2009/12/28
新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A第161号
◇◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A ★☆ 2009.12.28 第161号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇◆◇ ◆ ごあいさつ ◇ このメルマガは、ホームページ『司法書士 大山雄次郎 事務所』内の 「無料メール相談」のコーナーで、会社経営者、起業家、企業の法務担当 者・総務担当者の方から戴いた無料メール相談に、 毎週月曜日、2問を厳選して、Q&A形式で回答していくものです。 また、このメルマガは、 『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』の購読登録を された方へ、お届けしております。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 【Q1】 弊社は来年の春に本社を移転する予定で、現在本社ビルを建設中です。 そこで、新本社住所地での商号を使用するにあたって、現在、商号使用 権を確保することは可能でしょうか。 (東京都・会社役員・男性・50歳代) 【A1】 現在の法制度においては、商号の使用権を確保するための「商号の仮登 記制度」は廃止されました。 また、同時に類似商号規制もなくなり、現在では「同一商号で同一住所」 の別会社の登記をすることのみ禁止されております。 そこで仮に、御社に悪意のある人物が、御社よりも先に新本社住所地に 御社の商号で別会社の登記をしてしまうと、御社は本社を移転をすること が困難になってしまいます。 そこで、商号の仮登記制度に替わる新しい防衛策の検討が必要になりま す。 (1)本社移転計画を極秘にします。 しかし御社の場合、本社ビルを建設中ということですから、移転は周知 の事実になっています。 (2)「不正競争防止法」違反を理由に裁判を起こします。 ただし勝訴判決を得るまでかなりの時間を要し、本社移転計画に支障を 来してしまいます。 (3)御社が先に、新本社住所地に御社の商号で別会社の登記をします。 そして、新本社ビルの完成直後にその別会社を解散及び清算させ、それ と同時に御社を新本社住所地に移転させます。 よって御社の場合、(3)の方法が最も有効であると考えます。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 【Q2】 当社は設立当初、社長である私と友人数名が出資して設立されました。 しかし最近になって、友人の一人が株式を他人に譲りたいと言い出しま した。 その譲り受ける者がおかしな人間でなければ問題はないのですが、何と か私の許可を得られなければ、その譲渡を無効にすることはできないもの でしょうか。 (東京都・会社社長・男性・40歳代) 【A2】 御社が上場会社でなければ、御社の定款や会社の登記簿には、「株式の 譲渡制限規定」というものがあります。 これは、「株主が株式を譲渡した場合、承認機関の承認を得られなけれ ば、その譲渡を会社に対しては無効とする。」という規定です。 そして承認機関は、合議体である株主総会や取締役会だけでなく、代表 取締役、監査役、執行役とすることもできます。 よって、御社の場合、社長である「代表取締役の承認を要する。」と定 めてはいかがでしょうか。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ ◆ さいごに ◇ 最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。 次号でまたお会いできることを楽しみにしております。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 司法書士 大山雄次郎 事務所 Official Website : http://www.ohyama-office.com/ 無料メール相談 : http://www.ohyama-office.com/consult/ メルマガ登録・解除: http://www.ohyama-office.com/mailmagazine/ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】 : http://ohyamaoffice.blog84.fc2.com/ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇
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