家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド RSSを登録する

会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2007/01/19

☆家計の元調官ガイド☆19.01.19 No.006

この記事を取り寄せる

■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 1月 19日  第6号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■

このメルマガが、「ウィークリーまぐまぐ[ビジネス] 2007/01/15 号」
のなかの、「新作メールマガジン発行部数ベスト10@ビジネス」で、
ベスト10入りできました。
これも、御覧いただいている皆様のお陰と感謝いたしております。
ありがとうございました。
これからも末永く、よろしくお願いします。


 当メールマガジン発行者のホームページは、
  ↓↓↓こちらです。↓↓↓一度御覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com 
  
   ●確定申告サポートパック● 好評サービス中
     会社員・年金生活などの方に
     1万3650円より
    http://sksapo-imtax.com/kakuteisinnkokusapo-topakku.htm


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目次 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.医療費控除ミニテスト
 5.編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ご挨拶 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 いよいよ、確定申告モードに突入してきましたね。
 税理士会の確定申告研修会も、今週ありました。
 
 昨年商売をやっていて申告した方などには、確定申告書が、
 届いた頃ではないでしょうか。
 
 
 この時期、何より重要なのは、国税庁のホームページの
 「確定申告特集」「確定申告書等作成コーナー」
 が始まったことです。
 ご覧になったことあります?
 
 私、仕事兼趣味でいろいろな、官庁や、公的機関のホームページを
 見ることが多いです。
 
 その中でも、かなり、国民の利便性を、考えているほうだと思います。
 利用者の数が他と桁違いですし、
 税務署側の、申告者の急増、職員の減少という理由もあるのでしょう。
 
 
 国税庁のホームページはかなり利用価値が高く、
 皆さまに役に立つこともあると思うので、
 「2.生活の税金ミニガイド」のコーナーでもう少し書いてみます。
 
  
 昨年の確定申告は、私、税務職員でした。
 税務署にくる質問等の電話を受けてました。
 
 その中で、かなり国税庁のホームページに案内しました。
 ホームページを見られる人が急増してることと同時に、
 国税庁のホームページの、充実さにも驚いてました。
 解説から、申告書作成、届出書等のダウンロード、
 なんとも便利なものです。
 
 今は、税務署から給料をもらってない、一介の税理士が言うのですから、
 ほんまですよ。
 

 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。

 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。


 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
      http://www.sksapo-imtax.com
      
      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 生活の税金ミニガイド ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 先ほども書きましたが、国税庁のホームページについて書いてみます。
 ちなみに、国税庁のホームページは、
 http://www.nta.go.jp/  です


 本当は、税理士としては、国税庁のホームページを見ずに、
 税理士事務所に有料相談・申告書作成の依頼をしてもらったほうが
 良いのかも知れません。(特に、私の事務所なんかに・・・)
 商売敵とは言いすぎですが・・・・。

 でも、やはり、国税庁のホームページは便利です。
 元・税務職員で、今は税理士の私もよく利用してます。

 もちろん税理士には税理士で、生の個別の具体的な相談や、
 個々の情報・知識等の付加価値があるはずですので、
 本来は商売敵ではないと思いたいところです。

 国税庁のホームページの充実は、私も喜んでいます。
 (税金マニア以外は興味ないと思いますが、
 トピックスにある、農地転用決済金については、
 最近の判例を受けたもので、
 税理士も注意深く見てるところと思います。
 ホームページでの情報公開は、早まってきてるような気がします)


 ホームページなどで書いてあることを見ると、
 「税務署に来るよりは、ホームページで何とか自分でお願いしますよ」
 というのが本音かもしれませんね。
 申告者数は増えて、税務職員は減ってます。
 税務署は、基本的に申告書は書かず、書き方の説明をするスタンスに、
 数年来、変わってきてますよね。

 公務員削減の中で、ホームページで、何とかしてというのが、
 仕方のない現状なのかもしれませんね。
 まぁ、私の、個人的見解ですが、申告は自分でという流れは、
 変わらないのでしょう。


 ともかく、便利なものは、うまく使いたおしましょう。

 まず、国税庁のトップページのトピックスのすぐ上に、
 「確定申告書等作成ページ」と、「確定申告特集」のリンクボタン
 があります。
 ちょっとマニアックかも知れませんが、右端上から3つ目の、
 申告納税手続きの中の「確定申告等情報」。
 もうひとつは、左端にあるボタン「タックスアンサー」。

 この四つは、非常にいいです。価値は大です。お勧めです。

 でも、自分でクリックして読まないといけないし、
 そもそも、何を調べないといけないか、
 ご自身で気がついている必要があります。
 まぁ、若干?弱点はありますが、使える便利な道具と思います。

 とは言え、お役所のホームページ、ということで嫌う方もいますし、
 読む時間もない方もいますよね。
 でも使用料無料・税金で運用のページですから、
 使えるもんは、使いましょう。
 
 ホームページを使うのは、間接的税金戻りとは言いすぎでしょうか・・・。

 読むのが面倒な方向けに、、今後このメルマガや
 私の楽天ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ などで、
 ホームページに載っている情報も、紹介していきます。


 今日のポイントですが、
 国税庁ホームページの
 1.「確定申告書等作成ページ」 2.「確定申告特集」
 3.「確定申告等情報」     4.「タックスアンサー」
 は使えます。使い倒しましょう。

 でも、2.3.4は面倒かもしれないので、今後紹介していきます。
 
 1の、「確定申告書等作成ページ」は、手書きで作成するより、
 かなり楽に申告書を作れます。
 少なくとも、計算誤りはなくなりますよ。
 家のプリンターで印刷した申告書を、郵送することもできます。
 
 

 (せっかく褒めたんだから、1月10日の申告書送信のシステム障害
  のような重要な障害は、あんまり出さないでね、と願ってます。)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 保険と税金のミニガイド ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 前回は、満期で保険金を受け取った場合で見てみました。
 今回からご購読いただいた方は、
 バックナンバーでご覧ください。
 バックナンバーは、 http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/ 
 
 
 今回は、死亡により受け取った場合を考えましょう。
 この死亡保険金の申告を間違うと、
 余分に払わないといけない税金が、大きいので、
 細心の注意をしてください。
  
  ケース1
   保険料を払っていた人(夫)と、亡くなった人(妻)が別で、
   保険料を払っていた人(夫)が死亡保険金を受け取った場合。
    
    → 所得税の対象です。
      悲しさに負けず、忘れずに、今回の確定申告で、
      一時所得として申告してください。
   
     
  ケース2
   保険料を払ってた人(夫)がなくなって、死亡保険金を相続人(妻)
   が受け取った場合。
    
    → 相続税の対象です。
      今回の確定申告とは、また別です。
      
      
  ケース3
   保険料を払っていた人(夫)と、亡くなった人(妻)と、
   死亡保険金受取人(子)が別の場合。
   
    → 保険金をうけっとた子供に贈与税がかかります。
      2月1日から3月15日までに、
      贈与税の申告をしてください。
      贈与税の金額は、大変高いかもしれませんね。
 
 
 今回の確定申告の対象になるのは、
 ケース1の保険料を払っていた人と
 死亡保険金を受け取った人が同じ場合です。
 
 ようは、満期保険金と同じ考えです。
 
 このケースを死亡によるものだからということで、
 確定申告しないことが、ままあるんですよね。
 
 払った保険料50万円、死亡保険金5000万円ということもあります。
 結局4950万円増えているので、その半分の2475万円が
 一時所得ということになります。高いですよ税金が。
 所得税住民税で1000万円なんてこともあるでしょう
 
 さらに申告してないと、加算税、延滞税という余分なものまで
 かかってしまいます。
 
 確定申告を忘れずに!!!
 
 
 
 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 医療費控除ミニテスト ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 ちょっと長くなりすぎたので、今回は軽めに。
 でも、中身は重要ですよ。
 忘れると戻る額が減りますから。
 
 
 ○質問
 1.足を捻挫し、動けないのでタクシーで病院に行きました。
   この交通費は医療費控除の対象になるでしょうか?
 
  さらにもう一つ
 2.足を捻挫し、動けないので家族の車で病院に行きました。
   この交通費は医療費控除の対象になるでしょうか?
 
 
 ○答え
 1.医療費控除の対象になります。
   忘れずに領収書を取っておき、申告しましょう。
   ちなみに、電車バスも対象になります。
   電車バスは、領収書がないので、医療費控除の明細書に
   交通費として「どこからどこまで」「いくら」「通院回数」
   などを書きましょう。
   
 2.ところが、こちらは医療費控除の対象になりません。
   自分の家の車で行っては、ガソリン代も対象になりません。
   
   
 交通費を医療費控除に入れてない人は、意外といてるようです。
 もれなく、計算に入れましょう。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 税務署が、すいてるときはどんなときだと思います?。
 
 
 簡単です。
 大雨や雪のときです。
 なめた答えですいません。
 
 ようするに、誰も出歩きたくないときです。
 あんまり、うれしい答えじゃないですよね。
 また、火・水・木曜日は比較的すいてそうな気がします。
 
 
 やはり考えることはみな同じ、ということでしょう。
 
 1月はまだ税務署もすいてると思います。
 
 
 国税庁のホームページを見ても、税務署は自分で申告書を書いて下さい、
 というスタンスのようですね。
 
 それなりに、ホームページや、申告書手引きで工夫してるようには
 見えますが、これに困る方もいらっしゃるでしょうね。
 
 そういう方のために、
 当社社長の税理士事務所では、
 確定申告サポートパックの受付を行ってます。↓
  http://www.sksapo-imtax.com/kakuteisinnkokusapo-topakku.htm 
 自分で書くのは大変だ、説明がほしいという方などは、ご検討ください。
 
 
 今日も、最後までお読みいただきありがとうございます。
 
 
**********************************

■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net

■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/  (0000219320)
■配信中止   http://www.mag2.com/m/0000219320.html 

──────────────────────────────────
 本メールマガジンの各種情報の内容については万全を期しておりますが、
 その内容を保証するものではありません。
 わかりやすくするために、簡素化した表現等もございます。
 これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、
 補償はいたしかねます。
 担当官庁や専門家の有料サービス等のご利用をお勧めいたします。
**********************************

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る