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会社員・OL・年金の方にお送りする、生活の税金ネタや確定申告・保険のミニガイド。知らなかったでは損します。18年7月まで所得税調査担当の上席国税調査官だった、ファイナンシャルプランニング(FP)会社社長で、税理士がお送りいたします。相互紹介募集中

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2007/01/12

☆家計の元調官ガイド☆19.01.12 No.005

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■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 1月 12日  第5号 □■

◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド  ◇◇◇◆

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■ 目次 ■
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 1.ご挨拶
 2.生活の税金ミニガイド
 3.保険と税金ミニガイド
 4.医療費控除ミニテスト
 5.編集後記

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■ ご挨拶 ■
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 戎さんも終わり、松の内ももう終わりますね。
 正月気分ももう終わりですね。
 
 税務署の確定申告を担当する部門は、今頃急ピッチで、
 書類準備などされているんでしょう。
 
 みなさま、お疲れ様です。
 
 
 一応、隔週予定のこのメルマガですが、確定申告間近ということもあり、
 今週も発行させていただきます。
 
  
 年金の方は源泉徴収票はまだでしょうが、
 会社員の方は、もうそろそろ源泉徴収票をもらうのではないでしょうか。
 
 いよいよ還付申告の開始です。
 くどいようですが、返してもらう申告書は、早く出して、
 早く返してもらいましょう。
 
 早く返してもらい、自分へのご褒美に使いましょう。
 これで日本経済も復活です。
 
 
 (ここから、いつものご挨拶です)
 メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
 数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。

 大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
 多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
 ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。

 また、当社の社長(つまり私のことです)は、
 税理士事務所もやっています。
 昨年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
 皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
 その節は、ありがとうございました。
 
 公務員をすでに退職しているので、
 「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
 などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
 好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。


 このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
 また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
 確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。

 当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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 これは、よくある誤りで、早くお伝えしたいので、書いておきます。
 
 
 住宅ローン控除というのがあります。
 正式名は、住宅借入金等特別控除です。
 いろいろと要件はありますが、すごく大雑把に言えば、
 家をローンを組んで買った場合に受けられる
 税金を10年間(来年は15年間に変わるかもしれませんが)
 安くできるというものです。
 
 これは、非常に効果的です。
 結構知れ渡っていますし、
 不動産屋さんも、売るときに宣伝すると思うので、
 ご存知の方も多いと思います。
 
 でも中には、やってなかったと、
 数年分まとめて申告する方もいらっしゃいましたが・・・。
 
 
 
 今回の確定申告は、昨年12月31日までに、
 新居に住んだ人です。
 
 年明けに引越しした人は、1年後の来年の確定申告になってしまいます。
 例えば、今年の1月6.7.8日の3連休に引越した人は、
 来年でないと申告できません。
 
 入居の日で、いつの申告の年分になるか判定します。
 住宅の登記日ではありません。
 
 マンションなどでは、人によって入居日が違うことがあり、
 申告する年分まで変わってしまうことがあります。
 
 
 住民票を申告書につけることになっています。
 住民票上の転居年月日は、今年19年だけど、
 実際の引越は、年末にしたという方もいらっしゃるでしょう。
 どうすれば、いいんでしょう。
 
 
 この場合は、一番かたいのは、引越業者(アートやサカイなどです)
 の領収書などです。
 引越しすればその日から生活してると普通考えますから。
 
 引越業者を使ってない場合は、
 ガスや、電気水道などの開栓証明をつけてみましょう。
 

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■ 保険と税金のミニガイド ■
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 保険金の受け取りは、所得税がかかる場合もあれば、
 贈与税、相続税がかかる場合もあります。
 
 この判断は、
 
 1.保険金を受け取った理由
   (満期・解約・死亡など)
 
 2.保険の支払は誰か
 
 3.受取人は誰か
 
 この3ポイントで確認していきます。
 
 
 いろいろなケースがあるので、何度かに分けて、
 紹介して行きます。
 
 
 まず満期で保険金を一度に受け取った場合で、考えてみます。
 
 
 1.実際の保険料を「支払っていた人」と、「受取人」が同じ場合
    
    この場合、所得税の「一時所得」になります。
    
    計算は、簡単に言うと
    
    保険金から、支払ってきた保険料を引いて、
    増えた額をまず出します。
    そこから、50万円を引いて、半分にしたのが、
    一時所得の金額です。
    
    
    受取額から見ると、税金は、低いと感じるかもしれませんね。
    
    
 2.実際の保険料を「支払っていた人」と、「受取人」が違う場合
    
    この場合は、贈与税になります。
    保険金をマルマルもらったということです。
    
    人(親・夫でも)が、支払ってきた保険料は関係ありません。
    
    
    贈与税の計算は、所得税の確定申告とは別のものです。
    
    保険金から110万円をひいたものが、税金の対象になります。
    いたってシンプルですね。
    
    保険金が110万以下なら、贈与税はかからないし、
    申告もいりません。
    ですが、110万円を超えていると税金は、高くなります。
    贈与税の税率は、高いです。
    
    かりに、1,000万円の保険金だった場合について
    みてみましょう。
    
    1,000万円 − 110万円 = 890万円
    890万円 × 0.4 −125万円 = 231万円
    
    なんと、231万円の税金になります。
    高いでしょ。あかの他人が突然くれたならいいのですが・・・。
    
    ちなみに、法律で、保険会社などは、税務署に支払を報告
    しないとダメなことになっています。
    (郵便局や農協も同じです)
    ばれないと思わないほうがいいです。
    自ら申告しましょう。
    ほっとくと後がわずらわしいですよ。
    
    
 
 贈与になると、非常に税金が大きいと驚かれた方も
 いるのではないでしょうか。
 
 次回以降も、いろいろなケースで見ていきます。
 

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■ 医療費控除ミニテスト ■
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 年明けにちなんだ、問題をひとつ。
 
 これを間違うと、税務署に呼び出されてしまいますよ。
 非常に多いですよ。これが原因で税務署に呼び出されて、
 申告を直さないといけない人は。
 
 
 ○質問
 12月に入院してしました。
 健康保険は使えましたが、1ヶ月で15万円ほど払いました。
 高額療養の保険請求は、今年になってから行いました。
 入金は4月頃だそうです。
 
 この保険で戻るお金は、今年の医療費から引かなくていいですよね。
 
 
 ○答え
 まず、医療費控除の計算方法です。
 細かい点は、大変ややこしいこともあるので、
 ざっと頭に入れておいてください。
 
 18年に払った医療費 ― 保険金などで補填される金額 
 をまず計算します。
 それからさらに、10万円か所得の5パーセントの低いほうを
 引くことになっています。
 
 ようは、まず「実質の負担額」を出すということです。
 医療費からあとで戻ってくる「その医療費の補填分」も引きます。
 (具体例は今後また書いていきます)
 
 
 なので、答えとしては、× 。請求が後の分も引かなくてはいけません
 
 ただ、申告を直してもらうため、税務署から連絡した人の中には、
 そもそも高額療養費などの制度を知らない人が、
 かなりな割合でいてました。
 
 
 このような方は、修正申告で税金を払ってもらっても、
 保険で、かなり戻ることもあるので
 逆に感謝してくれる人もいました。
 
 税金も保険も、自分で請求しないともらえるもんも、もらえない
 となってしまうことが多いです。
 
 損をしないためにも、国税庁や保険のホームページ、
 またこのメルマガなどで、
 知識を蓄えていただければ幸いです。
 
 
 
 宣伝ですいません。
 自分で調べるのが面倒な方は、
  確定申告サポートパック↓
  http://www.sksapo-imtax.com/kakuteisinnkokusapo-topakku.htm
 をご利用ください。
 
 
 


 
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■ 編集後記 ■
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 今週10日は、十日戎でした。
 
 私も、地元の戎さん(普通、えべっさんって言うと思います)に、
 お参りしてきました。
 
 楽天ブログにも書きましたが、かなりにぎわっていました。
 国民全体への実感としての景気回復感と、
 当FP会社と税理士事務所の飛躍を
 お願いするとともに、誓ってきました。
 
 そんなにたいそうではなく、単なるお参りと、
 えべっさんの縁起物の福飾りを買い、
 お神酒を飲んできただけとも言えますが、
 すがすがしく、晴れ晴れとした気分も味わえました。
 ただ、ふるまい酒を飲んだのは、不覚と言えるかもしれません。
 
 ちなみにブログは http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/ です。
 10日にえべっさんについて書いてますので、お時間のある方は、
 ご覧ください。
 
 
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■発行者  ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ    http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net

■発行システム 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/  (0000219320)
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