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2009/07/06

新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A第136号

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 ★☆ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A ★☆

2009.07.06    第136号

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◆ ごあいさつ ◇

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毎週月曜日、2問を厳選して、Q&A形式で回答していくものです。


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【Q1】

 当社は、代表者が会社の全株式を所有している、いわゆる同族会社です。

 役員構成としては、代表者の身内が2人、代表者と血縁関係のない者が

3名となっております。

 株式は譲渡制限株式で、取締役会及び監査役設置会社となっております。

 ところで、当社の経営状況はあまり芳しくなく、代表者は経営意欲を失

くしたのか、半年ほど前から出社しなくなりました。

 そのため、現在の会社運営は血縁関係のない取締役3名が中心となって

行っている状況です。

 しかしこの度、金融機関から融資を受けられることになり、私共も資金

繰りが楽になると思い、内心喜んでいたのですが、融資の条件に代表者個

人の連帯保証という条件がありました。

 そこで、私共も代表者に保証人になってくれるようお願いしたのですが、

代表者は金融機関に対して、「今回の融資の保証人にはなりたくない」旨

の書面を、弁護士を通じて送り付けてしまい、これが原因で融資は受けら

れなくなってしまいました。

 そこでご相談ですが、このように無責任な行動をとる会社の代表者を、

何とか解任して、新たな体制のもとで会社を継続していきたいのですが、

何かいい方法はあるものでしょうか。


(秋田県・総務担当・男性・30歳代)


【A1】

 新体制を作る上で最も問題となることは、代表者が全株式を保有してい

るということです。

 まず、取締役会で代表者を解任しようとする場合、代表者は特別利害関

係人に当たりますので、取締役会決議の定足数に参入されず、また議決権

もありません。

 よって、新体制派の3名で代表者を解任し、新代表取締役を選任するこ

とは可能であると考えます。

 しかし、代表者の株主の地位まで奪うことはできませんので、代表者に

臨時の株主総会を開かれて、新体制派の3名の取締役は簡単に解任されて

しまいます。

 そして、改めて取締役会を開かれて、代表者が再び代表取締役の地位を

得てしまいます。

 結局、新体制派の方がまずやらなければならないことは、少なくとも株

式の「半数を得る」ということです。

 言い換えれば、代表者が株式の「過半数を保有していない」状態を作る

ことです。

 ただ、代表者が簡単に株式を手放すかどうかはわかりませんが、直接で

はなく、代表者の弁護士を通じて説得すれば、これに応じてくれる可能性

も少なくないと考えます。

 尚、会社の登記簿に「解任」と記載されてしまいますと、金融機関は、

御社の経営が不安定であるのではないかとの疑念を抱き、融資の審査に悪

い影響を与えてしまいます。

 よって、先のことを考えた場合、代表者とはできるだけ話し合いの方向

に持っていき、「辞任」という形を取ってもらうほうが、新体制派の方に

とって得策であると考えます。

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【Q2】

 先日、当社の役員の一人が株主総会で事実上、解任されました。

 当社では、その役員がリーダーとなって、新規事業を立ち上げたばかり

でした。

 その新規事業は、今後、私が引き継ぐことになったのですが、この現状

に私を含め、役員は皆、困惑しております。

 そこで、当社の全株式を今後、役員の解任についてはできないものとし

たいのですが、いかがでしょうか。


(東京都・会社役員・男性・40歳代)


【A2】

 「議決権制限株式」という株式を発行することにより、一部の株式につ

いて役員の解任はできないものとすることは可能です。

 しかし、全ての株式について役員の解任はできないものとすると、株主

総会の機能を奪うことになってしまい許されません。

 また、特定の株主についてのみ、役員の解任はできないものと定款に定

めることは可能ですが、その定款変更決議は一般の決議要件よりも厳しく、

成立は非常に困難です。

 そこで、御社の株主の中に、御社の経営上、不都合な方がおられるので

あれば、御社がその株主の保有する株式を全て買い取り、自己株式として

しまったほうが宜しいと考えます。

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◆ さいごに ◇

 最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

 次号でまたお会いできることを楽しみにしております。

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