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2011/05/23

新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A第207号

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 ★☆ 新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A ★☆

2011.05.23                                         第207号

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された方へ、お届けしております。

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【Q1】

 先日、当社の役員の一人が株主総会で事実上、解任されました。

 当社では、その役員がリーダーとなって、新規事業を立ち上げたばかり

でした。

 その新規事業は、今後、私が引き継ぐことになったのですが、この現状

に私を含め、役員は皆、困惑しております。

 そこで、当社の全株式を今後、役員の解任についてはできないものとし

たいのですが、いかがでしょうか。


(東京都・会社役員・男性・40歳代)


【A1】

 「議決権制限株式」という株式を発行することにより、一部の株式につ

いて役員の解任はできないものとすることは可能です。

 しかし、全ての株式について役員の解任はできないものとすると、株主

総会の機能を奪うことになってしまい許されません。

 また、特定の株主についてのみ、役員の解任はできないものと定款に定

めることは可能ですが、その定款変更決議は一般の決議要件よりも厳しく、

成立は非常に困難です。

 そこで、御社の株主の中に、御社の経営上、不都合な方がおられるので

あれば、御社がその株主の保有する株式を全て買い取り、自己株式として

しまったほうが宜しいと考えます。

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【Q2】

 当社は現在、剰余金の配当について優先する、無議決権株式を発行して

おります。

 そして、この株式を所有する株主から、この株式についての株券を発行

するようにとの請求を受けました。

 しかし、当社としては、株券発行手続にかかる費用をできるだけ抑えた

いと考えております。

 そこで、この優先株式の株券は発行するとして、その他の普通株式の株

券は不発行とすることは可能でしょうか。


(東京都・会社員・女性・30歳代)


【A2】

 複数の種類株式を発行する株式会社が、株券発行会社となり、実際に株

券を発行するためには、全部の種類の株式にかかる株券を発行する旨を定

款に定めなければなりません。

 しかし、その旨を定款に定め、株券発行会社となったとしても、御社が、

全部の種類の株式について譲渡制限規定のある「非公開会社」であれば、

株主から請求があるまでは、その株券を発行する必要はありません。

 つまり、御社の場合、株券の発行を請求したその株主のみに株券を発行

すれば宜しいということになります。

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 ◆ さいごに ◇

 最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

 次号でまたお会いできることを楽しみにしております。

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