください。
 必要経費は、支払総額と余命年数表から、計算されるようですが、
 こんな計算はやらず、保険会社の書類を見るほうがいいです。
 
 税理士も税務署の人も、多分、計算書がないと申告の計算ができません。
 保険会社の計算書で、「収入」「必要経費」「源泉徴収税額」の
 3つの数字を、確認してください。
 保険会社によっては、所得の金額も書いてあったりします。
 
 源泉徴収は、雑所得の金額が、25万円以上の場合だけ、
 10パーセント引かれてると思います。
 
 銀行の利息のような、源泉分離の天引きで申告がいらないと言うのとは
 違いますので、申告しないといけないことになっています。
 (ほかの所得などの状況で、申告しなくていい人もいますが)
 
 
 念のためですが、
 申告しなくてもばれないか、という考えは、やめた方がいいです。
 
 保険会社から、一部の低額のものを除き、支払調書というのを、
 税務署に報告することになっています。
 
 また申告したら税金が戻る人もいます。
 
 
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■ 医療費控除ミニテスト ■
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 医療費控除で、税務署と申告する人で、もめるものに、
 漢方薬や、民間療法があります。
 説明する、税務署の人もたいへんだと思います。
 (私はたいへんでした)
 
 大体において、保険がきかず高額です。
 しかも、その効用を、信じ期待して飲んでるのですから。
 
 ○質問
 1.病院で、診察を受け、医者の処方せんに基づき、
   漢方薬を飲んだ。
 
 2.雑誌に載っていた、評判の漢方薬を薬局で買い、
   飲んだ。
   
   
 ○答え
  医師の処方に基づくものであれば、医療費控除の対象になります。
  でも、雑誌等で評判の漢方薬は、医師の推薦文が載ってることが
  あっても、「薬事法で言う医薬品でない」ことがほとんどのようです。
  (中には、医薬品の漢方薬もごく一部あるようですが。)
  
  たいへん高額であり、かつ効能を信じて、飲んでる方に、
  「医薬品でないから対象でない」と説明するのは、
  なかなか精神衛生上きついことがありました。
 
 ちょっと、ややこしいかもしれませんが、
 国税庁の参考です。↓
 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/39.htm 
 

 
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■ 編集後記 ■
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 このメルマガを読んでいる税務署の人が、いるかどうかわかりませんが、
 お疲れ様です。
 年々確定申告の準備が早くなり、還付申告も急増しているので、
 もうへとへとな人も、多いのでしょう。
 すでに出された、申告書の山にうんざりすることなく、
 がんばって、申告書の山のチェックに励んでください。
 
 なんやかやと言っても、税務署の人もたいへんでしょから、
 風邪が蔓延する確定申告期、お体ご自愛ください。
 
 
 まぁ税務署の人もたいへんでしょうが、申告する人も、
 年1回だけの慣れないことなので、がんばって申告に向かいましょう。
 後で、呼び出しされると、うっとおしいですから。
 
 
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 自分で書くのは大変だ、説明がほしいという方などは、ご検討ください。

 
 
 今日も、最後までお読みいただきありがとうございます。

 
 
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        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
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■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
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