家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険・ライフプランのミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。

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2007/02/02

☆家計の元調官ガイド☆19.02.02 No.007

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 2月 2日  第7号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■

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ベスト10入りできました。
これも、御覧いただいている皆様のお陰と感謝いたしております。。
ありがとうございました。
これからも末永く、よろしくお願いします。


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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.医療費控除ミニテスト
 5.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 マスコミでも、確定申告が取り上げられ始めましたね。
 いよいよです。
 
 もうほとんどの確定申告に必要な書類が、そろった方が多いのでは
 ないでしょうか。
 
 年金や給与の源泉徴収票、国民年金の控除証明書、特定口座の報告書
 (株式等の譲渡)などなど、いろいろなものが、
 人それぞれ必要になります。
 
 「あったはずなのに、見つからない」
 こんな方もいらっしゃるでしょう。
 早くそれぞれのところに連絡し、再発行をお願いしましょう。
 
 なくなることの多い書類に、
 「国民年金保険料控除証明書」と言うのがありますが、
 これは、社会保険事務所で再発行してくれます。
 3月は、電話もつながりにくくなるそうなので、
 なくなった方は早めに、連絡しましょう。
 
 早く申告し、早く返してもらいましょう。
 もう、年明け早々に申告した方は、お金が振り込まれているのでは
 ないでしょうか。
 
 


 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。

 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。


 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
      
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 前号で利用価値が高いと、ご紹介した国税庁のホームページの
 申告書作成コーナーのプログラムの一部に、誤りがあったようです。
 不動産の譲渡と他の一部の組み合わせのある場合なので、
 実際に間違われたケースは少ないのかもしれません。
 これについての情報は、下のアドレスです。
 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/shougai2.htm 
 
 申告書作成プログラムのミスは、ひどすぎると言えますね。
 申告書作成コーナーが便利なことは、間違いないのですから、
 なんとか、がんばってほしいところです。
 
 
 では、本題に入ります。
 本来は、第1号に書くべきような基本的な内容です。
 でも意外と、間違いは多いですよ。
 
 
 申告書はどこの税務署に出すんでしょうか?
 
 住んでいるところの税務署ですよね。
 当たり前やろ、ってところでしょうか。
 
 
 では、今年2月に引越した場合は、どこでしょうか?
 
 これも、申告書を出すときに住んでいる所の管轄の税務署です。
 
 
 では2月に結婚し名前が変わりました。
 申告書の署名は、どうするのでしょうか?
 
 申告書を提出するときの、お名前ですよね。
 
 
 とにかく、「申告書提出時」の、住所名前ですよね。
 
 引越にしても、結婚でお名前が変わったにしても、
 源泉徴収票などには、以前の住所や名前が載っているでしょう。
 どうすればいいのでしょうか。
 
 運転免許証の、住所名前の変更してるところ(裏面)のコピーや、
 住民票など、公的なもので、変更が明らかにできるものを、
 付ければ良いでしょう。
 
 この件で忘れがちなのが、税金が戻る場合の、
 銀行などの振込口座についてです。
 
 結婚で、お名前が変わっているので、新しいお名前で申告します。
 が、銀行の名義変更ができていないと、振込みがされません。
 銀行などでの変更手続きもされたほうが、良いでしょう。


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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 前回・前々回と満期保険金・死亡保険金についてみたきました。
 バックナンバーは、 http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/ 
 
 保険金は、死亡や、満期だけじゃないですよね。
 
 入院したり、ケガをしたりした場合にも、入院給付金などが
 出る場合があります。
 入院1日1万円みたいなものです。
 
 さて、この給付金に税金がかかると思いますか?
 
 これは税金がかかりません。
 専門的には、非課税といいます。
 ケガをした家族が受け取る場合も、同様にかかりません。
 生命保険・損害保険ともに税金は、かかりません。
 
 注意する点を少し。
 この税金がかからないというのは、あくまで、病気や、ケガをした人が、
 生きている場合です。
 お亡くなりの場合は、死亡保険金ですから、非課税ではありません。
 
 
 ついでですが、
 リビング・ニーズ特約というのが、あります。
 がんや脳卒中などで余命6ヶ月になれば、
 保険金を先に受け取れるというものです。
 これも非課税です。
 でも、もらう段階は、税金がかからなくても、
 相続時に、お金が残ってれば、相続税の対象になってしまいます。
 お金持ちの方は、リビング・ニーズの使用は慎重にしましょう。
 
 また、この非課税というのは、個人の場合であって、
 株式会社などの法人には、当てはまりませんので、ご注意を。
 
 
 
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■ 医療費控除ミニテスト ■
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 医療費控除を受けられる方の中で、出産をされた方は非常に多いです。
 やはり、病院に払うお金も、高額ですよね。
 しかも、保険のきかない自費診療ですから、驚くほど高額な
 ところがあったりしますね。
 
 ○質問
 1.入院中に、病院の売店で、パジャマや洗面器、石鹸を買いました。
   暇なので、テレビもレンタルしました。医療費に含めました。
   
 2.病院に食事代を払いました。
   病院の指定の食事なので、医療費に含めました。
 
 3.夫に配偶者出産一時金30万円が出ました。
   夫がもらったので、医療費から引きませんでした。
 
 
 
 ○答え
 1.医療費控除の対象になりません。
   治療のため直接必要でないということですかね。
 
 2.医療費控除の対象になります。
   でも、コンビニや、病院内の、食堂で買ったりしたものは、
   対象外です。
 
 3.引かなければなりません。(補填金に当てはまります)
   夫がもらっても、出産費の補填なので引かないといけません
 

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■ 編集後記 ■
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 確定申告の相談会に、税理士会から派遣されていきましたが、
 すごく多くの人が来られていました。
 ほとんど満員電車状態にもなっていました。
 
 税理士と税務署・市役所などが一緒になって行うのですが、
 私自身としては、昨年と立場が違い新鮮でした。
 
 税務職員から、税理士に立場が代わっています。
 でも、かつて机を並べて一緒に働いていた今も税務職員の人にも会え、
 冷やかされたりし、楽しいものです。
 
 やはり、出張相談をすると、確定申告本番という感じがしてきて、
 気が引き締まりますね。
 
 
 人ごみが嫌いな方や、申告の具体的な相談をじっくりしたい方は、
 有料でも税理士に相談されるのも、いいのかなと思います。
   こんなんも、ありますから。↓
   http://www.sksapo-imtax.com/kakuteisinnkokusapo-topakku.htm 
   
 
 今日も、最後までお読みいただきありがとうございます。
 
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net

■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/  (0000219320)
■配信中止   http://www.mag2.com/m/0000219320.html 

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 その内容を保証するものではありません。
 わかりやすくするために、簡素化した表現等もございます。
 これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、
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