☆家計の元調官ガイド☆19.01.04 No.004
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 19年 1月 4日 第4号 □■
◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.医療費控除ミニテスト
5.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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新年明けまして おめでとうございます
今年も引き続き よろしくお願いいたします
寒さも緩み暖かさを感じられる元旦を迎えた方も
多かったのではないでしょうか。
12月31日の次は、1月1日と決められているだけかもしれませんが、
やはり、なんとなく正月はいいものですね。
新年を迎え、昼間から酒を飲んでいると、
今年1年がいい年にきっとなるような、希望と期待が膨らみます。
(いまや、正月休みもない業界も増えてるので、
休まず働いて方も、意外と多いのかもしれませんね。
働いていた方、本当に、お疲れ様です。)
今日から、出勤の方、また家族を送り出した方も多いと思います。
お疲れ様です。
正月疲れってなかなかとれませんよね。
昔は税務署も、1月4日御用始の日は、
若干華やかなものがありましたし、
お祝い気分もありました。
ここ数年というか、もっと前からか税務署は
御用始めの雰囲気はなくなってしまってました。
同様にいきなりスタートダッシュの企業も多いでしょうし、
逆に日本に生まれて良かったと思えるような
正月行事を会社でするところも
多いんでしょうね。
ちなみに私は、今日は普段どおり働いています。
心ならずも元旦も少し出勤してしまいました。
皆さま、そして私自身も、今年一年が良い年であるように願っています。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
多分ご存知の方は無いと思います。できたばかりですので。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、などを行っています。
また、当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
今年18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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年が明けました。
会社員などの方の、税金を返してもらう申告の開始です。
早く申告して、早く返してもらいましょう!
税務署も今日から開いてます。
1月は、まだ税務署もすいてるでしょう。
最近は、税務職員が、申告書を書いてくれない代わりに、
申告書の計算、印刷できるパソコンがおいてると思います。
早ければ待ち時間が短いという利点があります。
数字を入力していくだけです。
意外と簡単に作ることは出来ると思います。
そのまま申告書を出すことが出来ます。
私は初めてみたとき、結構便利さに感動しました。
ただ、パソコン画面の質問に、数字を自分で入れていくだけなので、
ほかに税金が減る引けるものがないかや、なぜそうなるのかなどという
疑問解消には、あんまり期待できないかもしれません。
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前々回にも少し書きました、申告の時期についてです。
会社員などの源泉徴収(天引き)された税金を返してもらう申告は、
書類さえあれば、多くの方は今日でも出来ます。
会社員の方でも、給与が2000万円を超えてる方などは年末調整が
されませんので、本来は確定申告期間の2月16日から3月15日に
なります。
個人で、商売している方、私のような税理士も2月16日から3月15日
になります。
それでは、贈与税の申告は、いつからでしょうか?
これは、2月1日からです。期限は、3月15日までです。
ちなみに、去年もらったお金など(財産)の合計が110万円までなら
申告は要りません。
税金払ってもいいから、誰か私に贈与してって思いますよね。
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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保険の満期金や解約金をもらったときの税金は、間違いが多いです。
何しろ、保険を貯金のつもりでしていた方もいますので。
銀行郵便局の預貯金の利息は、税金が天引きされています。
これと、保険を一緒に考えてしまうんですよね。
また満期金などを元に、新たに別の保険にまた入った場合
さらに間違いが多いです。
保険から保険でお金を他に使ってないので、仕方ないかもしれませんね。
確定申告がいるかどうかは、一度よく考えてください。
まずは、保険会社からの、「満期のお知らせ」などというような
名前の書類を、よく見てください。
捨ててしまってた場合は、保険会社に連絡してみましょう。
これがないと、計算できませんので。
大雑把に言って、払った掛金より50万円以上増えていれば、
申告がいるかどうか、真剣に考えたほうがいいでしょう。
保険以外の収入や、扶養家族などによって、申告がいるかいらないかは、
変わりますので、慎重にされたほうがいいです。
申告してないので、あとで税務署に呼ばれると、わずらわしく、
余分なお金まで払わないといけないことがありますので、ご注意を。
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■ 医療費控除ミニテスト ■
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正月にちなんだ問題です。
これは、非常に多い誤りなんですがどうでしょうか。
この間違いで、直さないといけない人(修正申告を出さないと
いけない人)は、毎年非常に多かったです。
○質問
18年12月に、入院してしまいました。
12月分の入院代は、病院の会計がしまっている関係で、
今年1月4日に払いました。
12月分の入院代ですから、18年分の医療費として、
医療費控除を受けられますよね?
○答え
残念ながら、18年分の医療費控除の対象になりません。
医療費控除は、 「支払った日」 で、その対象年分を判定します。
たとえ12月分でも、支払ったのが翌年なので、来年の申告に
なってしまいます。
無くさずに、置いておきましょう
レジペーパーでも、領収書でも、日付ははっきり書いてあるので、
今年に払ってしまえば、申告は来年になってしまいます。
よく「病院の会計の窓口がしまってたんやから、いいやろ」などと
おっしゃる人がいましたが、
宵越しの金をもてたと思い、あきらめてください。
領収書の日付けって、目立ちますから。
本当に多い間違いです。気をつけてください。
と同時に、17年12月分を去年18年1月に払っていた場合は、
今回の確定申告で忘れず、申告しましょう。
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■ 編集後記 ■
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今日が仕事始めです。
同様の方も、多いと思います。
会社で、新年の挨拶が飛び交っているんでしょうね。
なんとなく、新年は、晴れ晴れとした、気持ちよさがあっていいですね。
税務署の所得税の担当部門は、今日からだんだんと
確定申告モードになってくるんでしょうね。
会社員の方などは、早く申告を済ませて、早く返してもらうほうが
いいと思います。
毎年、申告する人の数は増え続けているので、
毎年、税務署の込み具合は、ひどくなっていってると思います。
多分今年もさらに混むような気がします。
今年一年も、引き続き当メルマガと
当社・当事務所をよろしくお願いします。
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