☆家計の元調官ガイド☆19.01.12 No.005
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 1月 12日 第5号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.医療費控除ミニテスト
5.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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戎さんも終わり、松の内ももう終わりますね。
正月気分ももう終わりですね。
税務署の確定申告を担当する部門は、今頃急ピッチで、
書類準備などされているんでしょう。
みなさま、お疲れ様です。
一応、隔週予定のこのメルマガですが、確定申告間近ということもあり、
今週も発行させていただきます。
年金の方は源泉徴収票はまだでしょうが、
会社員の方は、もうそろそろ源泉徴収票をもらうのではないでしょうか。
いよいよ還付申告の開始です。
くどいようですが、返してもらう申告書は、早く出して、
早く返してもらいましょう。
早く返してもらい、自分へのご褒美に使いましょう。
これで日本経済も復活です。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。
また、当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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これは、よくある誤りで、早くお伝えしたいので、書いておきます。
住宅ローン控除というのがあります。
正式名は、住宅借入金等特別控除です。
いろいろと要件はありますが、すごく大雑把に言えば、
家をローンを組んで買った場合に受けられる
税金を10年間(来年は15年間に変わるかもしれませんが)
安くできるというものです。
これは、非常に効果的です。
結構知れ渡っていますし、
不動産屋さんも、売るときに宣伝すると思うので、
ご存知の方も多いと思います。
でも中には、やってなかったと、
数年分まとめて申告する方もいらっしゃいましたが・・・。
今回の確定申告は、昨年12月31日までに、
新居に住んだ人です。
年明けに引越しした人は、1年後の来年の確定申告になってしまいます。
例えば、今年の1月6.7.8日の3連休に引越した人は、
来年でないと申告できません。
入居の日で、いつの申告の年分になるか判定します。
住宅の登記日ではありません。
マンションなどでは、人によって入居日が違うことがあり、
申告する年分まで変わってしまうことがあります。
住民票を申告書につけることになっています。
住民票上の転居年月日は、今年19年だけど、
実際の引越は、年末にしたという方もいらっしゃるでしょう。
どうすれば、いいんでしょう。
この場合は、一番かたいのは、引越業者(アートやサカイなどです)
の領収書などです。
引越しすればその日から生活してると普通考えますから。
引越業者を使ってない場合は、
ガスや、電気水道などの開栓証明をつけてみましょう。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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保険金の受け取りは、所得税がかかる場合もあれば、
贈与税、相続税がかかる場合もあります。
この判断は、
1.保険金を受け取った理由
(満期・解約・死亡など)
2.保険の支払は誰か
3.受取人は誰か
この3ポイントで確認していきます。
いろいろなケースがあるので、何度かに分けて、
紹介して行きます。
まず満期で保険金を一度に受け取った場合で、考えてみます。
1.実際の保険料を「支払っていた人」と、「受取人」が同じ場合
この場合、所得税の「一時所得」になります。
計算は、簡単に言うと
保険金から、支払ってきた保険料を引いて、
増えた額をまず出します。
そこから、50万円を引いて、半分にしたのが、
一時所得の金額です。
受取額から見ると、税金は、低いと感じるかもしれませんね。
2.実際の保険料を「支払っていた人」と、「受取人」が違う場合
この場合は、贈与税になります。
保険金をマルマルもらったということです。
人(親・夫でも)が、支払ってきた保険料は関係ありません。
贈与税の計算は、所得税の確定申告とは別のものです。
保険金から110万円をひいたものが、税金の対象になります。
いたってシンプルですね。
保険金が110万以下なら、贈与税はかからないし、
申告もいりません。
ですが、110万円を超えていると税金は、高くなります。
贈与税の税率は、高いです。
かりに、1,000万円の保険金だった場合について
みてみましょう。
1,000万円 − 110万円 = 890万円
890万円 × 0.4 −125万円 = 231万円
なんと、231万円の税金になります。
高いでしょ。あかの他人が突然くれたならいいのですが・・・。
ちなみに、法律で、保険会社などは、税務署に支払を報告
しないとダメなことになっています。
(郵便局や農協も同じです)
ばれないと思わないほうがいいです。
自ら申告しましょう。
ほっとくと後がわずらわしいですよ。
贈与になると、非常に税金が大きいと驚かれた方も
いるのではないでしょうか。
次回以降も、いろいろなケースで見ていきます。
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■ 医療費控除ミニテスト ■
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年明けにちなんだ、問題をひとつ。
これを間違うと、税務署に呼び出されてしまいますよ。
非常に多いですよ。これが原因で税務署に呼び出されて、
申告を直さないといけない人は。
○質問
12月に入院してしました。
健康保険は使えましたが、1ヶ月で15万円ほど払いました。
高額療養の保険請求は、今年になってから行いました。
入金は4月頃だそうです。
この保険で戻るお金は、今年の医療費から引かなくていいですよね。
○答え
まず、医療費控除の計算方法です。
細かい点は、大変ややこしいこともあるので、
ざっと頭に入れておいてください。
18年に払った医療費 ― 保険金などで補填される金額
をまず計算します。
それからさらに、10万円か所得の5パーセントの低いほうを
引くことになっています。
ようは、まず「実質の負担額」を出すということです。
医療費からあとで戻ってくる「その医療費の補填分」も引きます。
(具体例は今後また書いていきます)
なので、答えとしては、× 。請求が後の分も引かなくてはいけません
ただ、申告を直してもらうため、税務署から連絡した人の中には、
そもそも高額療養費などの制度を知らない人が、
かなりな割合でいてました。
このような方は、修正申告で税金を払ってもらっても、
保険で、かなり戻ることもあるので
逆に感謝してくれる人もいました。
税金も保険も、自分で請求しないともらえるもんも、もらえない
となってしまうことが多いです。
損をしないためにも、国税庁や保険のホームページ、
またこのメルマガなどで、
知識を蓄えていただければ幸いです。
宣伝ですいません。
自分で調べるのが面倒な方は、
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をご利用ください。
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■ 編集後記 ■
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今週10日は、十日戎でした。
私も、地元の戎さん(普通、えべっさんって言うと思います)に、
お参りしてきました。
楽天ブログにも書きましたが、かなりにぎわっていました。
国民全体への実感としての景気回復感と、
当FP会社と税理士事務所の飛躍を
お願いするとともに、誓ってきました。
そんなにたいそうではなく、単なるお参りと、
えべっさんの縁起物の福飾りを買い、
お神酒を飲んできただけとも言えますが、
すがすがしく、晴れ晴れとした気分も味わえました。
ただ、ふるまい酒を飲んだのは、不覚と言えるかもしれません。
ちなみにブログは http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ です。
10日にえべっさんについて書いてますので、お時間のある方は、
ご覧ください。
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■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
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