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2009/12/28

新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A第161号

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 ★☆ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A ★☆

2009.12.28                                         第161号

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【Q1】

 弊社は来年の春に本社を移転する予定で、現在本社ビルを建設中です。

 そこで、新本社住所地での商号を使用するにあたって、現在、商号使用

権を確保することは可能でしょうか。


(東京都・会社役員・男性・50歳代)


【A1】

 現在の法制度においては、商号の使用権を確保するための「商号の仮登

記制度」は廃止されました。

 また、同時に類似商号規制もなくなり、現在では「同一商号で同一住所」

の別会社の登記をすることのみ禁止されております。

 そこで仮に、御社に悪意のある人物が、御社よりも先に新本社住所地に

御社の商号で別会社の登記をしてしまうと、御社は本社を移転をすること

が困難になってしまいます。

 そこで、商号の仮登記制度に替わる新しい防衛策の検討が必要になりま

す。

(1)本社移転計画を極秘にします。

 しかし御社の場合、本社ビルを建設中ということですから、移転は周知

の事実になっています。


(2)「不正競争防止法」違反を理由に裁判を起こします。

 ただし勝訴判決を得るまでかなりの時間を要し、本社移転計画に支障を

来してしまいます。

(3)御社が先に、新本社住所地に御社の商号で別会社の登記をします。

 そして、新本社ビルの完成直後にその別会社を解散及び清算させ、それ

と同時に御社を新本社住所地に移転させます。

 よって御社の場合、(3)の方法が最も有効であると考えます。

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【Q2】

 当社は設立当初、社長である私と友人数名が出資して設立されました。

 しかし最近になって、友人の一人が株式を他人に譲りたいと言い出しま

した。

 その譲り受ける者がおかしな人間でなければ問題はないのですが、何と

か私の許可を得られなければ、その譲渡を無効にすることはできないもの

でしょうか。


(東京都・会社社長・男性・40歳代)


【A2】

 御社が上場会社でなければ、御社の定款や会社の登記簿には、「株式の

譲渡制限規定」というものがあります。

 これは、「株主が株式を譲渡した場合、承認機関の承認を得られなけれ

ば、その譲渡を会社に対しては無効とする。」という規定です。

 そして承認機関は、合議体である株主総会や取締役会だけでなく、代表

取締役、監査役、執行役とすることもできます。

 よって、御社の場合、社長である「代表取締役の承認を要する。」と定

めてはいかがでしょうか。

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 ◆ さいごに ◇

 最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

 次号でまたお会いできることを楽しみにしております。

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