2011/05/23
新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A第207号
◇◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A ★☆ 2011.05.23 第207号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇◆◇ ◆ ごあいさつ ◇ このメルマガは、ホームページ『司法書士 大山雄次郎 事務所』内の 「無料メール相談」のコーナーで、会社経営者、起業家、企業の法務担当 者・総務担当者の方から戴いた無料メール相談に、 毎週月曜日、2問を厳選して、Q&A形式で回答していくものです。 また、このメルマガは、 『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』の購読登録を された方へ、お届けしております。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 【Q1】 先日、当社の役員の一人が株主総会で事実上、解任されました。 当社では、その役員がリーダーとなって、新規事業を立ち上げたばかり でした。 その新規事業は、今後、私が引き継ぐことになったのですが、この現状 に私を含め、役員は皆、困惑しております。 そこで、当社の全株式を今後、役員の解任についてはできないものとし たいのですが、いかがでしょうか。 (東京都・会社役員・男性・40歳代) 【A1】 「議決権制限株式」という株式を発行することにより、一部の株式につ いて役員の解任はできないものとすることは可能です。 しかし、全ての株式について役員の解任はできないものとすると、株主 総会の機能を奪うことになってしまい許されません。 また、特定の株主についてのみ、役員の解任はできないものと定款に定 めることは可能ですが、その定款変更決議は一般の決議要件よりも厳しく、 成立は非常に困難です。 そこで、御社の株主の中に、御社の経営上、不都合な方がおられるので あれば、御社がその株主の保有する株式を全て買い取り、自己株式として しまったほうが宜しいと考えます。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 【Q2】 当社は現在、剰余金の配当について優先する、無議決権株式を発行して おります。 そして、この株式を所有する株主から、この株式についての株券を発行 するようにとの請求を受けました。 しかし、当社としては、株券発行手続にかかる費用をできるだけ抑えた いと考えております。 そこで、この優先株式の株券は発行するとして、その他の普通株式の株 券は不発行とすることは可能でしょうか。 (東京都・会社員・女性・30歳代) 【A2】 複数の種類株式を発行する株式会社が、株券発行会社となり、実際に株 券を発行するためには、全部の種類の株式にかかる株券を発行する旨を定 款に定めなければなりません。 しかし、その旨を定款に定め、株券発行会社となったとしても、御社が、 全部の種類の株式について譲渡制限規定のある「非公開会社」であれば、 株主から請求があるまでは、その株券を発行する必要はありません。 つまり、御社の場合、株券の発行を請求したその株主のみに株券を発行 すれば宜しいということになります。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ ◆ さいごに ◇ 最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。 次号でまたお会いできることを楽しみにしております。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 司法書士 大山雄次郎 事務所 Official Website : http://www.ohyama-office.com/ 無料メール相談 : http://www.ohyama-office.com/consult/ メルマガ登録・解除: http://www.ohyama-office.com/mailmagazine/ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】 : http://ohyamaoffice.blog84.fc2.com/ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇



