2009/04/23
探検!地方自治体へ 第86号 09/4/23 何ともトロい!川崎市議会基本条例素案発表
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 探検!地方自治体へ〜川崎市政を中心に〜 第86号 09/4/23 ★何ともトロい!川崎市議会基本条例素案発表★ 1.要約 2.PRの方法 3.ネットニュースの内容 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1.要約 川崎市議会が4/21『川崎市議会基本条例素案』を発表した。 中間報告から約2ヶ月、相変わらずの“非公開審議”である。 そこで問題は何をどのように発表したか、である。 議会のHPを確かめてみたが(4/22正午)、 1)トップページには何も掲載されていない。 2)広報欄にもない。 3)「検討プロジェクト」欄にもない。 新聞に対して発表しているだけで、市民に向けての発表は何もない。 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivapr0904575/ http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000000904220003 “非公開審議”を続けている感覚であろうか。 ようやく23日に以下の新しいURLで公開される http://www.city.kawasaki.jp/council/public/public.htm 以上をまとめると、 何ともトロい発表であり、その感覚の鈍さに身の毛がよだつばかりである。 “ゆでガエル”とはこのことを言っているのであろうか。 2.PRの方法 先ず、議会のHPを確かめてみたが、何も掲載されていない。 http://www.city.kawasaki.jp/council/ トップページの「お知らせ」最新記事は、平成21年4月21日 ・平成21年第1回川崎市議会定例会の会議録を掲載しました。 非公開審議を特徴とする「検討プロジェクト」が唯一公開している最新の内容は、 以下だけである。これでは何も書いていないのと同じである。 第17回会議 平成21年4月10日(金)午後2時 502会議室 1 「(仮称)川崎市議会基本条例正副委員長素案」について 2 今後のスケジュールについて 議会HPの広報欄にもない。 パブコメ欄を新設しているわけでもない。 ようやく23日に以下の新しいURLで公開される。 http://www.city.kawasaki.jp/council/public/public.htm それにしても議会HPのトップページあるいは広報欄に“速報”として掲載すべき ことである。何故、それができないのか?七不思議という他はない。 “非公開審議”を続けている感覚であろうか。 報道機関に対して発表しているだけで、市民に向けての発表は何もない。また、 筆者が知り得た範囲で記事を掲載しているのは以下の2誌である。報道機関の感度も また、似たり寄ったりである。 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivapr0904575/ http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000000904220003 ネットによれば、 「四月二十三日からパブリックコメント方式による市民からの意見を募集すると発 表した。意見募集は五月二十二日までで意見を素案に反映するなどして、六月議会へ の議員提案を目指す。」 「意見募集は郵送、持参、ファクス、インターネットの4種類で受け付ける。意見 を募るための素案概要は各区区役所、支所、市民館などで期間中配布している。」 この程度のニュースを4/21の新聞発表と同時にHPに掲載すべきである。何故 、できないのであろうか。 3.ネットニュースの内容 ネットニュースとして神奈川新聞と朝日新聞が取り上げている。 ネットでの発表内容からは、十分判断できないが、取り敢えずネットだけからは、 中間発表からそれほど進展しているとは思えない。 神奈川新聞によれば、 『全七章から構成され、 第二章「議会および議員」 政策提言や市民への説明責任を果たすことなど 第三章「議会と市長等との関係」 議決対象として基本計画や長期計画、指針、姉妹都市締結』 ここから書いていない他の章を推察すると、 第一章「総則」、 第四章「議会と市民との関係」、 第五章「議会局等の機能強化」、 第六章「議員の身分・待遇」、 第七章「見直手続等」 こんなもんであろう。 新聞では“市民参加”については何も触れられていない。おそらく素っ気なく当り 前のことを当たり前のように書いているだけであろうから、川崎市議会の感度の鈍さ を表していると仮説を立てている。 もう一つの感度の鈍さを指摘すれば、報道機関の姿勢である。“市民参加”をネグ リジブルスモールとして考え、取り扱っているからである。 『継続協議となっていた五項目のうち「市長への反問権の付与」は「質問権」の名 称で付与する。「付属機関・調査機関の設置」は、付属機関は見送ったが、調査機関 の設置は全会一致に限り設けるとして規定に盛りこんだ。「専門的知見の活用」も調 査機関の設置を補完するものとして規定する。しかし「文書質問制度の創設」と「他 議会との連携」の二項目は協議が一致しなかったため、素案には盛りこまず、今後の 検討課題とする。』 この内容はニュースとして書かれるほど重要なことであろうか。「反問権」を質問 権と言い換えたのは言葉の遊びに過ぎない。筆者らは「討論権」を提案している。 「文書質問制度」にしても、創設は当然であって、筆者らは一般質問、代表質問で 行政と事前に調整した内容はすべて「文書質問」にし、議場での質問は追及及び提案 からにすることを考えた。100名もの高給取りが一同に介して台本に書いているこ とを単に聞いているだけという恐るべき習慣を一刻も早くやめるべきである。 『議長と副議長は「議会の機能強化に向け共通認識ができたのは貴重な一歩」と 説明した。』 そうであろう。結局、議会の権限と機能を強化することだけが議員の狙いであるこ とを語るに落ちた形で示している。 政令市であっても市に変わりなく、市町村は“住民にとって一番身近な地方政府” である。分権による自治体権限の増加に対応する基盤は“住民参加”である。 そうでなければ、市長と議員との権限争いだけが残る。悪くすれば、これまで行わ れてきている水面下での“ゴースト活動”が、権限が強化されただけ余計に拡大して 行われる危険性を孕んでいる。「議会の機能強化に向け共通認識ができたのは貴重な 一歩」という言葉から、議員が“住民参加”を理解できず、“ゴースト活動”への更 なる傾斜もあり得ることを読み取るのが、住民自治の“α”でもあり“ω”でもあるのだ。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 編集発行人 吉井俊夫 ご意見・ご感想はメールでどうぞ t_yoshii@hotmail.com バックナンバー http://blog.mag2.com/m/log/0000219072/ (ここをクリックすると登録フォームがあります) 「本メルマガのまとめ」 http://www.h7.dion.ne.jp/~as-uw/ine_mm.html 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000219072.html 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


