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2007/06/01

貸金業法改正でなにが変わるその影響は?

■貸金業法改正でなにが変わるその影響は?

社会問題化している多重債務者問題の解決するために 第165回国会で成立した
貸金業法改正の概要を解説します。今回の改正では、グレーゾーン金利の撤廃
が注目されていますが、審査の厳格化による貸し渋りなども懸念されています。

今回は 貸金業の適正化 と 過剰貸付の抑制 につて説明します。


■貸金業の適正化

・純資産が5000万円以上とする。(施行後1年半以内に2000万円、上限金利引き下げ時5000万円の順に引き下げ)
・・・零細な業者の安易な参入を防ぐ狙いがあります。

・法令遵守の為の助言・指導を行う貸金業務取扱主任の資格試験を導入し合格者を営業所毎にに配置しなければならない。
・・・各営業所にしっかりとした知識を持った人員を配置し法令を遵守させる狙いがある。


■過剰貸付の抑制

・指定信用情報機関制度の創設
信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度
を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備する。
・・・業界によりばらばらだった情報ネットワークを全件照会できるネットワークを
構築し 貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備、多重債務者の増
加を防ぐ狙い意がある。


・総量規制の導入

貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付ける。(個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務付け)

返済能力を超えた貸付の禁止
・・・原則 総借入残高が年収等の3分の1を越える貸付の禁止。

・リボルビング契約の最低返済額の規制


以上が 貸金業の適正化 と 過剰貸付の抑制 の概要です。これを読めば「借入れ
条件が厳しくなるな・・」と誰でもわかります。また、借入れ可能な資格者の奪い合
いになると思います。借入れ資格の基準に満たなくなった人たちは今後どうなるので
しょうか?ヤミ金などの被害が逆に増えなければいいのですが。


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