2009/09/13
探検!地方自治体へ 第100号 川崎市議会改革・請願3件提出 ~住民自治の視点~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 探検!地方自治体へ~川崎市政を中心に~ 第100号 09/09/13 ★川崎市議会改革・請願3件提出 ~住民自治の視点~★ 1.要約 2.住民自治と議会改革の具体化 3.請願『議会基本条例に基づく「議会改革全体計画」の作成』 4.請願『議会主催による「議会報告会」の開催』 5.要望『「請願25号 請願・陳情での意見陳述」の再審査』 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.要約 議会基本条例という「仏像」に改革の具現化という「魂」を入れるべく、 住民自治の視点から具体的な「議会改革案」を請願として3件、提案した。 請願のテーマ(1)議会基本条例に基づく議会改革全体計画の作成 請願のテーマ(2)議会主催による「議会報告会」の開催 要望のテーマ 「請願25号」の再審査 (本件「請願・陳情での提案者の意見陳述」で以前に提出し、継続審査中) 署名 無所属・猪股議員 請願のテーマ(1)及び(2) 共産党 請願のテーマ(1)だけ 自民党・民主党・公明党・ネットは署名せず 議会基本条例の柱となるべき「議会報告会」が “風前の灯火”!! 議会改革に関心の深い方のバックアップをお願いする。 2.住民自治と議会改革の具体化 川崎市議会では平成21年度6月定例会で議会基本条例を制定しました。 一方、この条例はいわゆる理念条例で、具体的な内容は含まれていません。 http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/ac40014501.html そこで、議会基本条例という「仏像」に改革の具現化という「魂」を 入れるべく、住民自治の視点から具体的な「議会改革案」を請願として 3件、平成21年度9月定例会に提案した。 提案は筆者を含めた「川崎市議会を語る会」の5名。 請願のテーマ(1)議会基本条例に基づく議会改革全体計画の作成 請願のテーマ(2)議会主催による「議会報告会」の開催 要望のテーマ 「請願25号」の再審査 (本件「請願・陳情での提案者の意見陳述」で以前に提出し、継続審査中) 具体的な議会改革を進めることは議会に対する市民の影響力を強くする ために不可欠のことである。“住民自治”はとの密接なコミュニケーション なしでは成り立たない。ひとりの住民の視点はそれほど広くはならず、限界 がある。異なる意見を市民だけで調整することもおそらくできない。議会が そのミッションを果たすように市民がコントロールして初めて“住民自治” も始動するであろう。 従って、議会改革自体は直接的な市政への効果をもたらすものではないが、 具体的な市政へ市民の考えを注入するうえで、すべてに渡って底上げの効果 がある。 市民の影響力を強くすることによって行政に対する議会の実質的権限を引 き上げ、市民の力として長期的にボディブローのように市政へ効いてくるこ とになるからである。その意味で、市政の基礎・基盤・基底になる極めて重 要なアクションであり、継続的に実施する必要がある。 全国初の議会基本条例である北海道栗山町議会基本条例 (H18/5/18制定) はその “前文”で憲法93条に規定された「議事機関」としての議会のあり 方を次のように表現している。 「…自由かっ達な討議をとおして、自治体事務の立案、決定、執行、評価 における論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の 使命である。…」 この論点、争点に対する市民への説明責任を果たすことが「請願テーマ (2)」のポイントである。また、市民として請願・陳情における論点、争 点を審議の場で明確に委員へ伝えることが「要望テーマ」のポイントになる。 更に、これらを含み議会改革全般にわたり、これまでの議論から得られた 具体案、パブリックコメントとして提出された市民の提案等を全体としてま とめ、実行可能な案に作りあげていくことが「請願テーマ(1)」のポイン トである。 以上に述べたように、今回の請願には議会運営の中で具体的に市民参加の 枠組を決める第一歩が含まれており、ここでの審査が長期にわたって議会と 市民との関係を規定していくようになる。 ところで、請願を出すには議員の署名が必要である。これが陳情との違い になる。そして、その取扱として「請願」は本会議で採否が決められ、陳情 は委員会審議での採否になる。本会議で議論するわけではないので、実質的 には変わりはないが、記録として本会議議事録に残るところが異なる。 署名はひとりの議員で良いのであるが、採択を目指す以上、できるだけす べての会派を回って署名を得ることを提出者として考える。川崎市議会は5 会派、無所属議員1、であるから6名の署名を必要とする。自民党、民主党、 公明党、共産党、ネットの5会派は団会議で署名をするか否かを決める。ひ とりの議員に権限はないのである。 今回の請願2件について署名を頂けたのは無所属・猪股議員だけである。 また、共産党は『請願・議会基本条例に基づく議会改革全体計画の作成』 については署名をしてくれたが、『請願・議会主催による「議会報告会」の 開催』については「会派として開催することが大切」とのことで拒否された! これについては自民党、民主党、公明党、ネットも同じ感覚であった。 正直言って、これには驚いている。これでは議会基本条例は本当に魂の入 らぬものとなる。議会のサイレントマジョリティが何を考えているのか、市 民の前にようやく明るみになってきたと言うべきか。 議会は単なる箱であり、実質は会派がそれぞれ主導し、議員個人はそれに 従いながら市長の政策を追認し、もっぱら個人的活動を自らのアウトプット とする。 それにしても議会基本条例の柱となるべき「議会報告会」が議会基本条例 のなかで“風前の灯火”となっている!! 今後、できるだけ説得を試みるつもりであるが、川崎市民だけでなく、 議会改革に関心の深い方のバックアップをお願いする。 3.請願『議会基本条例に基づく「議会改革全体計画」の作成』 請願の要旨 1)議会改革の具体的な項目を抽出すること。 2)抽出された項目について、優先順位等を決め、具体化すべき項目につ いてその内容及びスケジュール等を立案し、実行に移していくこと。 3)立案された計画は市議会ホームページへの掲載を含め積極的にPR すること。 請願の理由 1)川崎市議会が指定市として初の議会基本条例を制定したことを評価。 2)前文の二点を議会の「マニフェスト」として正面から受けとめる。 1)議会として自ら議会改革を進めていく。 2)より一層市民に開かれた議会を目指す。 3)議会改革には二つ課題が残されている。 1)議会基本条例の検討過程における非公開審議。 今後「より一層市民に開かれた議会」としての積極的な説明責任必要。 2)具体的な項目を含まない、いわゆる理念条例。 今後、「議会改革」の具体案を策定し「自ら議会改革を進める」こと。 4)以上を踏まえ、」表題の議会改革具体化の計画策定を提案する。 4.請願『議会主催による「議会報告会」の開催』 請願の要旨 議会主催によるすべての市民に開かれた「議会報告会」の開催を提案 請願の理由 1)議会基本条例第3条第2項(2)は、市議会の行動原則として、「市政 の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について市民へ説明責任を果 たすこと」を規定。2)本条項で大切なことは各議員が議会の代表とし て議会全体の活動を把握し、 1)市民に説明し、質疑ができること。 2)市民の意見・提案を聴き、議論ができること。 即ち、「議会活動の説明責任」はこれまでの議員活動にはなかった点。 3)これまで以上の説明責任を各議員が背負っていることを明確化。 4)従って、その説明責任を全うする方法もこれまでの方法とは異なる。 5)その具体化として表題の議会主催「議会報告会」を提案する。 6)議会主催ということで、『第3条第2項「議会の活動原則」の (1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること』が重要、対象は全市民、 PRは不可欠。 7)これまでの全国的な実施例からいって、これが先ず重要である。 スタイルは各自治体の置かれた環境によって異なる。 8)指定市として独自のスタイルを作り、多くの自治体のモデルを構築し ていく。 9)何らかの試みを行うことが大切、柔軟な方法で次に繋げていくこと。 10)具体的には7区に分かれ、区で選出された議員が企画・運営する。 5.要望 『「請願25号 請願・陳情での意見陳述」の再審査』 要望の要旨 「請願25号 請願及び陳情の審議の中で、提出者に発言機会を与えるこ とに関する請願」は平成20年3月14日議会運営委員会で継続審査に決定。 議会基本条例が施行され、改めて議論が必要であり、本請願の再審査を 要望する。 要望の理由 1)請願25号は議会への住民参加の視点から、請願及び陳情の提出者に 対して審議の場で直接その趣旨等を表明する場を与える方法として提案。 詳細は省略。 2)前回審査で以下の点が報告されたが、継続審査になる。 1)市民に説明し、質疑ができること。 2)政令指定都市で7市が意見陳述有、2市が意見陳述可能である。 3)議会改革の具体的項目は議会基本条例施行に基づく判断が必要。 4)第5章で「議会と市民との関係」を規定。 「第12条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映する こと及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。」 「2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴 会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。」 5)第12条の規定を具体化する方法として極めて本請願は適切な方法で ある。 1)請願・陳情での陳述は第1項「市民参加」の絶好の機会となる。 2)参考人制度の活用としても第2項に合致し、意義深い。 6)川崎市の場合、政令指定市にとって初の議会基本条例、一方、すで に多くの指定市では議会改革の一環として本請願の内容をすでに実行し ている。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 編集発行人 吉井俊夫 ご意見・ご感想はメールでどうぞ t_yoshii@hotmail.com 本メルマガのまとめ http://www.h7.dion.ne.jp/~as-uw/ine_mm.html (ここをクリックすると登録フォームがあります) 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000219072.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



