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2008/07/14

新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A第85号

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 ★☆ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A ★☆

2008.07.14                                               第85号

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 ◆ ごあいさつ ◇

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毎週月曜日、2問を厳選して、Q&A形式で回答していくものです。


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【Q1】

 当社では、昨年度の期中に、資本金を5億円から3億円に減少致しまし

た。

 そして現在、定時株主総会も無事終了し、決算公告の手続を行うところ

であります。

 そこでお尋ねしたいのは、今回からの決算公告は、貸借対照表の掲載の

みで宜しいのか、ということです。

 それとも、まだ大会社として、貸借対照表と損益計算書の両方の掲載が

必要なのでしょうか。

 確かに当社は、もはや大会社ではないのですが、決算処理については大

会社として手続を進めて参りましたので、それに付随する決算公告も大会

社として掲載しなければならないのではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。


(東京都・総務担当・女性・30歳代)


【A1】

 大会社とは、定時株主総会に報告された貸借対照表の資本金が5億円以

上か、または負債の額が200億円以上の株式会社をいいます。

 そして、大会社が決算公告をする場合、貸借対照表のみならず損益計算

書の要旨も掲載しなければなりません。

 ところで御社は、今期の定時株主総会で計算書類が承認された時点で、

大会社ではなくなっております。

 そして決算公告は、「定時株主総会終結後」に行わなければなりません

ので、御社は大会社ではない以上、御社の決算公告には貸借対照表のみの

記載で宜しいと考えます。

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【Q2】

 30年間、有限会社を経営しております。

 最近、知人からよく、私の会社を株式会社にしたほうがいいのではない

かと言われることがあります。

 しかし私は30年間、この「有限会社」という名前にこだわりを持って

経営を続けてきました。

 ただ今後、倅に会社を任せることになった場合のことを考えると少々不

安になったりもします。


(東京都・有限会社経営・男性・60歳代)


【A2】

 現在、有限会社法は廃止されておりますが、有限会社は株式会社の一形

態である「特例有限会社」として存続することが可能です。

 そして、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。

 まず、特例有限会社のままでいるメリットは、

(1)役員の任期の定めがないので、任期が切れる度に選任し直す必要が

  ないこと。

(2)法的に決算公告をする義務がないこと。

(3)役員の任期がないので、法務局に職権で解散の登記をされる心配が

  ないこと。

などです。

 次にデメリットについてですが、あまり思い当たりません。

 ところで、有限会社法が廃止されて、有限会社が株式会社に移行できる

ようになった当初は、株式会社よりも格下という印象を顧客に持たれるこ

とを恐れた有限会社の経営者が、こぞって株式会社に移行していた時期が

ありました。

 しかし、資本金が1円の株式会社を設立できる現在においては、株式会

社が上、有限会社が下と、一概には言うことはできません。

 また現在では、新たに有限会社を設立することができないので、新興の

企業が有限会社を名乗ることができません。

 つまり、経営実績の観点から考えた場合、有限会社であることがかえっ

て、顧客の信頼を繋ぎ止める結果になっていると考えられます。

 結局、会社の肩書きよりも、社長様のお客様に対する信頼が大切なので

はないかと考えます。

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 ◆ さいごに ◇

 最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

 次号でまたお会いできることを楽しみにしております。

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